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○児童手当法の施行について

(昭和四六年七月一日)

(発児第一一五号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

児童手当法は、昭和四六年五月二七日法律第七三号として公布され、これに伴う関係政省令等も、近く制定される予定である。

児童手当制度は、その創設が長い間の懸案とされていたところであつて、国民がよせる期待も大きく、また、その関連する分野が広汎であり、およぼす効果、影響も多岐にわたるものであるので、国および地方公共団体ともども、この法律の円滑かつ適確な運営を図り、もつて所期の目的の達成に遺憾なきを期する必要がある。

この法律の施行について配慮すべき細部の具体的事項は、別途通達するが、左記に掲げる諸事項に留意のうえ、あらかじめ管下市町村長および関係各方面に対して、この法律の目的および趣旨ならびに内容の概要につき、周知、徹底方を図られたく、命によつて通達する。

第一 法律制定の趣旨

児童の養育に伴う家計支出の増大に対処する児童手当制度は、わが国の社会保障制度のなかでなお実現をみていなかつた唯一の制度であつて、次代の社会をになう児童の育成の場である家庭における生活を安定させ、児童の健全な育成と資質の向上を図り、ひいては、わが国における社会保障制度全体の均衡ある発展に資するためには、この制度の創設がかねてより懸案となつていたところである。とくに今後老齢化社会をささえていくこととなる児童の健全育成と資質向上を図ることは、わが国が将来にわたつて活力にあふれて発展を続けていくために今日においてとるべき緊急の課題といわなければならない。

以上のような観点から、児童手当制度の創設につき、鋭意検討を進め、わが国の国情に即応した児童手当制度を実現すべく配慮した結果、第六五回国会に児童手当法案を提出するところとなつた。同法案は、衆議院および参議院において全会一致をもつて政府原案どおり成立し公布をみたものであること。

第二 一般事項

一 法律の目的

(一) この法律は、国民一般を対象として、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、次の役割を果たすことを目的としているものであること。

ア 児童を養育する場である家庭生活の安定に寄与するという面における所得保障施策の一環としての役割

イ 次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に資するという面における児童福祉施策の一環としての役割

(二) したがつて、児童手当制度は、賃金政策、雇用政策等に資することを直接のねらいとするものではない。これらに対して間接的には影響を与えることがあるとも考えられるが、それは、この制度が実施されることに伴う副次的な効果であること。

(三) 所得保障施策の一環としてこの制度は、防貧的施策のひとつであるが、いわゆる低所得者対策という狭い見地からでなく、一般家庭をもひろく対象として、家計における児童養育費の一部を社会的に分担することをねらいとしていること。

(四) 児童福祉施策の一環としてこの制度は、児童の育成の場である家庭の保護尊重と児童の健全育成とを期するものである。しかして、児童福祉法に基づく国の諸施策とあいまつて、この制度の趣旨が生かされることが望まれるものであること。

二 法律の基本的なたて前

この法律は、その目的、趣旨にかんがみ、全国民を通じたひとつの制度として構成し、被用者、被用者等でない者および公務員の各費用負担関係は異にしているが、児童手当の支給要件、給付内容等に格差を設けることなく、一律としたものであること。

三 受給者の責務

児童手当の支給を受けた者については、支給された児童手当をその趣旨に従つて用いなければならない旨が、受給者の責務として法第二条に規定されている。児童手当が、この制度の目的、趣旨に沿つて用いられるかどうかは、この制度の意義に密接にかかわるものであるので、受給者に対し、この法律の目的、趣旨および受給者の責務を周知、徹底することが重要であること。

