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○保育所に入所している障害をもつ児童の専門的な治療・訓練を障害児通園施設で実施する場合の取扱いについて

(平成一〇年一一月三〇日)

(児保第三一号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉・児童家庭局保育課長連名通知)

児童福祉行政及び障害福祉行政の推進については、かねてより特段のご配慮を煩わしているところであるが、今般、標記について、別紙1のとおり広島市から疑義照会があり、これについて、別紙2のとおり取り扱うこととしたので、十分御留意の上、遺憾のないようにされたい。

なお、照会のあった広島市については、この通知をもって回答にかえるので、御了知ありたい。

別紙1

保育所に入所している障害をもつ児童の専門的な治療・訓練を障害児通園施設で実施する場合の取扱いについて

(平成一〇年一一月二日 広社児第三七六号)

(厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉・児童家庭局保育課長あて広島市社会局長照会)

標記について、左記のとおり疑義がありますので照会いたします。

近年、夫婦共働きの増加等に伴い、保育に欠ける児童が増えておりますが、障害をもつ児童の親においても同様の傾向にあり、ノーマライゼーション理念の進展に伴い障害をもつ児童が障害のない児童とともに遊び、ともに生活することが当たり前となり、保育所に入所するケースが増えております。また、障害児通園施設における療育技術の向上はめざましく、障害の状態によっては、日々通園して治療・訓練を実施しなくても療育効果をあげることができるようになっています。

このような中、保育所に入所している障害をもつ児童についても、障害児通園施設において専門的な療育・訓練を受けることが成長過程において重要な意味をもつと考えられる場合があることから、保育所に入所している障害をもつ児童について、障害児通園施設への通所を認めてもらいたいという要望が保護者から出てきております。

つきましては、このような場合の取扱いについて、教示いただきますようお願いいたします。

別紙2

(回答)

1 保育所入所児童が障害児通園施設へ通所する場合の取扱いについて

保育に欠ける児童が保育所に入所しており、当該児童が身体等に障害を有している場合に、障害児通園施設において専門的な療育・訓練を受けることが、その児童の発達状況の中で、療育の効果が得られる場合は、当該児童につき、保育所に入所していることが、障害児通園施設に通所することを妨げないものとする。

ただし、障害児通園施設の日々の通所人員は認可定員を超えないものとする。

また、本取扱いを行うに際しては、児童相談所と市町村の間で、十分連携を図り、当該児童において最善の措置を採ること。

なお、本通知における障害児通園施設とは、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児通園施設をいう。

2 費用の支弁について

① 保育所の場合

保育所運営費の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二厚生事務次官通知、以下、「保育所運営費交付要綱」という。)及び「「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の五厚生省児童家庭局長通知)により月額を支弁する。

② 障害児通園施設の場合

障害児通園施設措置費の支弁については、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」(平成一〇年七月三一日厚生省障第二二三号厚生事務次官通知、以下、「障害児施設措置費交付要綱」という。)及び「「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」の通知の施行について」(平成一〇年七月三一日障第四四六号障害保健福祉部長通知)で定める保護単価により、事務費については月額を支弁し、事業費については、次の算式により日割りで支弁する。

その月の支弁額

=月額保護単価÷その月の開園日数×その月の通園した日数

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

また、「開園日数」とは、日曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。

3 費用の徴収について

① 保育所の場合

保育所運営費の国庫精算上の費用徴収については、保育所運営費交付要綱の第四で定める「保育所徴収金基準額表」により、月額を徴収する。

② 障害児通園施設の場合

障害児通園施設措置費の国庫精算上の費用徴収については、障害児施設措置費交付要綱の五の(五)で定める表一「障害児施設徴収金基準額表(扶養義務者用))」を基に、次の算式により日割りで徴収する。

その月の徴収額

=徴収金基準額÷その月の開園日数×その月の通園した日数

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

また、「開園日数」とは、日曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。