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○児童手当法の一部を改正する法律の施行について
(平成三年五月三〇日)
(厚生省発児第九九号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
児童手当法の一部を改正する法律は、平成三年五月二日法律第五四号をもって公布されたところである。
この改正の趣旨及び内容は次のとおりであるので、十分御了知の上、管下市町村長にその周知徹底を図るとともに、その適切な指導を行い、その施行に遺憾なきを期されたく、命により通知する。
第一 改正の趣旨
今日の児童や家庭を取り巻く状況を踏まえ、次代を担う児童が健やかに生まれ育つための環境づくりの重要な柱として、世代間における社会的な扶養及び児童養育家庭に対する育児支援の強化という観点から、児童二人以上を養育している家庭を対象としている現行制度を改め、支給対象を第一子に拡大し、支給期間を三歳未満にするとともに、支給額を引き上げる等の措置を講ずるものであること。
第二 改正の内容
一 児童手当の支給要件の改正
(一) 支給対象児童の範囲
すべての児童養育家庭を対象とする観点から、支給対象を第一子に拡大することとされたこと。
(二) 支給期間
人間形成の基礎となる重要な時期であり、経済的な支援の必要性が高い三歳未満の時期を支給期間とすることとされたこと。
二 児童手当の額の改正
児童手当の額は、第一子及び第二子については月額五千円、第三子以降については月額一万円とすることとされたこと。
三 特例給付の支給
当分の間、児童手当に係る所得制限により児童手当が支給されない被用者又は公務員であって、一定の所得未満のものに対して、児童手当と同額の給付を行うこととされたこと。
四 施行期日等
(一) 施行期日
児童手当の支給要件及び額の改正に関する事項については平成四年一月一日から、特例給付の支給に関する事項については平成三年六月一日から施行することとされたこと。
(二) 支給要件等に関する暫定措置
現行制度から新制度への移行は、既に手当の支給を受けている者に配慮し、段階的に実施することとし、平成六年一月から完全実施することとされたこと。
(三) 認定請求等に関する経過措置
第一子拡大に伴う新たな受給資格者については、平成三年一一月一日から事前の認定請求等を認めることとされたこと。
五 その他
児童手当制度については、制度の目的を踏まえ、制度改正後の制度の実施状況等を勘案し、その全般に関して検討が加えられ、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとされたこと。
