アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「保育所運営費の経理等について」の運用等について

(平成12年6月16日)

(児保第21号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

保育所運営費の経理等については、「保育所運営費の経理等について」(平成12年3月30日児発第299号)及び「『保育所運営費の経理等について』の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第12号)等によりお示ししているところであるが、今般、以下のとおり問答を取りまとめたので、御了知いただくとともに、貴管下関係機関及び保育所にして周知徹底を図られるよう、お願い申し上げる。

○この通知における用語の定義は、次のとおりとする。

用語

定義

運営費

保育所運営費

児発第299号通知

「保育所運営費の経理等について」(平成12年3月30日児発第299号通知)

旧会計基準

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号通知)

新会計基準

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発第0727第1号、老発0727第1号通知)

運用指針

「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日雇児総発0727第3号、社援基発第0727第1号、障障発0727第2号、老総発0727第1号通知)別紙1

雇児発第0312001号通知

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号通知)

経理規程準則

「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(昭和51年1月31日社施第25号通知)

民改費

民間施設給与等改善費

児保第12号通知

「『保育所運営費の経理等について』の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第12号通知)

発児第59号の5通知

「『児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について』通知の施行について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5)

社援施第9号通知

「措置費(運営費)支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について」(平成12年2月17日社援施第9号通知)

児保第13号通知

「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」(平成12年3月30日児保第13号通知)

(問1) 児発第299号通知を適用するためには、新会計基準に基づく経理処理を行わなければならないのか。

(答)

1 運営費については、平成24年4月1日より新会計基準により処理することとする。なお、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、従来の会計処理により、下記の取扱いができることとする。

2 民改費の管理費加算相当額を限度として児発第299号通知の別表2に掲げる経費等のうち保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費(借入金の償還金及びその利息を含む。)以外の経費等に対して充当する社会福祉法人、又は民改費の管理費加算相当額を超えて別表2に掲げる経費等に対して充当する社会福祉法人にあっては、旧会計基準により経理処理を行わなければならないものである。雇児発第0312001号通知(平成16年3月12日)の1の(4)についてのみ要件を満たさない法人について定める弾力運用のみを行うもの以外については、旧会計基準により経理処理を行うよう指導されたい。

3 なお、経理規程準則により経理処理する場合には、児発第299号通知及び児保第12号通知中の文言を以下のように読み替えて適用するものとする。

児発第299号通知中の文言

読み替え後の文言

事務費

管理費

積立預金

引当金

積み立て

繰り入れ

積立支出

引当金繰入

雇児発第0312001号

雇児発第0312001号。以下「雇児発第0312001号通知」という。

当期末支払資金残高

繰越金

積立目的

引当目的

施設に係る拠点区分

施設会計

施設拠点区分

施設会計

本部拠点区分

本部会計

別表6の収支計算分析表

社援施第39号通知の別表3の収支計算分析表

保育所に係る拠点区分

施設会計

当期資金収支差額

当期繰越金

事務費又は

管理費又は

支払資金残高

繰越金

(問2) 児発第299号通知の1(3)に関して、人件費積立資産、修繕費積立資産及び備品等購入積立資産についての繰入限度額が示されていないが、単年度繰入限度額及び累積限度額ともに繰入限度額はないと考えてよいのか。

(答) これら三種の積立資産について、単年度繰入額及び累積限度額ともに制限を設けていない。これは、これらの取扱いについて行政的に一律に制限を設けるのではなく、第一義的には運営主体内部の合理的な判断に委ねるべきという考え方からである。したがって、単年度繰入額及び累積限度額の如何について行政が運営主体に対して何らかの指摘をすることは通常予定されていないが、これらの額が合理的な範囲を著しく逸脱しているような例外的場合においては、まず運営主体内部で適正化が行われるよう行政として注意喚起するなどの行為は妨げられないものと解すべきである。

なお、単年度の積立支出及び当期資金収支差額合計が当該施設に係る拠点区分(当該拠点区分においてサービス区分を設定している場合には、サービス区分。以下同じ。)の事業活動収入の5%を上回る場合は、児発第299号通知の5(2)④により、収計算分析表の提出を要することとなる。

(問3) 児発第299号通知の1(4)及び別表2に関して、発児第59号の5通知の規定により、民改費の加算停止となっている場合にも、児発第299号通知の別表2に掲げる経費に充てることができるか。