第三 児童手当の支給に関する事項

一 支給要件

(一) この法律によつて児童手当の支給を受けることのできる者の要件は、次のとおりであること。

ア 日本国民であり、かつ、日本国内に住所を有すること。

イ 一定の児童を監護し、かつ、その児童と一定の生計関係にあること。

ウ 前年または前前年の所得が、一定の額未満であること。

(二) 前記の(一)のアの要件は、支給を受けようとする者について課しているものであつて、児童については、これらの要件は課していないこと。

(三) 前記の(一)のイの「一定の児童」とは、一八歳に満たない児童が三人以上であつて、そのうちの一人以上が義務教育終了前の児童であることが必要である。三人以上の児童を支給要件児童としたのは、児童の養育の現状にかんがみ、児童養育費の負担が一般に重く、児童福祉の観点からも配慮すべき必要がある者に対して、児童手当を支給することが時宜にかなうものと考えられるからであること。

また、支給要件児童に義務教育終了前の児童を含むこととしたのは、義務教育終了前の期間が児童の人間形成にとつてもつとも重要な意味をもつものであることおよび労働基準法上も就労を禁止されている期間であることを考慮し、その期間にある児童を児童手当の額の算定の基礎となる児童とすることが適当であるからであること。

(四) 前記の(一)のイの「その児童と一定の生計関係」とは、児童を養育する者が、父母の場合と父母以外の者である場合とでは異なるものである。すなわち、父母にあつては、監護している支給要件児童(子)と生計を同じくすることが必要とされている。これに対して、父母以外の者にあつては、監護している支給要件児童について生計を維持することが必要とされている。この場合の生計を維持するとは、生計費(児童養育費)のおおむね大半を支出している関係をいうものであること。

父母については、生計維持関係を問わず、よりゆるやかな生計同一関係をもつてたりるものとしたのは、厳格な意味での生計維持者でない父母であつても、生計を同じくする児童の日常生活の主宰者である場合、その父母に児童手当を支給することが、この制度の目的、趣旨の達成によりかなうものであり、また、児童はできるだけ父母のもとにあつて生活が営まれることが児童福祉の理念にも沿うと考えられるからであること。

(五) 前記の(一)のウに掲げるように、所得要件を課したのは、次の理由によるものであること。

児童手当制度は、所得保障施策の一環として、児童養育費の負担が重い者に対して現金給付を行なうことを通じて所期の目的を達しようとするものであり、現状においては、そのような給付を受けるべき必要性および効用が比較的に薄いと考えられる所得階層については、現在における国民一般の所得水準等に照らし、支給を行なわないこととしたものであること。

この所得要件は、児童を養育する者本人のみの所得について設けられているものであつて、配偶者の所得および扶養義務者の所得については問わないこととしていること。

なお、初年度における支給要件となる所得の基準額(収入額)は、扶養親族等五人をかかえている養育者の場合、年額二○○万円とするものであること。

二 児童手当の額

(一) 児童手当の額は、通常の場合、一月につき三○○○円に、一八歳未満の児童について出生順に数えて第三位以降の児童であつて義務教育終了前の児童の数を乗じて得た額である。なお、義務教育が終了する年齢に達したのち引き続き在学する児童については、第三位以降でなくても、児童手当の額の計算の基礎となる場合があること。

(二) 児童手当制度は、所得保障施策の一環として児童養育費の負担の軽減を図るものであるが、その養育費の全額を支給しようとするものではなく、その一部を軽減することによつて、国や社会が養育者の児童の育成について応分の寄与をしようとするものである。このような考え方により、児童手当の支給の基礎額は、児童手当審議会の答申において月額三○○○円としていること。他の社会保障給付の水準、児童養育費の実態等の諸事情を総合的に勘案した結果、三○○○円としたものであること。

なお、児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならないこととされている。この規定は従来、厚生年金保険法、国民年金法等にみられるところであるが、児童手当法にも同様の規定を設けたのは、児童手当制度の目的にかんがみ、その給付額が国民の生活水準等に応ずる趣旨を明らかにしたものであること。

