○措置費支弁台帳制度について
(平成九年一〇月一七日)
(障障第一五五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
措置費の経理事務の処理に関しては従来から格段の御協力を煩わしているところであるが、このたび措置費支弁台帳制度を設け、措置費国庫負担(補助)金の所要額を迅速かつ適正に把握する体制を整えるとともに、各般の経理事務処理の一体化と簡素化を図ることとしたので、次によりこれが円滑なる実施を期せられたく通知する。
なお、この件については、平成九年度の措置費の経理事務から施行するものとする。
おって、この件については、管下の市及び福祉事務所を管理する町村に対しては、十分なる周知徹底を図られたい。
第一 措置費支弁台帳の整備について
都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)は、その障害児施設等に対し各月支弁した措置費について措置費支弁台帳(以下「支弁台帳」という。)を作成しなければならないこと。
なお、支弁台帳の記載については、別添の「措置費支弁台帳の記載要領について」によって迅速かつ適確に行うこと。
1 障害児施設については、障害児施設措置費支弁台帳(総括表、施設表)別表第1号様式から第3号様式まで
2 知的障害者施設については、知的障害者施設措置費支弁台帳(総括表、施設表)別表第4号様式及び第5号様式
第二 支弁台帳と関係書類との関連について
支弁台帳は、措置費の経理事務を処理する基礎的基本的台帳であり、支弁台帳と各種の手続書類等の処理との関連は次のとおりであるから、その関連性に十分留意し、その適正なる処理を期されたいこと。
1 国庫負担(補助)金交付申請との関連
国庫負担(補助)金交付申請書に係る添付書類の所要額の算出基礎は、支弁台帳の実績等を基礎として、別に定めるところによって行うものであること。
2 国庫負担(補助)金所要額調書との関連
従来からの毎年の国庫負担(補助)金の年間所要額調書の作成については、原則として十二月分までの実績は支弁台帳の数値によることとし、これに一月分から三月分までの見込額を計上した支弁台帳の写を提出すれば足りることを基本とし、別に定めるところによって行うものであること。
3 精算書との関連
精算書及びその添付書類の作成については、支弁台帳の数値によることを基本とし、別に定めるところによって行うものであること。
4 厚生省報告例(いわゆる社会福祉統計)との関連
(1) 障害児施設分については、報告例の第76表及び第77表の「初日在籍措置人員」等は、それぞれ支弁台帳(別表第1号様式)の数値を転記する等一体的な事務処理を図ること。
(2) 知的障害者施設分については、報告例の第92の3表の「初日在籍措置人員」等は、それぞれ支弁台帳(別表第4号様式)の数値を転記する等一体的な事務処理を図ること。
(3) 前記各項の事務処理については、措置費関係者と統計事務関係者とは相互に連絡を密にし表裏一体の実施にあたるものとすること。
第三 様式の修正等について
都道府県は、この通達の別表の各様式に定められている事項のほかに必要と認める事項を加えてこれを定めて差し支えないこと。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
(別紙)
措置費支弁台帳の記載要領について
第一 障害児施設措置費支弁台帳関係
1 総括表(第1号様式)の記載要領
(1) この表は、次の施設表(第2号様式及び第3号様式)の数値を毎月施設種別及びその都道府県単位に集計して作成すること。
(2) 「初日措置人員」の欄には施設表の「初日在籍人員」の「措置人員」の欄の数(知的障害児施設等の括弧内書の数の集計を要せず。)を、「支弁額」の欄には施設表の当該施設の「支弁額(計)」の欄の額(事務費加算額、重度加算費等別掲のものの区分を要せず、一括して)をそれぞれ集計して記載すること。なお、「徴収金」の欄には、その月分の徴収基準の基準額による額を集計して記載すること。
(3) 「各四半期分」、「今期末までの累計額」及び「合計(年間)」の各欄にはそれぞれ当該累計額を記載し、都道府県(市町村)の支弁額等の経理の現況を明確にしておくこと。
2 施設表(第2号様式)の記載要領
