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○児童手当法等の施行について

(昭和四六年九月四日)

(児発第四九五号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通達)

児童手当法は、昭和四六年五月二七日法律第七三号として公布されたところであるが、これに基づく児童手当法施行令(昭和四六年政令第二八一号)および児童手当法施行規則(昭和四六年厚生省令第三三号)も、昭和四六年九月四日公布され、それぞれ昭和四七年一月一日から施行されるはこびとなり、ここに児童手当制度の基本的な法体系が整備された次第である。

児童手当法については、既に昭和四六年七月一日厚生省発児第一一五号厚生事務次官依命通達「児童手当法の施行について」によつて、その目的および趣旨ならびに内容につき、その大綱が示されたところであるが、さらに左記の諸事項に留意し、この制度の円滑な発足と適確な実施を図るべく、管下市町村長の指導方につき遺憾なきを期せられたい。

なお、地方公務員に対する児童手当に関する事務についても、前記厚生事務次官依命通達およびこの通達により取り扱われたい。

おつて、この通達においては、児童手当法を「法」と、児童手当法施行令を「令」と、児童手当法施行規則を「規則」と、それぞれ略称する。

第一 一般事項

一 児童手当制度については、その目的・趣旨にかんがみ、生計関係のとらえ方、支給を制限することとなる所得要件のあり方、他制度との関連、さらには被用者の範囲および被用者または被用者等でない者の区分の固定の措置のように、制度の構成において独自の考え方に立つている面が多々あるので、児童扶養手当制度、国民年金制度等の制度とは異なつた取扱いをすることを必要とする面も少なくない。

そこで、この制度の具体的な施行にあたつては、以上の事情に十分配慮し、適切な運用が行なわれるよう指導されたいこと。

二 被用者および被用者等でない者に対する児童手当の認定および支給に関する事務を市町村長が処理するに際しては、住民の便宜を考慮し、住民基本台帳、課税台帳等を極力活用することとし、これら市町村の現有公簿等により把握できる事項については、認定請求書を提出する者等からあらためて当該事項を証明する書類を提出させることを要しないこととしている。

また、事務の簡素化、適確化を図るという観点から、各種の請求書、届書等については、規則において必要な記載事項を定めるにとどめ、市町村長がその実情に応じ、様式等を定めることとしている。

さらに、児童手当の支払方法等についても、同様の観点から市町村長に委ねることとしている。

以上のような趣旨にかんがみ、市町村が事務を処理するにあたつては、あらかじめ関係各部課間の相互連絡を密にし、事務処理の円滑化を図るとともに、支払方法等についても遺憾のないように指導されたいこと。

三 初年度における認定の請求については、昭和四七年一月一日前においても、その手続きをとることができることとされているところであり、市町村においては、可能な限り、本年一○月から認定請求書の受理および審査ができるように事務体制を整備する必要がある。提出された認定請求書の処理にあたつては、児童手当の受給資格およびその額の認定が簡明なものはすみやかに処理するものとし、支給要件に該当するかどうかの認定が困難なものについては、都道府県に協議のうえ処理するよう指導することとし、もつて、管下市町村長の認定が区々に行なわれることなく、統一的な処理がなされるようにされたいこと。

四 児童手当制度について、その目的および趣旨を国民一般に理解させ、その認識を深めるとともに、受給資格者がもれなく児童手当の支給を受けられるように、この制度の周知方に努め、また、とくに事務の円滑、適確化を推進する見地から、事前の認定請求の途がひらかれていることにつき、徹底を図る必要がある。よつて、都道府県および市町村においても、当局の行なう広報とあわせて、あらゆる利用可能な媒体をとらえて創意工夫をこらした広報活動を推進されたいこと。

第二 児童手当の支給要件に関する事項

一 監護および生計関係の要件について

(一) 法第四条第一項の「日本国民であり、かつ、日本国内に住所を有する」という要件は、児童手当の支給を受けようとする者本人について課されているものであつて、児童については、日本国民であることおよび日本国内に住所を有することを要件とするものではないこと。

したがつて、児童手当の支給を受けようとする者が前記の要件を満たす限りにおいては、その者の監護および生計関係の要件は、父母の場合にあつては一定の児童を監護し、これと生計を同じくすることであり、父母以外の場合にあつては、一定の児童を監護し、その生計を維持することであること。

