添付一覧
○保育所における短時間勤務の保育士の導入について
(平成一〇年二月一八日)
(児発第八五号)
(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号。以下「最低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いについては、従来常勤の保育士をもって充てるよう指導してきたが、利用児童の多様な保育需要や保育士の多様な勤務形態に係る需要に柔軟に対応できるよう、左記の事項に留意の上、新たに短時間勤務の保育士を充てても差し支えないものとし、平成一四年七月一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたい。
記
一 最低基準における定数上の保育士の取扱い
保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健全な心身の発達を図ることであり、また、保育所の利用が一般化する中で従来にもまして保育士の関わりは重要であるばかりでなく、保護者との連携を十分に図るためにも、今後とも最低基準上の保育士定数は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいこと。しかしながら、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件の全てを満たす場合には、最低基準上の定数の一部に短時間勤務(一日六時間未満又は月二〇日未満勤務)の保育士を充てても差し支えないものであること。なお、この適用に当たっては、組やグループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。
(一) 常勤の保育士が各組や各グループに一名以上(乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が二名以上の場合は、一名以上ではなく二名以上)配置されていること。
(二) 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。
二 留意すべき事項
(一) 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、保育士の職務の重要性及び児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第四八条の二第二項に基づく保育士の資質向上に係る努力義務等にかんがみ、勤務形態の如何を問わず各種研修への参加機会の確保等に努める必要があること。
(二) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七六号)や雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生ずることのないよう留意すること。このため、短時間勤務の保育士を導入する保育所にあっても導入しない保育所と同様の保育単価とする取扱いとしている。
(三) 児童福祉法第四八条の二第一項に基づき、保育士の勤務形態の状況等について情報提供に努めるべきであること。
三 実施期日等
本通知は、平成一四年七月一日から適用するものである。