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○民間コミュニティー児童館整備事業の実施について

(平成一〇年八月一一日)

(児発第五七三号)

(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童の健全育成の推進については、かねてから特段の御高配を煩わしているところであるが、近年の都市化の進展や女性の就労の増大等児童を取り巻く環境の変化は著しく、子どもたちが健やかに育つ環境の整備が重大な課題となっていることに鑑み、今般、放課後児童の健全育成の向上を図るため、放課後児童健全育成事業の専用室として民間コミュニティー児童館の整備を図ることとし、別紙のとおり「民間コミュニティー児童館整備事業実施要綱」を定め、平成一〇年四月一日より適用することとしたので、これが円滑かつ適正に実施されるよう御配意願いたい。

なお、貴管下市町村を通じ、社会福祉法人等に対しこの旨周知されたい。

別紙

民間コミュニティー児童館整備事業実施要綱

一 目的

民間コミュニティー児童館整備事業補助は、児童手当法(昭和四六年法律第七三号。以下「法」という。)第二九条の二に規定する児童育成事業として、民間コミュニティー児童館の整備に対し補助を行うことにより、児童の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

二 実施主体

事業の実施主体は、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人(以下、「社会福祉法人等」という。)とする。

三 事業の要件

社会福祉法人等が次の条件を満たして設置する民間コミュニティー児童館(保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童に対する放課後児童健全育成事業を実施するための専用施設をいう。)の建物を創設、改修する整備事業とする。

(一) 整備面積は、六三・六m2以上とする。

(二) 建物は、原則として、他の児童福祉施設等と併設することとし、放課後児童クラブ室を設置すること。

四 費用

(一) 国は、予算の範囲内で本事業を実施するために必要な経費を補助すること。

(二) 本事業の補助を受けようとする社会福祉法人等にあっては、他の国庫補助金及び民間補助金の対象と重複することはできない。

五 その他

民間コミュニティー児童館整備事業の実施に当たっては、関係市町村及び都道府県との連絡を密にし、事業が円滑に行われるよう努めるものとする。