添付一覧
○放課後児童健全育成事業の実施について
(平成一〇年四月九日)
(児環第二六号)
(各都道府県、各指定都市、各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局育成環境課長通知)
標記については、本日付け児発第二九四号厚生省児童家庭局長通知「放課後児童健全育成事業の実施について」が各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長あて通知されたところであるが、事業のより一層の普及・促進を図るため、左記のとおり留意事項等を定め、平成一〇年四月一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施が行われるよう、貴管下市町村、関係機関、関係団体等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、本通知の施行に伴い、平成七年四月三日児環第二五号本職通知「放課後児童対策事業の実施について」は廃止する。
記
一 事業の実施について
本事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)の健全な育成を目的としている。
本事業が効果的、継続的に実施されるよう次の点に特に留意されたい。
(一) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)等事業の実施者(以下「市町村等」という。)は、地域における昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童の状況を的確に把握し、事業の対象となる放課後児童の動向を十分踏まえて実施すること。
(二) 市町村等は、事業の実施に当たっては、事業の趣旨、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に万全を期されたいこと。
二 対象児童について
本事業の対象児童に「その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる」とは、①一部に一〇歳を超える放課後児童も含まれうること、②盲・聾・養護学校小学部一~三年に就学している放課後児童も、当該児童の状況に応じて対象児童となりうることをいうこと。
三 事業の実施方法等について
(一) 放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)第三八条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいものであること。
(二) 社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第三項第二号に規定する第二種社会福祉事業である本事業の実施に当たっては、地域の実情、放課後児童の就学日数等を考慮し、年間二八一日以上(ただし、当分の間、二〇〇日以上でも差し支えないものとする。)開所し、一日平均三時間以上実施するものとすること。
(三) 本事業は、法第六条の二第六項及び児童福祉法施行令(昭和二三年政令第七四号)第一項の規定に基づき、衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施されなければならないものであり、その活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの設備等を備えるものとすること。
(四) 市町村等は、本事業の加入申込み等に係る書類について、所定の様式を定め整備すること。
(五) 市町村等は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、放課後児童指導員の計画的な研修を実施するものとし、また児童館に勤務する児童厚生員の研修との連携を図ること。
なお、都道府県は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、指導的な放課後児童指導員の計画的な研修を実施すること。
四 活動内容について
本事業においては、次の活動を行うものとすること。
(一) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(二) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(三) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
(四) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(五) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(六) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
五 費用について
国の補助は、市町村(委託を含む。)が本事業を実施するために必要な標準的な経費の二分の一相当額及び都道府県、指定都市、中核市が実施する放課後児童指導員の研修等経費に対して行うものであること。