アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○病棟保育士配置促進モデル事業の実施について

(平成一〇年五月二五日)

(児発第四一三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)

小児慢性特定疾患などで長期にわたる入院により療養生活を続ける児童にとって、医療以外の生活面も重視し、生活の質を維持・向上させることは、重要な課題となってきているところである。

こうしたことから、慢性疾患児等の健全育成に資するため、医療機関への保育士の配置を促進することとし、今般、別紙のとおり「病棟保育士配置促進モデル事業実施要綱」を定め、平成一〇年四月一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。

(別紙)

病棟保育士配置促進モデル事業実施要綱

一 目的

この事業は、病院で長期にわたり療養生活をしている慢性疾患児等に対し、保育士による相談や生活指導、遊びを通して心身の発達の助長等を行うとともに、家族への相談指導等を実施するため、医療機関に保育士の配置に要する経費を補助することにより児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

二 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県・指定都市・中核市(以下「都道府県等」という。)とする。

三 対象施設

この事業の対象となる施設は、小児病棟を有する病院であって、次の全ての要件に該当するもの。

(一) 乳幼児がおおむね一〇人以上入院していること。

(二) 入院児童のうち慢性疾患に罹患している児童がおおむね半数以上を占めること。

(三) 児童の生活指導等を専門に行う保育士を新たに配置すること。

四 事業の内容及び実施方法

(一) 原則として常勤の保育士一名を小児病棟に配置すること。

(二) 保育士は、慢性疾患等により入院している児童に対し、情緒の安定を図るとともに、生活指導、心身の発達の助長等を行うこと。

(三) 保育士は、児童の生育状況等について保護者等の相談等に応じること。

五 事業を実施する手続き

この事業を実施する都道府県等は、毎年度、五月末までに、別紙様式によりあらかじめ当省に協議すること。

六 助成期間

同一の実施施設に対して補助する期間は原則として三か年を限度とする。

七 費用

(一) 都道府県等は、本事業を実施するために必要な経費の三分の二相当の額を実施施設に支弁するものであること。

(二) 都道府県等が実施する事業については、国は予算の範囲内において、別に定めるところにより補助するものである。

別紙様式