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○乳児保育促進対策事業の実施について

(平成一〇年七月七日)

(児発第五一三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局局長通知)

保育所における待機児童の解消は大きな課題であるが、特に乳児については、他の年齢に比べて、待機児童の割合が高く、その解消が急務となっている。

このため、平成一〇年度から従前の乳児保育指定保育所を改め、すべての保育所で乳児保育が実施できるように保母の配置基準の改善を図ったところであるが、さらに、乳児保育実施のための取り組みを促進し、待機児童の早急な解消を図るとともに、より質の高い保育環境を整備するため、平成一〇年度に限り、別紙のとおり「平成一〇年度乳児保育促進対策事業実施要綱」を定め、平成一〇年六月一七日から実施することとしたので通知する。

なお、貴管下市町村及び社会福祉法人等に対し、貴職からこの旨周知されたい。

別紙

平成一〇年度乳児保育促進対策事業実施要綱

一 趣旨

乳児については、他の年齢に比べ待機児童の割合が高くその早急な解消が急務となっている。このため、平成一〇年度から、従前の乳児保育指定保育所制度を改め、全ての保育所で乳児の受け入れができるように保母の配置基準の改善を図ったところであるが、現在乳児保育を実施していない保育所が、乳児保育に取り組むにあたっては、沐浴設備、調乳設備等の整備が必要となる。

そこで、こうした保育所が乳児保育を実施するために必要な沐浴設備、調乳設備等を整備する費用を補助することにより、乳児保育の円滑な実施を促進し、乳児の待機児童の早急な解消を図る。

また、あわせて、保育所において充実した乳児保育を実施するために必要な用具を整備する費用を補助することにより、より質の高い乳児保育の確保を図る。

二 実施主体

事業の実施主体は、保育所を設置する都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法第三四条の規定により設立された法人(以下、社会福祉法人等という。)とする。

三 実施保育所

実施保育所は、今後乳児保育を新たに実施しようとする保育所(以下、「未実施保育所」という。)及び既に乳児保育を実施している保育所(以下、「既実施保育所」という。)であること。

四 補助対象事業

(一) 沐浴設備又は調乳設備の整備等

未実施保育所が、乳児の受け入れ体制の整備のために行う、沐浴設備又は調乳設備の整備等を対象とするものであること。

また、既実施保育所のうち、乳児の受入数の増加が見込まれるため、適切な処遇を確保する観点から、沐浴設備又は調乳設備の増設・更新が必要となる場合、予算の範囲内で対象とするものであること。

(二) 乳児の保育環境の向上のための保育用具の整備

未実施保育所及び既実施保育所が、より質の高い乳児保育を実施するために行う乳児用ベッド、乳児用いす、外出用乳母車、母乳保管庫等の保育用具の整備を対象とするものであること。

五 事業実施の手続き

保育所を設置する都道府県知事、市町村の長及び社会福祉法人等の代表者は、事業を実施する保育所について、厚生大臣に協議の上、承認を得ること。

六 費用

(一) 国は、予算の範囲内で本事業を実施するために必要な経費を支弁すること。

(二) 本事業の補助を受けようとする保育所にあっては、平成一〇年度における他の国庫補助金及び民間補助金の対象と重複することはできないこと。

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