三 認定および支給

(一) 市町村長は、受給資格者の請求により、その受給資格および児童手当の額についての認定を行ない、毎年度、所得状況等の届出により、確認をしたうえで、これに基づき、当該受給資格者に対し、児童手当を支給するものである。このように、認定、確認および支給の事務を市町村長が処理することとしたのは、受給資格者の便宜を図ること、児童福祉施策の一環としての効果が発揮できること。さらには、受給資格者の家族構成、所得等の状況を現有公簿により市町村長が確認できるので事務処理の適確、簡素化が図られること等を考慮したものであること。

(二) 認定および支給は、受給資格者の住所地の市町村長が行なうものであつて、受給資格者が他の市町村の区域内に住所を変更した場合は、受給資格者はあらためて新住所地の市町村長の認定を受けなければならないものである。これは、住所地を変更することに伴つて生ずる家族構成、生計関係等の変更に関して再確認する必要等があるので、新住所においてあらためて認定することとしたものであること。

(三) 児童手当の支給の始期については、住所地の変更後ただちに認定の請求をすることができない等の場合もあるのでその特例が設けられていること。

(四) 児童手当の支払は、毎年二月、六月および一○月の三期に分けて行なうこととなつている。この支払期月は、児童扶養手当等の支払期月との重複をさけ、市町村における事務処理の円滑化を期したものであること。

なお、児童手当の支払方法は、受給者の便宜、事務処理の簡素化等からみて、もつとも実情に合う方法によるものであること。

第四 費用に関する事項

一 費用の負担の区分

(一) 児童手当の支給にあたつては、すでに述べたように同一内容の給付を全国民一律に行なうことをたて前としているが、その支給に要する費用の負担については、被用者と被用者等でない者とで負担区分を異にしているものであること。

なお、被用者と被用者等でない者の別は、受給者の毎年六月一日(認定を受けた年は、認定の請求をした際)の状態で固定するものとすること。

二 地方公共団体の負担

地方公共団体の負担は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用についてはその一○分の一を、被用者等でない者に対する児童手当の支給に要する費用についてはその六分の二を、それぞれ都道府県および市町村が折半するものであること。

なお、地方公共団体の負担すべき費用については、地方交付税の基準財政需要額に算入されるものであること。

三 事業主の拠出金

(一) 児童手当制度は、次代の社会をになう児童の健全育成と資質向上に資するということを通じ将来の労働力の維持、確保につながる効果が期待されるので、事業主の立場と密接にむすびつく制度である。このような観点から、新しい社会保障の拠出金として、事業主に被用者に対する児童手当の支給に要する費用の一○分の七に相当する額について拠出を求めることとしたものであること。

(二) この法律において、拠出方式をとり入れたのは、拠出金は、たんに公費負担の肩代りというような消極的なものでなく、特定の財源として、支給要件、支給額等の給付内容の充実、改善に寄与することを期待したためであること。

(三) 事業主の拠出金は、ひろく社会保障のための原資を分担する点、法人税等のように事業収益に課するのでなく、事業主が被用者に支払う報酬等を賦課標準として一定率を乗ずる点等において、いわゆる社会保険料と共通の性格を有している。反面、児童手当制度における給付事由は、児童の養育という保険事故になじみにくい恒常的な支出に対処するものであり、また、事業主の搬出と児童手当の給付との間に相互関連性がないこと等において、社会保険料と異なつた性格をも有するものであり、事業主の拠出金は、新しい社会保障の拠出金と考えられるものであること。

四 市町村に対する児童手当の交付金

(一) 被用者に対して市町村長が行なう児童手当の支給に要する費用については、事業主から徴収した拠出金分に国庫負担分を合わせてその費用の一○分の九に相当する額を、被用者児童手当交付金として、国の特別会計を通じて、市町村に交付するものであること。

被用者等でない者に対して市町村長が行なう児童手当の支給に要する費用については、その国庫負担分であるその費用の六分の四に相当する額を、非被用者児童手当交付金として、被用者児童手当交付金と区別して、国の特別会計を通じて、市町村に交付するものであること。

