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○乳児院病虚弱等児童加算費について

(平成一〇年六月一二日)

(児発第四五八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童福祉行政の向上については、かねてから特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、乳児院に措置されている病虚弱等の乳幼児に対する養育体制の充実を図るため、乳児院病虚弱等加算費については、次により取り扱うこととし、平成一〇年四月一日から適用することとしたので通知する。

なお、平成五年九月三〇日児発第八四二号本職通知「乳児院における病虚弱等児童の処遇の強化について」は廃止する。

一 目的

乳児院に入所している病虚弱等の乳幼児については、他の乳幼児と比較して、きめ細かい養育が必要であることから、病虚弱等の乳幼児に対し養育体制を充実することにより、入所乳幼児の一層の処遇向上を図ることを目的とするものである。

二 対象児童

児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第二七条第一項第三号の規定により乳児院に措置された児童で、別紙二「乳児院病虚弱等児童加算費の介護度算定調書」により、介護度が四度以上に該当する乳幼児とする。

なお、「乳児院病虚弱等児童加算費の介護度算定調書」は施設長が作成するものとする。

三 乳児院病虚弱等児童加算費の使途

乳児院病虚弱等児童加算費の使途は、当該児童を養育するための看護婦等を採用する人件費や当該児童の日常の生活諸費等に必要な経費であるから、必ずこれらの目的に添って支出するようにすること。

四 承認手続等

(一) 該当施設の施設長は、乳児院病虚弱等児童加算費の適用を受けようとする場合は、毎年度、四月一日現在の入所措置児童を対象とし、別紙一及び別紙二により都道府県知事又は指定都市の市長に申請書を提出し、承認を得るものとする。

また、年度途中入所児については、その都度、承認を得るものとする。

(二) 都道府県知事又は指定都市の市長が、上記の承認をする場合には、申請内容等について必要な審査を行い承認するものとし、承認後は速やかに該当施設長へ通知するものとする。

なお、審査に当たっては、児童相談所長から意見を聞くものとする。

五 経費

乳児院病虚弱等児童加算費の支弁等については、「児童福祉法による入所施設措置費(児童家庭局所管施設)等国庫負担金及び児童福祉事業対策費等国庫補助金について」(平成一〇年六月一二日厚生省発児第一〇五号厚生事務次官通知)に定めるところによるものとする。

六 その他

(一) 都道府県知事又は指定都市の市長は、承認した児童が措置されている施設について、監査時等随時、対象児童の介護度の適否、処遇実態及び本加算費の使途状況等について検証し、本通知の目的に添った適正な運用が図られるよう努めること。

(二) 都道府県知事又は指定都市の市長は、当分の間、乳児院病虚弱等児童加算費の適用を承認した場合は、適用年度の翌年の四月末日までに別紙様式三により本職あて報告すること。

別紙1

別紙2

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別添1略

別添2略

別紙3