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○児童手当法施行令等の一部改正について

(昭和五七年五月三一日)

(児発第四六〇号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

「児童手当法施行令等の一部を改正する政令」(以下「改正政令」という。)及び「児童手当法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)は、それぞれ本日政令第一五四号及び厚生省令第二三号として、別添一及び別添二のとおり公布され、昭和五七年六月一日から施行されることとなつたが、改正政令及び改正省令の内容は左記のとおりであるので、了知のうえ、管下市町村に対する周知徹底を図られたい。

一 改正政令の内容

(一) 児童手当法施行令(昭和四六年政令第二八一号)の一部改正

児童手当について、所得により支給を制限する場合の基準額を改めるとともに、受給資格者のうち所得税法(昭和四○年法律第三三号)に規定する老人控除対象配偶者がある者についての基準額に特例を設けること(別添三参照)。(改正政令第一条関係)

(二) 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第一一条第一項の規定に基づき行う給付に関する政令(昭和五七年政令第二九号)の一部改正

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五六年法律第九三号。以下「行革関連特例法」という。)第一一条第一項の給付について、所得により支給を制限する場合の基準額並びに当該所得の範囲及びその額の計算方法等を定めること(別添三参照)。(改正政令第二条関係)

(三) 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四六年政令第三三九号)の一部改正

政府が市町村に交付する行革関連特例法第一一条第一項の給付の事務の処理に必要な費用の額の算定方法を定めるとともに、児童手当事務費交付金の総額の算定基礎となる受給者一人当たりの費用の基準額を一、七一七円から一、八三八円に引き上げること。(改正政令第三条関係)

二 改正省令の内容

改正政令第一条による改正により、児童手当の受給資格者のうち老人控除対象配偶者があるものについて所得制限の基準額に特例が設けられたことに伴い、児童手当法施行規則(昭和四六年厚生省令第三三号)第一条第一項に規定する認定請求書、同条第二項第五号に規定する所得に関する証明書及び第四条第一項に規定する現況届の記載事項として、老人控除対象配偶者の有無を加えること。

(別添一、二)〔略〕

(別添3)昭和57年度所得制限限度額表

(1) 児童手当

扶養親族等の数

限度額

収入額

万円

万円

0

122.8

197.0

1

151.8

238.4

2

180.8

279.8

3

209.8

318.5

4

238.8

354.75

5

267.8

391

6

296.8

427.25

7

325.8

463.5

8

354.8

499.75

(2) 特例給付

扶養親族等の数

限度額

収入額

万円

万円

0

258

378.75

1

287

415

2

316

451.25

3

345

487.5

4

374

523.75

5

403

560

6

432

596.25

7

461

628.9

8

490

661.1

(注) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき6万円を加算した金額とする。