(二) 児童の養育者が父母である場合で父母以外の者である場合とでは、その生計関係の要件を異にしており、この点につき、法第四条第一項規は、第一号から第三号までの三つの類型に分けて規定をしているものである。すなわち、第一号は、父母がその子である児童を養育している場合であり、第二号は、父母以外の者が児童を養育している場合であり、第三号は、いわば第一号と第二号の複合形態であつて、養育者が養育者の子である児童とその他の児童とをあわせて養育している場合であること。

(三) 法第四条第一項にいう「監護」、「生計を同じくする」および「生計を維持する」とは、それぞれ次のように解するものであること。

ア 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行なつていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものである。しかし、必ずしも児童と同居している必要はなく、また、児童の生計費の負担というような経済的要素は含まないものであること。

したがつて、勤務、修学、療養等の事情により、児童と養育者とが起居を共にしていない場合であつても、監督、保護を行なつていると認められる限りにおいては、「監護」の要件を満たしていると取り扱つて差し支えないものであること。

イ 「生計を同じくする」とは、児童と養育者との間に生活の一体性があることをいうものであり、必ずしも同居を必要とするものではないこと。

したがつて、勤務、修学、療養等の事情により、別居し、日常の起居を共にしていないが、別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められ、かつ、児童と養育者との間で生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行なわれている場合は、「生計を同じくする」に該当するものである。

さらに、たとえば、児童と養育者との間で生活に要する金品が送付されており、休暇の際には起居を共にすることを常例とすると認められるような場合も、同様に取り扱うものとすること。

なお、児童と養育者が同居している場合には、明らかに生計を異にすると認められる場合を除き、「生計を同じくする」として取り扱つて差し支えないものであること。

ウ 「生計を維持する」とは、児童の生計費のおおむね大半を支出していることをいうが、生計維持のための資金は、必ずしも養育者本人の資産または所得である必要はない。すなわち、その者が他から仕送りを受け、あるいは生活保護を受けている場合でも差し支えない。しかし、児童の所得、児童自身に支給される公的給付のように、児童の所有に属する金銭または児童の養育費にあてるためのその兄姉等からの送金が児童の生計費の主な部分を占めている場合には、養育者が当該児童についてその「生計を維持する」ものとは認められないものであること。

なお、住込みの家事使用人である児童に対し雇主が、食事、住居等の現物給付等をしている場合は、雇主が当該児童の生計を維持していることにはならないものであること。

(四) 法第四条第一項については、前記(一)から(三)までにより、個個具体的に判断すべきであるが、次の事例については、それぞれ次に示すところにより取り扱うものとすること。

ア 児童のみの世帯等で養育者自身が児童である場合には、当該養育者を支給要件児童のうちに含めることができないものであること。

イ 就業している児童については、児童が自ら生計を維持するに足りる収入を得ている場合においても、父母の監護のもとにあり、かつ、父母と生計を同じくしていると認められる限りは、同居の有無にかかわりなく、支給要件児童に含まれるものであること。

ウ 児童福祉施設の長またはその職員は、措置された児童の養育費が措置費として公費支弁されるものであるから、当該児童の生計を維持しているとは認められないこと。

エ 児童福祉法第二七条第一項第三号の規定によつて養護施設、教護院等の児童福祉施設に入所措置されている児童については、その入所措置が当該児童の父母が児童を遺棄しているためである場合においては、当該父母はその児童について監護の要件を満たすとは考えられない。

しかし、一般的には、入所措置そのものが、父母の監護を排除するものではないから、前記以外の場合においては、監護の要件が満たされる場合が少なくないと考えられる。

たとえば、父母が随時、面接、文通等を行なつている場合は、監護の要件が満たされると認められること。

また、児童福祉法第五六条の規定により、父母が当該児童に係る費用を徴収されている場合はもとより、その費用が徴収されていない場合であつても、父母が当該児童の生活に要する金品を送付しているときは、父母と当該児童とは生計を同じくするものであるとして取り扱うこと。

オ 少年院、少年鑑別所等に収容されている児童の父母については、当該父母は、監護の要件を満たすものとは認められないこと。

カ 児童の養育者が父母以外の者である場合についても、前記エおよびオに準じて取り扱うこと。

なお、この場合において、児童の生計を維持するかどうかの判定にあたつては、入所措置された児童についての生活保護法による保護の基準をあてはめた場合の生計費の過半を児童福祉法による徴収金等として支出することが目安となるものであること。

