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○児童手当法施行令の一部改正について
(平成八年五月二二日)
(児発第五三九号)
(各省庁児童手当主管部局長あて厚生省児童家庭局長通知)
本日公布された児童手当法施行令の一部を改正する政令(政令第一五〇号。別添参照。)により、児童手当法施行令(昭和四六年政令第二八一号)が改正されたところですが、その改正内容は左記の通りであるので通知します。
記
一 児童手当の受給資格者の所得により手当の支給を制限する場合の限度額を一四九万六〇〇〇円に改めること。
二 本改正は、平成八年六月一日から施行すること。
なお、平成八年五月以前の月分の児童手当及び特例給付の支給の制限については、なお従前の例によること。