(二) 市町村長の行なう児童手当の支給に要する費用は機関委任事務であるので、地方自治法第二三二条第一項の規定に基づき市町村が支弁するものであること。

五 拠出金の徴収および納付義務

(一) 政府が事業主から拠出金を徴収するに際して、拠出金を納付する事業主の便宜および政府における徴収事務の簡素化を図るため、次に掲げるように既存の制度を活用することを原則的なたて前としたものであること。

ア 拠出金の徴収にあたつては、社会保険の立場から事業主を包括的に把握している厚生年金保険等の既存の被用者年金保険制度における保険料または掛金の徴収機構を活用すること。

イ 拠出金の納付義務を負う事業主は、既存の被用者年金保険制度において保険料等を負担し、または納付する義務を負う事業主等と同様の範囲とすること。

ウ 被用者の範囲は、既存の被用者年金保険において、イの事業主によつて保険料等が負担され、または納付されている被保険者等の範囲となること。

エ 拠出金の賦課標準は、既存の被用者年金保険制度において保険料等の計算の基礎となつている標準報酬等の月額とすること。

オ 拠出金は、既存の被用者年金保険の保険料等と同時に徴収すること。

六 拠出金の額

(一) 拠出金の額は、被用者ごとの賦課標準に厚生大臣が定める拠出金率を乗じて得た額を合算した額である。この拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の一○分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た割合を基準として、厚生大臣が定めることとしている。これらの予想総額は、被用者およびその児童の数、所得要件の基準額ならびに賦課標準となる標準報酬等の変動に応じ、少なくとも毎年一回定めることとなること。

なお、賦課標準となる標準報酬等のたて方には、各被用者年金保険制度において若干の差があるが、その相違はそれほど大きいものではなく、調整をしないこととしたのは、計数的にも配慮を要しない程度であり、事業主の便宜も考慮したものであること。

(二) 拠出金率は、すべての事業主を通じて一律となるものである。したがつて、事業の種類または従業員の男女比率等により拠出金率に差が設けられるものではないこと。

(三) 昭和四六年度における拠出金率は、一○○○分の○・五と予定されていること。

七 拠出金の徴収方法

(一) 拠出金および不正利得の徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料および不正利得の徴収金の徴収の例によつて行なうものであること。

拠出金の具体的な徴収および納付の方法を厚生年金保険の事業主の場合を例にとつてみると、厚生年金保険の保険料の納入告知書を発行する際、拠出金の額をこれに併記することとし、事業主は保険料と拠出金を同時に納付できることとなること。

なお、この場合、拠出金についての納期限、繰上徴収、督促および滞納処分、先取特権の順位ならびに徴収に関する通則については、厚生年金保険法の関係規定の例によることとなること。

(二) 政府が管掌している厚生年金保険および船員保険の事業主等についての拠出金等の徴収は、社会保険庁において行なうこととなるものであること。

(三) 政府が管掌していない私立学校教職員共済組合法等の適用を受ける事業主の場合における拠出金の徴収は、厚生年金保険および船員保険関係の事業主の場合と若干異なる取扱いにする必要があるので、別に政令で特例を設けるものとしていること。

第五 公務員に関する特例に関する事項

一 公務員に対する児童手当に関しては、従来の社会保険制度の取扱い、実際上の便宜等を考慮して、支給機関および費用負担について、特例を設けたものであること。

二 法第一七条の委任については、たとえば、都道府県知事が認定の権限を特定の部局長に委任した場合においては、職員が異動のため認定権者である部局長を異にしたときは、あらためて認定を受けなければならないものであること。

第六 段階的実施

支給要件児童は、義務教育終了前の児童を含む三人以上の児童とされているが、制度実施の初年度から一挙にそのようにすることは、当初から相当な財源を必要とすることにかんがみ、この制度の円滑な発足と適確な実施を期するため、段階を設け漸進的に実施することとしていること。