(答) 発児第59号の5通知の第1の3(5)に規定するとおり、児発第299号通知の別表1に掲げる事業等のいずれかを実施する保育所であって同通知の1の(2)の①から⑦までに掲げる要件を満たすものについては、民改費が加算されたものと仮定してこれを行って差し支えない。

(問4) 児発第299号通知の1(4)及び別表2に関して、平成12年3月30日以前において、老人デイサービス事業に係る建物の整備費の借入金の償還を、保育所の施設会計からの法人本部会計繰入により毎年度計画的に行ってきたが、従来どおりこれを行ってよいか。

(答) 児発第299号通知においては、一定の範囲での充当先は同一の設置者が設置する保育所及び同一設置者が実施する子育て支援事業に係る経費等に限定しているところである。ただし、平成12年3月30日において、既に同一法人が運営する他の社会福祉施設の整備に係る借入金の償還金に現に充当している場合又は充当することとした償還計画が確定している場合であって、償還財源の切替え等の検討を十分に行った上、それでもやむを得ない場合は、当該償還金の額の範囲において充当を行うことは経過的に認められるものとする。

(問5) 児発第299号通知に「保育所の土地又は建物の賃借料」とあるが、敷金等を含むのか。

(答) 児発第299号通知にいう「賃借料」とは、賃借に伴って必然的に生ずる対価のことをいうものであって、敷金、礼金、更新料等も含まれ得る。

(問6) 児発第299号通知に「土地又は建物の賃借料」とあるが、従来、理事長から無償貸与されていた土地について、賃借契約を締結し、賃借料を支払うことができるか。

(答) 従来から無償貸与されていた場合は、貸し主が変更になる等の特段の事情がなければ、そのまま無償貸与とすることが望ましい。

(問7) 児発第299号通知の1(4)、(5)及び別表2に関して、平成11年度以前の借入金の償還金も対象となるのか。

(答) 平成11年度以前の借入金に係る平成12年度以降の償還金に対して、充当することは可能である。

(問8) 児発第299号通知の保育所施設・設備整備積立預金の経理上の取扱いはどのようになるのか。

(答)

1 保育所については、各施設ごとに積立金・積立資産の累計額が把握できるよう、それぞれの拠点区分ごとに各積立金・積立資産の累計額に係る明細表を作成(当該拠点区分においてサービス区分を設定している場合には、摘要欄にサービス区分名を記載すること。)することとされている(運用指針19(1))。したがって、複数の保育所を経営している場合にあっては、「保育所施設・設備整備積立金」及び「保育所施設・設備整備積立資産」について、各保育所の拠点区分において積立支出された額の累計額を当該拠点区分ごとの積立(資産)金累計額として明細表を作成することとなる。

2 保育所の増改築を行う場合には、増改築を行う当該保育所に係る拠点区分において、施設・設備整備を行う年度に、当該拠点区分に係る積立金累計額の範囲で積立金を取り崩し、「保育所施設・設備整備積立資産取崩収入」を計上して施設・設備整備費に充てることとなる。

3 「保育所施設・設備整備積立資産」の各保育所の拠点区分ごとの積立金累計額は一義的には、当該拠点区分に係る保育所の増改築に充てることを目的とした積立金であることから、同一の設置者が設置する他の保育所の増改築又は創設に充てようとする場合には、

① 児発第299号通知の1(4)により、積立目的以外に使用するものとして事前に協議を求め、当該増改築又は創設に充てられることを確認する等の審査を行って適当と認められる場合

② 児発第299号通知の1(6)により事前に貴職(当該保育所の設置主体が社会福祉法人である場合は理事会)において承認された場合には、当該増改築又は創設に必要な額を積立金から取り崩して「保育所施設・設備整備積立資産取崩収入」に計上した上で、当該増改築又は創設に係る保育所の拠点区分に繰り入れて使用することを認めて差し支えない。

4 保育所の創設の場合には、施設・設備整備を行う年度に、創設される保育所に係る拠点区分を設け、当該拠点区分に「保育所施設・設備整備積立資産取崩収入」を繰り入れて使用することとなる。

5 なお、保育所施設・設備整備積立資産から土地取得に要する費用を取り崩すことができるのは、当該保育所の増改築に係る計画について、都道府県知事(当該保育所の設置主体が社会福祉法人である場合は理事会)の承認を得るとともに、都道府県及び市町村など関係行政機関との事前協議及び地元調整が終了しており、施設の整備が確実な場合に限るものとする。

