アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○保育所運営費の経理等について

(平成12年3月30日)

(児発第299号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

保育制度については、平成10年4月施行の改正児童福祉法によって、入所方式が措置制度から利用者による選択利用方式とされ、需要に即した保育サービスの提供が利用者の選択によっても促進される仕組みとされたほか、都市部における待機児童の動向に見られるように幅広い保育需要が顕在化するなど、制度をめぐる状況が変化しているところである。こうした状況に対応していくためには、地域の動向に配慮しながら、保育サービスの量の拡大及び質の確保を図るとともに、保育所運営の効率化・安定化を進める必要があることから、今般、保育所運営費等の経理について、下記のとおりの取扱いを行うこととし、平成19年度分の運営費等から適用することとしたので、貴管下関係機関及び各保育所に対し、周知徹底方お願いする。

本通知に定める運営費等の弾力運用は、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものである。したがって、認可保育所及び保育制度に対する信頼と期待に十分に応えていくためには、保育所においては適切な保育を実施することが求められるとともに、併せて、行政庁においては指導監査の一層の徹底が求められるところであるので、本通知中「5 運営費等の経理に係る指導監督」について特に配意願いたい。

なお、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号)の3(2)により、従来の会計処理によることとしている社会福祉法人の運営する保育所への適用は、なお従前の例によることができるものとする。

1 運営費の使途範囲

(1) 保育所運営費(「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2。以下「交付要綱」という。)の第1の1に規定する運営費をいい、私立認定保育所(交付要綱の第1の2に規定する私立認定保育所をいう。)においては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第13条第2項の規定に読み替えられた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条第5号に規定する保育料額を控除した額をいう。以下単に「運営費」という。)のうち人件費は、保育所に属する職員の給与、賃金等保育所運営における職員の処遇に必要な一切の経費に支出されるものであり、管理費は、物件費・旅費等保育所の運営に必要な経費に支出されるものであり、事業費は、保育所入所児童の処遇に直接必要な一切の経費に支出されるものであること。

(2) (1)に関わらず、人件費、管理費又は事業費については、保育所において次の要件のすべてが満たされている場合にあっては、各区分にかかわらず、当該保育所を経営する事業に係る人件費、管理費又は事業費に充てることができること。

① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の基準が遵守されていること。

② 保育所運営費国庫負担金に係る交付基準及びそれに関する本職通知等に示す職員の配置等の事項が遵守されていること。

③ 給与に関する規程が整備され、その規程により適正な給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行われていること。

④ 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されていること。

⑤ 入所児童に係る保育が保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)を踏まえているとともに、処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の処遇が適切であること。

⑥ 運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていること。

⑦ その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置者の運営について、問題となる事由がないこと。

(3) (1)に関わらず、運営費については、(2)の①から⑦までに掲げる要件を満たす保育所にあっては、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。

① 人件費積立資産(人件費の類に属する経費にかかる積立資産)

② 修繕積立資産(建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用にかかる積立資産)

③ 備品等購入積立資産(業務省力化機器をはじめ施設運営費・経営上効果のある物品を購入するための積立資産)

なお、各積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は、事前に貴職に協議を求め、審査の上適当と認められる場合は、使用を認めて差し支えないこと。

(4) (1)に関わらず、別表1に掲げる事業等のいずれかを実施する保育所であって、(2)の①から⑦までに掲げる要件を満たすものにあっては、当該事業を実施する会計年度において、運営費を(2)に掲げる経費又は(3)に掲げる積立資産への積立支出に加え、民間施設給与等改善費(以下「民改費」という。)として加算された額に相当する額の範囲内で、同一の設置者が設置する保育所に係る別表2に掲げる経費等に充てることができること。また、別表2の3の保育所の施設・設備整備のための積立支出については、保育所の拠点区分(当該拠点区分においてサービス区分を設定している場合には、「積立金・積立資産明細書」の摘要欄にサービス区分名を記載すること)に「保育所施設・設備整備積立資産積立支出」の科目を設けて行い、貸借対照表の固定資産の部に「保育所施設・設備整備積立資産」を、純資産の部に「保育所施設・設備整備積立金」をそれぞれ設けて行うものとすること。

また、この保育所施設・設備整備積立資産を同一の設置者が設置する他の保育所の施設・設備に充てようとする場合は、事前に貴職に協議を求め、審査の上、適当と認められる場合は、使用を認めて差し支えないこと。

なお、民改費相当額を別表2に掲げる経費等に充当する社会福祉法人(「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号)において、1の(4)についてのみ要件を満たさない法人について定める民改費の管理費として加算された額に相当する額のみの弾力運用を行うものを除く。)については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号)に定める社会福祉法人会計基準に基づいて経理処理を行うこと。