キ 児童福祉施設以外の施設(オの施設を除く。)についても、前記エおよびカに準じて取り扱うこと。

ク 児童福祉法第二七条第一項第三号の規定により、里親に委託された児童については、児童の生計に要する費用が公費により負担されることとなつているので、里親は、当該児童の生計を維持しているものとは認められないこと。

なお、当該児童の父母は、その児童について監護の要件を満たすものとはほとんど考えられないこと。

二 父母が共に法第四条第一項の支給要件に該当する場合の取扱いについて

(一) 法第四条第一項の規定によれば、通常の場合は父母が共に支給要件に該当することとなるので、これを調整するために同条第二項が設けられたものである。したがつて、たとえば、父母のうち一方が外国人であつて、他方が法第四条第一項の支給要件に該当することとなる場合は、同条第二項の規定の適用の余地はないものであること。

(二) 父母のいずれを当該児童の生計を維持する程度が高い者であるとするかについては、所得の状況、家計の実態等を勘案して定めることが必要であるが、一般的には、家計の主宰者として社会通念上妥当と認められる者をもつて児童の生計を維持する程度の高い者であると取り扱うものであること。

したがつて、通常は、父が、当該児童の生計を維持する程度が高い者となること。

(三) 法第四条第二項の規定の適用は、認定の際および毎年一回規則第四条の規定により提出される現況届に基づき行なうこととすること。

三 義務教育終了前の児童について

児童が一五歳に達した日の属する学年の末日において、学校教育法の規定に基づき就学義務を猶予または免除されている場合には、当該児童は、一八歳に満たない間は、義務教育終了前の児童として取り扱うものとすること。

四 所得要件について

(一) 法第五条第一項に規定する「扶養親族等」とは、児童手当の支給を受けようとする者本人の前年または前前年の所得についての所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族をいうものであること。

(二) 法第五条第一項に規定する「扶養親族等でない児童」とは、児童手当の支給を受けようとする者の親族でない児童、すなわち、本来所得税法に規定する扶養親族になることができない児童であつて、その者により、生計を維持されたものをいうものであること。

(三) 法第五条第一項に規定する扶養親族等でない児童の有無および数ならびに生計維持関係は、前年の一二月三一日(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の一二月三一日)における状況により認定し、その後の異動にはかかわらないものであること。

(四) 法第五条第一項の政令で定める額は、令第一条に規定されているが、その内容は、次表のとおりであること。

昭和四五年の所得による所得要件の金額

区分

所得の金額(限度額)

扶養親族等および児童の数

○人

一、○四六、○○○円

一、一六〇、○○○

一、二七六、○○○

一、三九一、○○○

一、五〇六、○○○

一、六二一、○○○

一、七三六、○○○

一、八五一、○○○

一、九六六、○○○

九人以上

(五) この所得の金額については、児童手当の支給を受けようとする者の扶養親族等および児童の数により、その額を異にすることによつて、扶養親族等および児童の数の多い者と少ない者との間の一般的な公平が保たれるよう配慮しているものである。すなわち、扶養親族等および児童を五人有する給与所得者の年間収入額二○○万円を基準として、この額から昭和四五年分の所得に係る給与所得控除額三七万九○○○円を控除した一六二万一○○○円をもつて、扶養親族等および児童の数五人の場合の所得の限度額としたものである。そして、この額に扶養親族等および児童一人につき、昭和四五年分の所得に係る扶養控除相当額である一一万五○○○円を増減した額をもつて、それぞれの所得の限度額としたものであること。

また、児童手当の支給を受けようとする者の所得の算定にあたつては、地方税法第三一四条の二に規定する各種の所得控除(配偶者控除、扶養控除および基礎控除を除く。)に相当する額の控除を行なうことにより、所得の額が児童手当の支給を受けようとする者のそれぞれの実情に即応したものとなるように配慮し、これを令第三条において規定したものであること。

ただし、社会保険料控除および生命保険料控除については、この合計額に相当する額として八万円を一律に控除することとしたものである。また、障害者控除、老年者控除、寡婦控除および勤労学生控除の額については、地方税法によらず所得税法に規定する額とすることとしたものであること。