(問9) 児発第299号通知の別表2等における租税公課とは具体的には何を指すのか。

(答) 保育所の運営に関して、個人立の保育所の場合に課せられる所得税、営利法人立の保育所の場合に課せられる法人税等が考えられる。

(問10) 児発第299号通知の1(5)に関して「同一の設置者が実施する子育て支援事業」とあるが、具体的にどのような事業をいうのか。

(答) 子育て支援事業とは、児童福祉法第21条の9に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び児童福祉法施行規則第19条に規定する3種類の事業(従って合計9種類の事業)をいう。

児童福祉法施行規則第19条に規定する3種類の事業とは、通常、病児・病後児保育事業、特定保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等と呼ばれているものを指す。例えば、保育所と一体的に運営している児童館等において実施される子育て支援事業についても、ここでいう子育て支援事業に該当するものとして差し支えない。

子育て支援事業に該当するかどうかについては、国の補助を受けて実施している事業に限るものではなく、国の補助を受けていなくても、同内容の事業を実施している場合には該当することとなる。また実施している事業がこうした事業名で呼ばれていない場合でも、事業内容が同様であれば子育て支援事業に該当することとなる。

したがって、子育て支援事業に該当するかどうかについては、事業内容に即して判断する点に留意されたい。

なお、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園における児童福祉法第39条に規定する児童以外の児童に対する保育を行う事業(以下「保育所型認定こども園の幼稚園機能部分」)についても子育て支援事業に該当するものであること。

(問11) 児発第299号通知の1(5)の②アに関して、第三者評価の受審及び結果の公表は、具体的にどのように行うのか。

(答)

1 第三者評価の受審は、自己評価、利用者の意向及び第三者評価機関によるサービスの質の向上や経営の改善を図るためのものであり、その結果が次年度の事業計画に反映されていること。

このため、原則として局長通知の1(5)の②の通知(「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号))で示す指針に基づく第三者評価を受審し、公表すること。

2 第三者評価の結果の公表については、保育サービスの利用者のみならず、一般に対しても、ホームページ及び広報誌等の活用などにより行うこと。

(問12) 児発第299号通知の1(5)の②イに関して、「入所者等に対する苦情解決処理の仕組みの周知」、「第三者委員の設置」及び「入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表」は具体的にどのように行うのか。

(答)

1 入所者等に対する苦情解決の仕組みの周知については、施設に配置される苦情解決責任者が、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名や連絡先並びに苦情解決の仕組みについて周知し、随時、入所者等からの苦情を受け付けていること。

2 第三者委員の設置については、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、苦情解決を円滑・円満に図ることができる者又は世間からの信頼性を有する者を設置し、定期的に第三者委員会を開催するなど、迅速な対応を行っていること。

3 入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表については、保育サービスの利用者のみならず、一般に対しても、ホームページ及び広報誌等の活用などにより行うこと。

(問13) 児発第299号の2(1)及び3(2)に関して、当該保育所を設置する「法人本部の運営に要する経費」の対象範囲は、具体的にどこまで認められるのか。

(答) 前期末支払資金残高を当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費として支出できる対象経費は、当該保育所設置法人の事務費であって、社会福祉法人会計基準に定める本部拠点区分資金収支計算書及び社会福祉事業区分資金収支内訳表の本部拠点区分の勘定科目大区分「人件費支出」及び「事務費支出」に相当する経費とし、いずれも保育所の運営に関する経費に限り認められるものであること。

ただし、当該保育所を設置する法人の役員等が保育所の施設長等を兼務している場合の役員報酬は対象経費として認められない。また、例えば役員報酬については、勤務実態に即して支給しており、役員報酬規定等を整備した上で支給しているものであることなど、人件費・事務費を問わず、保育所の運営に関する経費に限り認められるものであること。

(問14) 児発第299号通知の4(2)に関して、「当該法人の経営上止むを得ない場合」とは具体的にどのような状況をいうのか。

(答) 具体的には、次のような事例が考えられる。

1 当該法人内の他の施設拠点区分において補助金収入(措置費及び運営費を含む。)の遅れ等により、資金不足が生じた場合

2 当該法人内の施設拠点区分において都道府県補助金収入が予定より遅れたため、資金不足を生じた場合

3 当該法人内の収益事業において、一時的な資金不足が生じた場合

なお、いずれの場合においても真に止むを得ないと認められる場合であって、かつ当該年度内に返済が確実である場合に限られるものである。

(問15) 児発第299号通知の4(2)関して、本部拠点区分への貸付の対象範囲は、具体的にどこまで認められるのか。

(答) 運営費等の同一法人内における貸付のうち、本部拠点区分に対しての貸付について、社会福祉法人会計基準に定める本部拠点区分資金収支計算書及び社会福祉事業区分資金収支内訳表の本部拠点区分の勘定科目大区分「人件費支出」及び「事務費支出」に相当する経費とし、いずれも社会福祉事業、公益事業又は収益事業に関する経費に限り認められるものであること。

