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○夜間保育所の設置認可等の取扱いについて

(平成一二年三月三〇日)

(児保第一五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

今般、平成一二年三月三〇日児発第二九八号厚生省児童家庭局長通知「夜間保育所の設置認可等について」により行うこととされたところであるが、これが取扱いについては、次の事項に留意されたい。

なお、この通知は、平成一二年三月三〇日から適用し、平成七年六月二八日児保第一七号本職通知「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」は廃止する。

一 施設の形態について

夜間保育を行う保育所は、夜間保育のみを行う夜間保育専門の保育所及び既存の施設(保育所、乳児院、母子生活支援施設等)に併設された保育所を原則とするが、これ以外に例えば既設の保育所において、当該施設の認可定員の範囲内で、通常の保育と夜間保育とを行うもの等であっても差し支えないこと。なお、この場合は、認可定員の保育単価が適用されるものであり、平成一二年三月三〇日児発第二九八号児童家庭局長通知「夜間保育所の設置認可等について」の二に定める加算分保育単価は適用されないこと。

二 既存の施設に夜間保育所を併設して実施する場合の取扱いについて

既存の施設に夜間保育所を併設して夜間保育を実施する場合には、当該夜間保育所は、独立した保育所として取り扱われるものであること。したがって、施設の認可を要するとともに職員の任用、財務会計については、他の施設と区別できることが必要であるが、その他施設の運営全般にわたっては、夜間保育の遂行に支障がない場合は、他の施設との交流を行う等弾力的な処遇を行っても差し支えないこと。

ただし、設備のうち医務室及び調理室並びに保育士休憩室、倉庫等の管理部門は、他の施設との兼用でも差し支えない。また、便所、屋外遊戯場は他の施設との共用であっても差し支えないこと。

なお、設備を他の施設と兼用又は共用する場合には、運営費の経理について必要に応じ児童数、職員数等に基づき費用を按分するものとし、あらかじめ費用の按分方法を定めておくこと。

三 その他

(一) 保育児童台帳等の記載に当たっては、夜間保育の対象児童である旨を明らかにしておくこと。

(二) 夜間保育を実施する保育所に係る保育所運営費支弁台帳の記載に当たっては、「措置費(運営費)支弁台帳について」(平成一〇年五月一日児発第三六五号厚生省児童家庭局長通知)の定めるところによるほか、夜間保育の対象児童であることを明らかにしておくこと。