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○児童手当法第一九条に規定する交付金の取扱いについて

(昭和四七年一月二〇日)

(発児第二号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

児童手当法(昭和四六年法律第七三号。以下「法」という。)第一九条に規定する交付金(同法附則第六条第二項、第七条第四項及び第八条第四項において準用する場合を含む。以下「交付金」という。)の取扱いについては、今般、左記のとおり取り扱うこととしたので、遺憾なきを期せられたく、命によって通知する。

1 交付の時期

交付金は、児童手当法施行令(昭和四六年政令第二八一号)第五条(同令第一一条、第一五条及び第二〇条で準用する場合を含む。)に基づき、毎支払期月の前月末までに、当該支払期月から次期支払期月の前月までの間において支払う児童手当(特例給付及び小学校修了前特例給付を含む。以下同じ。)の費用の見込額を交付するものであること。

2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律との関係

交付金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)の適用を受けるものであること。

3 交付に関する事務

(1) 交付金の交付に関する事務については、適正化法第二六条第二項及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条第一項に基づき、平成一二年六月厚生省告示第二四六号により、その事務の一部を都道府県知事が行うこととされたものであること。

(2) 交付金の交付に関する事務のうち申請及び報告に関する事務にあっては、児童手当勘定業務関連システム(以下「児手業務システム」という。)により行うものであること。

ただし、何らかの理由により児手業務システムの活用ができない市町村分については、市町村長から提出される「4交付の要領(1)、(5)、(6)」に定める申請書及び報告書に基づいて都道府県知事が、児手業務システムへの入力を行うものとする。

ア 支払状況報告(様式第10号、様式第11号)、精算交付申請(様式第3号、様式第4号)及び事業実績報告(様式第12号、様式第13号)の作成については、児童手当交付金申請書・報告書作成表(別表)に該当する数値を入力し作成すること。

(別表が作成されると該当する前記諸様式(別紙様式を含む。)が自動的に作成されることとなる。)

イ 前記以外の様式については、様式に対応した児手業務システムにより作成すること。

ウ 児手業務システムから出力された帳票は「4交付の要領(1)、(5)、(6)」に定める申請書及び報告書として提出できるものとする。

エ 実績報告の訂正に係る事務については、児手業務システムによる作成はできないものであること。

4 交付の要領

(1) 交付の申請

ア 市町村長は、交付金の交付を受けるためには、毎年度、児童手当交付金概算交付申請書(様式第1号)及び児童手当交付金精算交付申請書(様式第3号)を都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出しなければならないこと。ただし、様式第1号別紙及び第3号別紙については、都道府県知事の定めるところにより、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとして差し支えない。

イ 都道府県知事は、市町村長から提出のあった児童手当交付金概算交付申請書及び児童手当交付金精算交付申請書の内容を十分審査したうえ児童手当交付金概算交付申請書にあっては当該年度開始前の三月二〇日(平成一八年度においては当該年度の四月二〇日)までに、児童手当交付金精算交付申請書については当該年度の三月一日までに、それぞれ提出書(様式第2号、第4号)を添えて、厚生労働大臣に提出すること。ただし、様式第1号から第4号のうち各号別紙については、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとする。

ウ 市町村長は、児童手当の支給状況の推移に伴って、概算交付決定額に不足を生ずる見込みがある場合は、児童手当交付金概算追加交付申請書(様式第5号)を都道府県知事に提出すること。

ただし、様式第5号別紙については、都道府県知事の定めるところにより、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとして差し支えない。

エ 都道府県知事は、市町村長から提出のあった児童手当交付金概算追加交付申請書の内容を十分審査したうえ、速やかに提出書(様式第6号)を添えて、厚生労働大臣に提出すること。ただし、様式第5号及び第6号のうち各号別紙については、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとする。

(2) 交付の決定

交付金の交付決定は、厚生労働大臣が行うこと。

なお、厚生労働大臣は、概算交付決定額について、市町村における児童手当の支給状況により減額することがあること。

(3) 交付決定の通知

都道府県知事は、厚生労働大臣から送付された概算交付決定通知依頼書、概算追加交付決定通知依頼書及び精算交付決定通知依頼書に基づいて、市町村長に対し、それぞれ交付決定通知書(様式第7号、第8号または第9号)を送付すること。

