添付一覧
○児童手当現況届の事務処理について
(昭和五一年五月一七日)
(児手第二一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、児童手当法施行規則第四条の規定によって、すべて毎年六月一日から同月三○日までの間に、児童手当現況届(以下「現況届」という。)を提出することとされているが、受給者からの現況届の提出及び市町村におけるその事務処理が円滑かつ的確に行われるよう次の点に留意のうえ、管下市町村を指導願いたい。
1 現況届の提出に関する周知徹底について
受給者は、すべて、六月一日から同月三○日までの間に、現況届を提出しなければならないこと、及びその現況届を提出しないと六月分以降の児童手当の支払を受けることができなくなる旨の周知徹底を図ること。
なお、現況届は、その年の五月まで引続いて受給していた受給者は、すべて提出することが義務づけられており、かりに、六月以降は受給資格が消滅すると思われる場合(所得要件非該当が大半であると思われる。)であっても提出すべき旨を併せて周知徹底とすること。
2 現況届の事務処理について
(1) 現況届によって届けるべき事項及び添付書類については、児童手当法施行規則第四条によるものであるが、現況届の様式は、市町村が定めたものによって行うこと。
(2) 現況届は、受給者本人が記入し、かつ届出をすることとなっているが、やむを得ず市町村の担当職員が代って記入する場合には、記入事項を確認し、かつ、この旨を現況届の摘要欄に付記しておく等、後日、受給者との間に争い等を起さぬよう配意すること。
(3) 提出された現況届の審査及びその後の事務処理については、市町村の定めた児童手当事務取扱規則等によるものであること。
3 現況届の未提出者の取扱いについて
(1) 現況届が、六月三○日までに提出されない場合においては、その提出について、督促を行うとともに、1に掲げた事項を付記すること。
また、既に受給事由が消滅しているにもかかわらず、未だ児童手当受給事由消滅届を提出していない場合には、この旨についても併せ付記すること。
なお、必要に応じて提出促進方についての広報を行うこと。
(2) 督促を行ってもなお現況届が提出されない場合については、住民基本台帳及び課税台帳によって、支給要件(所得要件を含む。)を確認し、明らかに支給要件に該当していないことを確認したときは、職権により支給事由消滅の処理を行うこと。
(3) (1)の措置を行ってもなお現況届の提出がない者については、児童手当法第一一条の規定により六月分以降の児童手当の支払の一時差しとめを行うこととすること。