第三 認定、支給および支払に関する事項

一 認定について

(一) 認定については、受給資格者の住所地の市町村長が行なうものであるが、その住所地は、住民基本台帳によるものとすること。

(二) 被用者または被用者等でない者である受給資格者が公務員となつたが、再び被用者または被用者等でない者となつた場合、あるいは他の市町村の区域内に住所を変更した受給資格者が再びもとの市町村の区域内に住所を変更した場合は、あらためてその住所地の市町村長の認定を受けなければならないものであること。

また、認定を受けた者が法第四条または法第五条に規定する支給要件に該当しなくなつた後、再び支給要件に該当するに至つた場合も、同様であること。

(三) 児童手当の受給者である父が死亡した場合において、母が児童の養育者として児童手当の支給要件に該当するときには、当該母は、あらたに認定の請求をする必要があること。

(四) この制度においては、受給資格者の便宜および事務の簡素化、円滑化を図るため、住民基本台帳、課税台帳等の市町村の現有公簿等により確認できるものについては、認定請求者からあらためて住民票の写し、所得に関する証明書等の書類を提出させないこととしている。しかしながら、この制度の支給要件となる監護および生計関係の状況は各人によつて区々であると考えられるので、受給資格の認定にあたつては、必要に応じ、法第二七条に規定する書類の提出を求め、関係者に質問をする等の調査を行ない、適正な認定を期するように指導されたいこと。

二 児童手当を支給すべき事由の消滅について

法第八条第二項等の「児童手当を支給すべき事由が消滅した」とは、法第四条または法第五条に規定する支給要件に該当しなくなつた場合のほか、他の市町村の区域内に住所を変更した場合および被用者または被用者等でない者が公務員になつた場合も含まれるものであること。

三 児童手当の支払日について

児童手当の支払期月は、法第八条第四項に定められているが、当該期月における支払日は、市町村長が、各支払期月を通じて一定の日を定める必要があること。この支払日は、当該月のうちのできるだけ早い日とするように指導されたいこと。

第四 費用に関する事項

一 費用負担区分について

被用者または被用者等でない者の区分については、法第一八条第一項、第二項および第五項の規定によるものである。費用負担関係における被用者または被用者等でない者の区分は、本来毎月その月の現況により行なうべきであるが、市町村長が毎月その区分を行なうことは困難であり、また、毎月区分を行なうとすれば、受給者に多大の手数をかけることとなるので、事務の簡素化のために、原則として毎年六月一日現在の区分で一年間固定させることとしたものであり、この旨を法第一八条第五項に推定したところである。この規定は、受給者が引き続き支給要件に該当し、同一市町村の区域内に住所を有し、かつ、公務員でない者である場合に限り適用されるものであること。

二 被用者の範囲について

左記の五に示すように、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法および公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合およびその連合会ならびに職員団体および労働組合は、拠出金を納付すべき義務を負う一般事業主であるから、当該事業主が共済組合に係る掛金を負担し、または納付する義務を負う組合員である者、すなわち、共済組合もしくはその連合会に使用されている者、または職員団体もしくは、労働組合の事務に専ら従事する職員は、被用者として取り扱うものであること。

なお、この制度における一般事業主が被用者年金保険制度における被保険者または共済組合の組合員の保険料または掛金を負担し、または納付する義務を負つている限りは、その被保険者等は法第一八条第一項の被用者に該当し、その被用者を使用する一般事業主が現実に拠出金を納付しているかどうかによつて取扱いを異にするものではないこと。

三 交付金の交付について

(一) 法第一九条第一項および第二項の交付金は、支出官である都道府県出納長を通じて市町村に交付する予定であること。

(二) 法第一九条第一項の交付金は、支払期月の前月に交付することとし、この旨を令第五条に規定したこと。

(三) 法第一八条第一項および第二項の都道府県の負担分については、国の交付金と同時期に市町村に交付することとされたいこと。

四 都道府県および市町村の予算措置について

児童手当の支給に要する費用を都道府県または市町村において予算措置をするにあたつては、当該費用を国、都道府県および市町村の三者が分担することにかんがみ、三者の連絡を密にし、児童手当の支給に支障のないよう必要かつ十分な額を計上するよう配意されたいこと。

五 法第二○条第一項第六号の法律および団体について

拠出金の納付義務を負う一般事業主の範囲は、既存の被用者年金保険制度において保険料等を負担する事業主と同様の範囲としている。そこで、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法および公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合およびその連合会は、その使用する組合員について、事業主の立場において共済組合の長期給付に要する費用にあてるための負担金を負担していることから、令第六条においてこれらの共済組合およびその連合会を、拠出金の納付義務を負う一般事業主として規定したものであること。