(1) この表は、知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児療護施設、難聴幼児通園施設及び知的障害児通園施設については個々の施設単位に、それぞれ措置費請求書等を基礎とし、その月分についてその施設等に対し措置費を支弁(精算)した都度(公立施設についてはその月の終了後)所定の事項を記載すること。
(2) 「施設名」の欄には、他の都道府県の区域に所在する施設への委託児童等があるときは、その施設名の字句は、括弧書(たとえば(〇〇学園)のように)すること。
(3) 「定員」の欄には、同一の施設に対し二以上の支弁義務者によって事務費の支弁が行なわれている場合で、関係支弁義務者が協議を行ないいわゆる協定人員を基礎として支弁することとしている場合においては、当該協定人員を当該欄の下段に括弧を付し内書すること。
(4) 経営主体等についてその年度中に異動があったときは、「変更」の欄にこれを記載し、かつ、その変更月日を記載すること。
(5) 「措置人員」の欄には、当該都道府県が支弁する人員についてのみ記載すること。
ただし、盲児施設、ろうあ児施設及び知的障害児通園施設の幼児に対する事務費の加算額の支弁が行なわれている場合にあっては、その数を、盲児施設、ろうあ児施設及び知的障害児通園施設においては当該欄下段に括弧内書(再掲)するものとすること。
(6) 「事務費」の「保護単価」の欄には、「障害児施設保護単価設定表」に記載の「設定単価⑦」を記載することとし、「金額」の欄には、盲児施設、ろうあ児施設の幼児加算若しくは、指導員特別加算に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、幼児分、指導員特別加算分の順に三段に記載(別掲)し、知的障害児通園施設の幼児に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、幼児分の順に二段に記載(別掲)すること。また、ボイラー技士雇上費、施設機能強化推進費、入所児童(者)処遇特別加算費及び単身赴任手当加算費を支弁したときは、その額を当該欄下段に別掲すること。なお、「支弁率」の欄には、当該し二以上の支弁義務者があり、支弁率に基づいて事務費の支弁が行われている場合にのみ記載すること。
(7) 「措置延人員」の欄には、その月中における措置児童等に係る入所又は出席延人員数を記載すること。なお、入院措置児に係る入所延人員数についてもこれを算入すること。
(8) 給与改定による事務費の保護単価の引き上げに伴ない数月分の差増額を一括して支弁したときは、その実際に支弁した月の欄(たとえば二月の場合は「二月分」の欄)に既定分及び差増額の順に二段に別掲すること。
(9) 支弁額の誤り等を発見し、この台帳の金額等を補正するときは、前記8の取扱に準じその実際に出納事務を処理した月の欄に既定分及び増減額の順に二段に別掲し、かつ、必要に応じその内訳の明細を欄外又は付表に明確にしておくこと。
(10) この表を北海道に所在する施設に用いる場合は「
寒冷地手当の級地区分 |
1・2・3・4・5 |
」とあるのは、「
寒冷地手当の地域区分 |
北海道 |
」と読み替えること。
3 施設表(第3号様式)の記載要領
(1) この表は、肢体不自由児施設(入所部、通園部)、指定国立療養所等(肢体不自由児)、第一種自閉症児施設及び重症心身障害児施設(指定国立療養所等を含む。)について個々の施設単位に、それぞれ措置費請求書等を基礎として、その月分についてその施設に対し措置費を支弁(精算)した都度(公立施設についてはその月の終了後)所定の事項を記載すること。また肢体不自由児施設入所部及び指定国立療養所等(肢体不自由児)についての「措置人員」の欄には、乳幼児保母等加算費の支弁が行われている場合にあっては、その数を当該欄下段に括弧内書(再掲)するものとすること。
(2) 「入院料」の「措置延人員」の欄には、医療費の支弁の対象となった入院日数の延人員を記載すること。