(4) 交付決定までの標準的期間

都道府県知事は、交付申請書が到着した日から起算して原則として三〇日以内に提出を行うものとし、厚生労働大臣は、交付申請書が到着した日から起算して原則として六〇日以内に交付の決定を行うものとする。

(5) 状況報告

ア 市町村長は、六月及び一〇月の支払期月の支払状況を児童手当支払状況報告書(様式第10号)により都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出すること。ただし、都道府県知事の定めるところにより、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとして差し支えない。

イ 都道府県知事は、市町村長から提出のあった児童手当支払状況報告書の内容を審査したうえ、児童手当支払状況報告集計表(様式第11号)を作成し、六月の支払期月の支払状況については七月一五日までに、一〇月の支払期月の支払状況報告については一一月一五日までに、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長に提出すること。ただし、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとする。

ウ 厚生労働大臣は、前記「ア」の報告書のほか、必要に応じ、市町村に対し報告を求めること。

(6) 実績報告

ア 市町村長は、毎年度、児童手当事業の実績について、児童手当交付金に係る事業実績報告書(様式第12号)を都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出すること。ただし、様式第12号別紙については、都道府県知事の定めるところにより、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとして差し支えない。

イ 都道府県知事は、市町村長から提出のあった児童手当交付金に係る事業実績報告書の内容について、必要に応じ現地調査を行う等誤りがないかを審査したうえ、提出書(様式第13号)を添えて、七月一五日までに厚生労働大臣に提出すること。ただし、様式第12号及び第13号のうち各号別紙については、児手業務システムへの入力をもって、提出があったものとする。

(7) 交付金の額の確定

ア 交付金の額の確定は、厚生労働大臣が行うこと。

イ 都道府県知事は、厚生労働大臣から送付された児童手当交付金交付額確定通知依頼書に基づいて、市町村長に対し、児童手当交付金交付額確定通知書(様式第14号)を送付すること。

ウ 交付金の額の確定の結果、交付決定額に超過を生じた市町村がある場合は、都道府県知事は、速やかに返還の命令に係る通知をすること。

エ 交付金の額の確定の結果、交付決定額に不足を生じた場合は、その不足に係る交付金を交付するものであること。

(8) 実績報告の訂正

ア 市町村長は、厚生労働大臣が交付金の額を確定した後に、当該確定の基礎となった(6)の事業実績報告書の内容を訂正すべき事由が生じた場合は、「児童手当交付金に係る事業実績報告の訂正について」(様式第15号)に関係書類を添えて、速やかに都道府県知事に提出すること。

イ 都道府県知事は、市町村長から提出のあった「児童手当交付金に係る事業実績報告の訂正について」(様式第15号)の内容を審査したうえ、提出書(様式第16号)を添えて、速やかに厚生労働大臣に提出すること。

ウ 事業実績報告書の内容の訂正に伴うその他の手続等は、(7)に定めるところに準じて行うものであること。

(9) 交付条件違反等による交付決定の取消

ア 都道府県知事は、交付条件違反等によって適正化法第一七条の規定による交付決定の取消しを行うことが必要であると認められるときは、その状況を詳細に報告すること。

イ 都道府県知事は、厚生労働大臣から送付された適正化法第一七条の規定に基づく交付決定の取消通知に基づき、当該市町村に対し、その旨を通知すること。

(10) 加算金および延滞金の免除手続

市町村長は、適正化法第一九条第三項の規定により加算金または延滞金の全部または一部の免除を受けようとするときは、理由を附して、その旨を都道府県を経由して、厚生労働大臣に申請すること。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

(別表)

様式第1号(別紙)

様式第2号(別紙1)

様式第2号(別紙2)

様式第3号(別紙)

様式第4号(別紙1)

様式第4号(別紙2)

様式第5号(別紙1)

様式第6号(別紙1)

様式第6号(別紙2)

様式第12号(別紙)

様式第13号(別紙1)

様式第13号(別紙2)