添付一覧
○障害児通園(デイサービス)事業について
(平成一〇年八月一一日)
(障第四七六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
障害児の通園事業については、従来から昭和四七年八月二三日児発第五四五号児童家庭局長通知「心身障害児通園事業について」に基づき実施してきたところである。
今般、学齢児が学校終了後に本事業を利用する道を開くため、対象児童の年齢要件を緩和することとし、併せて事業の名称を標記のとおり変更し、別紙「障害児通園(デイサービス)事業実施要綱」により実施することとしたので、管下市町村及び実施施設に対して、この事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、この事業の円滑な実施について十分ご配慮願いたい。
なお、本通知の施行に伴い、昭和四七年八月二三日児発第五四五号児童家庭局長通知「心身障害児通園事業について」は廃止する。
(別紙)
障害児通園(デイサービス)事業実施要綱
第一 目的
障害児通園(デイサービス)事業(以下「通園事業」という。)は、市町村が通園の場を設けて障害児に対し通園の方法により指導を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とする。
第二 実施主体
通園事業の実施主体は、市町村とする。
なお、市町村は、通園事業を適切に運営することのできる者に事業の運営を委託することができるものとする。
第三 対象児童
通園事業の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。
ただし、市町村長は、通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)に、本事業を利用させることができるものとする。
第四 利用人員
通園事業の利用人員は、概ね五名以上とする。
第五 設備
通園事業を行うための設備については、障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な設備を設けるものとする。
第六 職員
通園事業には、障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者を配置するものとする。
第七 実施方法等
(1) 通園事業においては、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行うものとする。
(2) 通園事業は、原則として日曜日及び国民の祝日を除き毎日行うものとし、通園の回数および指導時間は、それぞれの児童の障害の種類・程度等に応じて適切な指導が実施できるよう定めるものとする。
(3) 利用の決定は、障害児の保護者の申請により行うものとする。
なお、対象児童の決定に当たっては、必要に応じ医師の意見をきくものとし、利用者の健康管理についても、医師の適切な指導を受け行うものとする。
第八 関係機関等との連絡
(1) 市町村長は、本事業の運営について、児童相談所、福祉事務所、保健所、児童福祉施設、児童委員、精神薄弱者相談員等と連絡を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。特に、「障害児(者)地域療育等支援事業について」(平成八年五月一〇日児発第二五号)児童家庭局長通知の別紙「障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱」に基づく療育等支援施設事業を実施する関係施設との連携を密にし、障害児の療育の向上に努めるものとする。
(2) 通園事業における指導の効果を高めるため、本事業の運営に当たっては保護者との連絡を密にするよう努めるものとする。
第九 費用の支弁
通園事業に要する費用は、市町村が支弁するものとする。
第一〇 経費の補助
国は、別に定めるところにより補助するものとする。