(3) この表を肢体不自由児施設通園部に用いる場合においては「入院料」とあるのは「通園指導費」と、重症心身障害児施設に用いる場合においては「保健衛生費」とあるのは「指導費」と、「指導訓練材料費」とあるのは「療育訓練費」と、指定国立療養所等(肢体不自由児施設)に用いる場合においては「看護代替要員費」とあるのは「特別訓練費」と読み替えるものとし、かつ、それらの施設に対する支弁費目がないものについては、当該費目の欄は抹消して用いること。
なお、肢体不自由児施設入所部、第一種自閉症児施設、重症心身障害児施設について施設機能強化推進費、スプリンクラー保守管理等費及び入所児童(者)処遇特別加算費が支弁されている場合にあっては、「施設機能強化推進費」、「スプリンクラー保守管理等費」及び「入所児童(者)処遇特別加算費」の欄を加えること。
(4) 以上に掲げるもののほか、「施設名」、「定員」、「措置人員」又は「金額」の欄の記載並びに通園指導費の年度内における単価引上げ又は誤払いの場合の記載については、それぞれ知的障害児施設等の施設表(第2号様式)の記載要領の2、3、4、5又は8に定めるところによること。
第二 知的障害者施設措置費支弁台帳関係
1 総括表(第4号様式)の記載要領
(1) この表は、次の施設表(第5号様式)の数値を毎月施設種別及びその都道府県(福祉事務所を設置する町村)単位に集計して作成すること。
(2) ①については、入所施設を単独で設置する施設を記入すること。
(3) ②については、入所施設に通所部を併設する場合に記入すること。
(4) ③については、入所施設に分場を有する場合に記入すること。
(5) ④については、入所施設に通所部及び分場を有する場合に記入すること。
(6) ⑤については、通所施設を単独で設置する施設を記入すること。
(7) ⑥については、通所施設に分場を有する場合に記入すること。
(8) 「初日措置人員」の欄には施設表の「初日在籍人員」の「措置人員」の欄の数を、「支弁額」の欄には施設表の当該施設の「支弁額(計)」の欄の額(事務費加算額、重度加算費等別掲のものの区分を要せず、一括して)をそれぞれ集計して記載すること。
なお、「徴収金」の欄には、その月分の徴収基準の基準額による額を集計して記載すること。
(9) 「各四半期分」、「今期末までの累計額」及び「合計(年間)」の各欄にはそれぞれ当該累計額を記載し、都道府県(市町村)の支弁額等の経理の現況を明確にしておくこと。
2 施設表(第5号様式)の記載要領
(1) この表は、入所施設、通所施設及び入所施設併設施設については個々の施設単位にそれぞれ措置費請求書等を基礎とし、その月分についてその施設等に対し措置費を支弁(精算)した都度(公立施設についてはその月の終了後)所定の事項を記載すること。
なお、通所部及び分場を有する施設については、適宜二段書き若しくは三段書きとすること。
(2) 経営主体等についてその年度中に異動があったときは、「変更」の欄にこれを記載し、かつ、その変更月日を記載すること。
(3) 「措置人員」の欄には、当該都道府県(市町村)が支弁する人員についてのみ記載すること。
(4) 「事務費」の「保護単価」の欄には、「知的障害者施設保護単価設定表」に記載の「設定単価(カ)」を記載することとし、また、ボイラー技士雇上費、施設機能強化推進費、入所児童(者)処遇特別加算費及び単身赴任手当加算費を支弁したときは、その額を当該欄下段に別掲すること。
(5) 「措置延人員」の欄には、その月中における入所者に係る入所又は出席延人員数を記載すること。なお、入院措置児に係る入所延人員数についてもこれを算入すること。
(6) 事業費の各費用の欄には、当該費目について交付基準による所定の保護単価により算定したその月分の支弁額を記載すること。
(7) 給与改定による事務費の保護単価の引き上げに伴ない数月分の差増額を一括して支弁したときは、その実際に支弁した月の欄(たとえば二月の場合は「二月分」の欄)に既定分及び差増額の順に二段に別掲すること。
(8) 支弁額の誤り等を発見し、この台帳の金額等を補正するときは、前記(7)の取扱に準じその実際に出納事務を処理した月の欄に既定分及び増減額の順に二段に別掲し、かつ、必要に応じその内訳の明細を欄外又は付表に明確にしておくこと。
(9) この表を北海道に所在する施設に用いる場合は「
寒冷地手当の級地区分 |
1・2・3・4・5 |
」とあるのは、「
寒冷地手当の地域区分 |
北海道 |
」と読み替えること。