すなわち、支給要件児童のうちの「義務教育終了前の児童」は、制度発足の昭和四七年一月一日から昭和四八年三月三一日までは「昭和四二年一月二日以後に生まれた児童」(昭和四七年一月一日現在で五歳に満たない児童)とし、また、昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までは「昭和三八年四月二日以後に生まれた児童」(昭和四八年四月一日現在で一○歳に満たない児童)としており、昭和四九年四月一日からは、完全実施に至るものであること。

第七 その他

一 法第二六条第一項の届出

毎年の所得要件についての確認および費用の負担区分の固定は、制度運用上重要な事項であるので、児童手当の受給者は、市町村長に対し、毎年度、前年の所得状況およびその年の六月一日における被用者または被用者等でない者の別を届け出て、確認を受けなければならないことを、とくに明らかにしたものであること。

二 初度認定

この法律は、昭和四七年一月一日から施行されるのであるが、初年度における受給資格等の認定に関する事務を円滑かつ適確に処理するため、同日前においても、受給資格者が認定の請求手続をとることができるものとされている。この請求手続および初年度認定の処理については、別途具体的に指示する予定であるが、要は、受給資格者に趣旨を徹底し、市町村長において認定事務の実質的な進歩を図り、昭和四七年三月の児童手当の支払が渋滞することのないようにすることをねらいとするものであること。

三 不服申立て

児童手当の支給に関する処分、拠出金の徴収に関する処分等に対する不服申立てについては、この法律には特段の規定はないが、この不服申立ては、行政不服審査法が適用されるものであること。

四 厚生保険特別会計児童手当勘定

児童手当に関する政府の経理については、被用者に対して支給する児童手当について、事業主の拠出金がその財源の一部にあてられる仕組みとなつていること等の点から、一般会計と区分して特別会計をもつて経理することが必要であるので、厚生保険特別会計にあらたに児童手当勘定を設けるものであること。

これは、拠出金を納付する事業主の大部分が厚生年金保険関係の事業主であり、実施面でも、児童手当の拠出金は厚生年金保険の保険料と同一の徴収機構で徴収するものであること等の点から、厚生保険特別会計になじみやすいことを配慮したものであること。

五 他制度との調整等

(一) 児童扶養手当制度等の社会保障制度その他関連諸制度と児童手当制度とは、目的、趣旨が異なつているので、この法律においては、児童手当とこれらの給付(加算および加給を含む。)等とは調整しないことにしたものであること。

(二) 児童手当の生活保護上の取扱いについては、児童手当の支給の趣旨が被保護家庭にも十分反映されるよう所要の措置を講ずる方針であり、その具体的な取扱方法については、別途通達する予定であること。

(三) この法律の施行に伴つて、従来地方公共団体の実施している児童手当類似の制度の取扱いについては、この法律の趣旨にかんがみ、この際、国の制度に移行することとし、その切替えについて遺憾のないよう措置されたいこと。

なお、この点については、関係省との協議を経たものであること。

六 事務機構および法第二九条の報告

(一) 児童手当法の施行に関する事務および厚生保険特別会計児童手当勘定の経理に関する事務は、厚生省児童家庭局において、厚生年金保険および船員保険関係の事業主の拠出金の徴収に関する事務は、社会保険庁において所掌することとなること。

なお、社会保険庁における歳入の徴収に関する事務は、都道府県保険課長および社会保険事務所長に委任されるものであること。

(二) 地方公共団体の職員の児童手当の支給に関する事務は、地方公共団体の事情によつて処理すべきであるが、職員の福利厚生関係の事務とあわせて処理することが適当であると考えられること。

(三) 法第二九条の規定による都道府県または市町村の公務員に対する児童手当の支給状況についての報告は、都道府県の民生主管部局において、都道府県分および市町村分をとりまとめて、支払期日ごとに行なうこととなる予定であること。