(5) (4)に掲げる弾力運用に係る要件を満たした上で、さらに、保育サービスの質の向上に関する下記の①及び②の要件を満たすものにあっては、当該事業を実施する会計年度において、民改費として加算された額に相当する額の範囲内で、同一の設置者が運営する子育て支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第5項に規定する養育支援訪問事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業及び同条第7項に規定する一時預かり事業並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条に規定する事業をいう。)に係る別表3に掲げる経費及び同一の設置者が運営する社会福祉施設等(「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の使用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号)別表3に掲げる施設をいう。)に係る別表4に掲げる経費等に充てることができること。

また、当該会計年度において、運営費の3か月分(当該年度4月から3月までの12か月分の運営費額の4分の1の額)に相当する額の範囲内((4)の民改費相当額分を含む。)まで、運営費を同一の設置者が設置する保育所に係る別表5に掲げる経費及び同一の設置者が実施する子育て支援事業に係る別表3に掲げる経費等に充てることができること。

なお、同一の設置者が実施する子育て支援事業への充当額は、拠点区分(当該拠点区分においてサービス区分を設定している場合には、サービス区分。以下同じ。)を設定している場合には、当該年度の支出に充当するため施設拠点区分から当該拠点区分へ繰り入れ支出し、拠点区分を設定していない場合には、当該支出額について書類により整理すること。

① 社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書、事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書及び拠点区分資金収支明細書又は学校法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資金収支内訳表もしくは企業会計による損益計算書及び「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第295号)に定める貸借対照表(以下「計算書等」という。)を保育所に備え付け、閲覧に供すること。

② 毎年度、次のア又はイが実施されていること。

ア 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号)に基づき、(5)に基づく弾力運用を行う運営費に係る保育所の第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めること。

イ 「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日障第452号・社援第1352号・老発第514号・児発第575号)により、入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めること。

(6) (1)に関わらず、運営費については、(5)に掲げる弾力運用に係る要件を満たす保育所にあっては、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。

① 人件費積立資産

② 保育所施設・設備整備積立資産(建物・設備及び機器器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営費・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係る積立資産)

なお、各積立資産についてそれぞれの目的以外に使用する場合は、事前に貴職(当該保育所の設置主体が社会福祉法人又は学校法人である場合は理事会)において、その使用目的、取り崩す金額、時期等を十分審査の上、当該保育所設置主体の経営上やむを得ないものとして承認された場合については使用して差し支えない。

2 私立認定保育所における保育料の取扱い

(1) 私立認定保育所における就学前保育等推進法第13条第4項の保育料(以下「保育料」という。)については、原則として当該私立認定保育所の人件費、管理費及び事業費に充てられるものであるが、「1 運営費の使途範囲」の(2)①から⑦までに掲げる要件の全てが満たされた上で、当該私立認定保育所の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、人件費積立資産、修繕積立資産、備品等購入積立資産及び保育所施設・設備整備積立資産に積み立てる他、以下の経費に充てることができること。

① 当該私立認定保育所を設置する法人本部の運営に要する経費

② 同一の設置者が運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費

③ 同一の設置者が運営する公益事業(子育て支援事業を除く)のうち事業規模が小さく社会福祉事業を推進するために保育所の運営と一体的に運営が行われる事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業等の運営に要する経費

(2) (1)により積み立てた各積立資産をそれぞれの目的以外に使用する場合に取扱いについては、運営費と同じ取扱いとすること。

3 前期末支払資金残高の取扱い

(1) 前期末支払資金残高の取り崩しについては、事前に貴職に協議を求め、審査の上適当と認められる場合は、使用を認めて差し支えないこと。

なお、前期末支払資金残高については、自然災害その他止むを得ない事由によりその取崩しを必要とする場合又は取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%以下である場合は事前の協議を省略して差し支えないこと。

(2) 前期末支払資金残高については、1(5)の要件を満たす場合においては、あらかじめ貴職(当該保育所の設置主体が社会福祉法人又は学校法人である場合は理事会)の承認を得た上で、当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分を補填できるほか、当該施設の運営に支障が生じない範囲において以下の経費に充当することができる。ただし、③の公益事業の運営に要する経費への繰入れは、当該施設の前期末支払資金残高の10%を限度とする。

なお、当期末支払資金残高は、運営費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の運営費収入(私立認定保育所においては運営費収入及び保育料収入の合計額)の30%以下の保有とすること。

① 当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費

② 同一の設置者が運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費

③ 同一の設置者が運営する公益事業(子育て支援事業を除く)のうち事業規模が小さく社会福祉事業を推進するために保育所の運営と一体的に運営が行われる事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業等の運営に要する経費

4 運営費及び保育料の管理・運用

(1) 運営費及び保育料(以下「運営費等」という。)の管理・運用については、銀行、郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高い方法により行うこと。

