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○国立武蔵野学院附属教護事業職員養成所の名称の変更について

(平成一〇年三月一七日)

(社援第六一七号・児発第一五三号)

(各都道府県知事、指定都市市長あて厚生省社会・援護局長、厚生省児童家庭局長通知)

国立武蔵野学院附属教護事業職員養成所については、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第一一条の二第一号に基づく児童福祉司を養成する施設、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)第四三条第一号に基づく児童福祉施設の職員を養成する施設及び同省令第八二条第一号に基づく児童自立支援専門員(改正前の教護)を養成する施設並びに社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一八条第二号に基づく社会福祉主事の養成機関として指定されているところである。当該養成所の名称については、平成一〇年二月一八日をもって公布された児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第一五号)により改められ、平成一〇年四月一日より下記のとおりとなるので、御了知願いたい。

(改正前)名称  国立武蔵野学院附属教護事業職員養成所養成部

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所在地 埼玉県浦和市大字大門一〇三〇番地

(改正後)名称  国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所養成部

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所在地 埼玉県浦和市大字大門一〇三〇番地