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○延長保育における低所得世帯の減免の取扱いについて

(平成一〇年五月一五日)

(児保第一一号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

延長保育の国庫補助金の交付については、平成一〇年五月一五日付厚生省発児第九四号厚生事務次官通知の別紙「延長保育等促進基盤整備事業費補助金交付要綱」により行うこととされたところであるが、このうち、標記の低所得世帯に対する減免については、次に留意し、管下の市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び保育所に対して周知を図るとともに、その活用について積極的に対応をされたい。

一 趣旨について

延長保育について、適切な負担を図り低所得世帯にとっても利用しやすい制度とする観点から、保育所において延長保育料の減免を行った場合に、その減免分について別途補助を行うこととしたものであること。

二 事業内容について

(一) 対象となる保育所

保育所徴収金基準額表に定める第一階層及び第二階層の世帯に属する対象児童に対し、延長保育料の減免を行う保育所を対象とすること。

(二) 補助内容

前記(一)の保育所における当該年度中に行った減免に対して、対象児童一人当たりにつき、次の額を限度としてその年間合計額を補助すること。

ア 一時間延長   四万八〇〇〇円

イ 二時間延長   七万二〇〇〇円

ウ 四時間延長  一四万二〇〇〇円

エ 六時間延長      一八万円

三 実施方法について

(一) 実務の流れ

① 保育所は、延長保育利用者から申し込みを受けた際に、「保育所入所承諾書」の写しにより減免対象世帯であることを確認すること。(疑義のあるものについては、市町村に確認し、助言・指導を受けること。)

② 保育所は、対象となる世帯の児童について減免する額を決定するとともに、延長保育料として、その決定した額を徴収すること。

(二) 補助申請手続き

① 保育所は、減免に要する年間所要(見込み)額について、補助申請時に基本分と合わせ申請することを原則とする。(なお、平成一〇年度については、当初申請に間に合わない場合は、変更申請時において対応することも差し支えないこと。)

② 市町村は、保育所における減免の実施(見込み)状況について必要な確認を行うこと。

四 留意事項について

(一) 国庫補助を行うに当たっては、市町村の事業としての減免、又は民間保育所に対する市町村の補助事業として減免補助を行っていることが必要条件となることから、市町村においては、その減免(補助)事業の実施に係る予算措置等について積極的に対応されたいこと。

(二) 減免を実施する保育所においては、減免の対象となる対象児童の利用状況、延長保育料の徴収状況等の実施状況が分かる書類を整備しておくこと。

(三) 減免(補助)事業を実施する市町村においては、その適正な実施を図るための必要な助言・指導を行うこと。

(四) 平成一〇年度においては、市町村の減免(補助)事業について、年度当初は実施していなくても、年度途中から実施するものであれば、国庫補助の対象とすることとしているので、念のため申し添えるものであること。