(問16) 民改費停止等となる場合はどのような場合か。

(答) 発児第59号の5通知の事由により、民改費が加算停止され得ることがある。

なお、民改費は、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における、公・私施設間の職員給与格差の是正などを目的としており、配当に対して支出が行われている保育所においては、その性質上、対象とならないものである。

(問17) 発児第59号の5通知に関して、事業年度の翌年度に使途範囲に定める以外の支出等が判明した場合の民改費の加算停止は、使途範囲に定める以外の支出等があった年度における民改費を加算停止するのか。それとも判明した年度における民改費を加算停止するのか。

(答) 発児第59号の5通知に基づく民改費の加算停止は、設置者から提出された財務諸表に基づいて判断するため、例えば、平成12年度の財務諸表を平成13年度に確認した結果、使途範囲に定める以外の支出等が判明した場合は、平成13年の4月から平成14年3月までの民改費加算を停止することとなる。

なお、年度途中の監査等により、入所児童の処遇等に不適切な事由が認められる場合は、発児第59号の5通知に基づき、年度途中から改善措置が講じられるまでの間であって必要と認められる期間、民改費の管理費加算分等の減額を行うことが可能である。

(問18) 児発第299号通知の6に関して、運用収入の取扱い如何。

(答) 運用収入については制限を設けていない。

(問19) 児発第299号通知の1(4)、(5)及び別表2に関して、「保育所の土地又は建物の賃借料」には、駐車場も含まれるのか。

(答) 保護者の送迎用の駐車場については、保護者全員が利用するものでないことから、利用する児童の保護者からその実費を徴収することが原則であるが、適正な施設運営が確保されている保育所において、保育所周辺の交通事情等により地域住民等から駐車場の設置が求められ、保育所として駐車場の賃借が必要となった場合には、児発第299号通知の別表2の「保育所の土地又は建物の賃借料」に含まれるものとして、同通知の1の(4)及び(5)により、支出が可能である。

(問20) 登所バス以外の行事を目的とした車の購入に運営費を充てることは可能か。

(答) 登所バス以外の行事を目的とした車の購入については、都道府県、市町村において使用目的、使用度などの判断を十分加えた上で、備品等購入積立資産及び当期末支払資金残高を充てることとして差し支えない。

なお、登所に用いるバスやワゴンについては、「保育所入所手続き等に関する運用改善等について」(平成8年6月28日児保第12号)の第1の問10及び11に定めるとおりである。

(問21) 児発第299号通知3(2)の当期末支払資金残高について、「当該年度の運営費収入の30%以下の保有とすること。」とは、どういうことか。

(答) 今回の通知は今年度(平成16年度)運営費からの適用であるが、「当該年度の運営費収入の30%以下の保有とすること。」とは、平成16年度決算時に計上されている当期末支払資金残高について、当該施設が当該年度に受け入れた運営費収入の30%以下であることをいう。

(問22) 児発第299号通知3(2)について、当期末支払資金残高が、当該年度の運営費収入の30%を超える場合の取扱い如何。

(答) 当期末支払資金残高が、当該年度の運営費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を作るよう指導を行い、それでもなお、運営費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、民間施設給与等改善費について加算を停止すること。

(問23) 私立認定保育所における299号通知の1(4)(5)の「民改費加算相当額」、1(5)の「運営費の3ヶ月分に相当する額」の算定はどのようになるのか。

(答) 交付要綱の保育所徴収金(保育料)基準額表の備考の2の記述のとおり、民間施設給与等改善費は保育料に含まれていないことから、1(4)及び(5)における「民改費加算相当額」については、私立認定保育所とそれ以外の保育所における差違はない。

また、私立認定保育所における1(5)の「運営費の3ヶ月分に相当する額」は、当該年度の4月から3月までの12か月の市町村の支弁額の4分の1の額となる。