また、同様の理由から、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法および公共企業体職員等共済組合法に規定する職員団体および労働組合は、その事務に専ら従事する職員について拠出金の納付義務を負う一般事業主として、令第六条に規定したものであること。

六 拠出金の取立てについて便宜を有する法人について

拠出金の徴収については、既存の被用者年金保険制度の保険料等の徴収機構を活用することとし、一般事業主の範囲も、被用者年金保険制度の事業主の範囲と同様とし、賦課標準も、被用者年金保険制度において保険料等の計算の基礎となつている標準報酬等の月額としたこと。

これにより、拠出金は、被用者年金保険制度の保険料等と同時に納付することができるものである。

厚生年金保険および船員保険関係の一般事業主以外の一般事業主が拠出金を納付する場合においては、共済組合に納付する掛金または負担金と同時に納付することが、当該一般事業主の便宜等からみて、適切であるので、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、地方団体関係団体職員共済組合、その他の共済組合を令第八条において規定し、これらの共済組合に拠出金の取立てに関する事務を取り扱わせることとしたものであること。

七 拠出金の取立てに関する事務を取り扱う共済組合の取立て方法について

共済組合は、拠出金と掛金または負担金を同時に取り立てるものであるが、拠出金の取立て方法は、掛金または負担金の取立ての例に準じて行なうのが妥当である。令第九条第一項は、この旨を規定したものであること。

第五 公務員に関する特例に関する事項

一 公務員の範囲について

(一) 法第一七条に規定する公務員の範囲は、国、地方公共団体または公共企業体が使用者の立場から共済組合の長期給付に要する費用にあてるための負担金を負担している者の範囲と同一にすることとし、その公務員に対する児童手当の支給に要する費用は、法第一八条第三項の規定によりその全額を当該公務員の属する国、地方公共団体または公共企業体が負担することとなつている。したがつて、国、地方公共団体または公共企業体が使用者の立場から共済組合の長期給付に要する費用にあてるための負担金を負担しない者は、公務員に含まれないものであること。

なお、法第一七条に規定する国家公務員のうちには、地方自治法附則第八条に規定する職員も含まれるものであるから、留意されたいこと。

(二) 常勤公務員以外の政令で定める公務員の範囲は、令第四条において、国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令および公共企業体職員等共済組合法の規定をそれぞれ引用することにより規定した。これは、被用者の範囲が、既存の被用者年金保険制度において事業主によつて保険料等が負担され、または納付されている被保険者等の範囲となることにかんがみ、被用者と公務員との重複を避けるという趣旨からであること。

二 認定および支給に関する事務の委任について

法第一七条第一項に規定する委任については、地方公共団体の事情によつてそれぞれ処理すべきものであるが、たとえば、都道府県知事については、議会事務局、教育委員会、都道府県警察本部、地方公営企業当局等に関しては、その長に委任することが、一般的であると考えられるものであること。

三 児童手当の支払日について

第三の三の取扱いと同様に、一定の支払日を定めることとされたいこと。

四 規則に規定する認定請求の手続き等について

公務員に係る手続き等については、被用者または被用者等でない者に係る手続き等と、次の点が異なるものであるから留意されたいこと。

ア 規則第一条の認定の請求にあたつては、受給資格者および支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添付させることとしたこと。

イ 規則第一条の認定の請求および規則第四条の現況の届出にあたつては、受給資格者の所得の額等についての市町村長の証明書を添付させることとしたこと。

ウ 規則第七条の住所変更届には、住所を変更した者の属する世帯の全員の住民票の写しを添付させることとしたこと。

エ 被用者または被用者等でない者の別は、認定請求書および現況届には附記させないこととしたこと。

オ 住民基本台帳法による届出に児童手当の支給を受けている者である旨の附記はされないものであり、また、住民票への記載も不要であること。

第六 その他

一 児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から行なわれるものであるが、法第二三条の時効の規定は、児童手当の支払を現実に受けることのできる日の翌日から起算して二年を経過した日に時効が完成するものと解すること。

二 法第一九条第二項の規定に基づく市町村に交付する事務費に関する政令および昭和四六年度における法第二一条第一項の拠出金率を定める告示は、別途、公布される予定であること。

三 児童手当の支給の状況について報告すべき事項および不服申立てに関する事項については、別途、通知するものであること。