(2) 運営費等の同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は収益事業等の事業区分への資金の貸付については、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められるものであること。

なお、同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は収益事業等の事業区分以外への貸付は一切認められないこと。

(3) (2)の規定にかかわらず「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年8月4日文部科学・厚生労働省告示第1号)の第1の一で定める幼保連携型認定こども園である場合は、保育所及び幼稚園の設置者が同一法人等でない場合でも、保育所における運営費等の当該幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園事業部分への貸付について、幼稚園を設置する法人の経営上やむを得ない場合において、運営費の適正な執行により適正な保育所運営が確保されたうえで、当該年度内に限って認められるものであること。

5 運営費等の経理に係る指導監督

運営費等の経理に係る指導監督については、社会福祉施設に対する指導監督に係る関係通知と併せ、以下の点を徹底されたいこと。

(1) 設置者から提出された計算書等及び現況報告書については、厳正に審査確認を行うこと。特に、計算書等については、各事業区分、拠点区分ごとの審査はもちろんのこと、各事業区分、拠点区分間及び経年の整合性についても審査を徹底されたいこと。なお、経理の審査に際しては、「1 運営費の使途範囲」の(2)①から⑦までに掲げる要件が充足されているかどうかを併せて確認すること。

(2) 設置者から提出された計算書等が以下のいずれかに該当する場合については、別表6の収支計算分析表の提出を求め、「1 運営費の使途範囲」から「4 運営費及び保育料の管理・運用」までに示された事項の遵守状況を確認すること。特に、「1 運営費の使途範囲」の(2)①から⑦までに掲げる要件が充足されているかどうかをはじめ入所児童の処遇の状況を十分に確認すること。

① 1の(4)による別表2の経費等への支出の合計額が民改費加算額を超えている場合

② 1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が民改費加算額を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が運営費の3か月分に相当する額を超えている場合

③ 保育所に係る拠点区分から、「1 運営費の使途範囲」から「4 運営費及び保育料の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合

④ 運営費等に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合

(3) 入所児童の処遇等に不適切な事由が認められる場合には改善計画を徴する等により速やかに当該事由の解消が図られるよう強力に指導すること。これら入所児童の処遇等に係る指摘事項について、改善措置が講じられない場合は、改善措置が講じられるまでの間で貴職が必要と認める期間、民改費の管理費加算分若しくは人件費加算分又はその両者を減ずること。ただし、遡及適用は行わないこと。

(4) 入所児童の処遇に影響を及ぼすような悪質なケース等の場合には、新規入所児童の委託の停止、既入所児童に対する施設の変更の勧奨、事業の停止、施設認可の取消等についても検討すること。また、事案の内容に応じて、以上の措置に加え、当該不祥事の関係者はもちろんのこと、設置主体の責任者、施設管理者等の責任を明確にし、関係者の氏名の公表等も検討すること。

この際、特に必要と認められる場合には、事前に保育所に連絡することなく児童福祉法第46条第1項に規定する調査を行うことも考慮されたいこと。

6 その他

本通知中に示した使途等に係る取扱いは、運営費等について適用されるものであり、運営費等以外の収入については適用されないものであること。

なお、運営費等以外の収入のうち、厚生労働省の所管する補助事業に基づく補助金等については、その事業に応じ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の関係法令及び当該事業の補助要綱等に示された要件の適用があるものであること。

別表1

1 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号。以下「雇児発第0609001号」という。)に定める延長保育促進事業及びこれと同様の事業と認められるもの

2 「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日雇児発0930第1号。以下「雇児発0930第1号」という。)に定める一時預かり事業

ただし、当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされること

3 乳児を3人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受入れ

4 雇児発0930第1号通知に定める地域子育て支援拠点事業のセンター型又はこれと同様の事業と認められるもの

5 集団保育が可能で日々通所でき、かつ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)の受入れ

6 雇児発0930第1号通知に定める家庭支援推進保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

7 雇児発第0609001号通知に定める休日保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

8 雇児発第0609001号通知に定める病児・病後児保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

9 雇児発第0609001号通知に定める特定保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

別表2

1 保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費(保育所を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)

2 保育所の土地又は建物の賃借料

3 以上の経費に係借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出

4 保育所を経営する事業に係る租税公課

別表3

1 子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費(子育て支援事業に必要なものに限る。以下2において同じ。)

2 1の経費にかかる借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出

別表4

1 社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(社会福祉施設等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)

2 社会福祉施設等の土地又は建物の賃借料

3 以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還又は積立のための支出

4 社会福祉施設等を経営する事業に係る租税公課

別表5

1 保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(保育所を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)

2 保育所の土地又は建物の賃借料

3 以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還

4 保育所を経営する事業に係る租税公課

(別表6)

画像2 (37KB)別ウィンドウが開きます