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○小規模保育所の設置認可等について

(平成一二年三月三〇日)

(児発第二九六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

保育所の設置認可等の取扱いについては、「保育所の設置認可等について」(昭和三八年三月一九日児発第二七一号)により、また、このうち小規模保育所に関しては、併せて「小規模保育所の設置認可等について」(昭和五七年八月二四日児発第七一三号。以下「児発第七一三号通知」という。)により行ってきたところであるが、今般、保育所の設置認可については、「保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九五号。以下「児発第二九五号通知」という。)により行うこととし、また、小規模保育所の設置認可等の指針についても左記のとおり改めたので、これらにより小規模保育所の設置認可等について適切にお取り扱い願いたい。

第一 小規模保育所の設置認可の指針

一 六〇人未満の定員の保育所(以下「小規模保育所」という。)の設置認可申請については、児発第二九五号通知の「一 地域の状況の把握」に基づき検討した結果、当該申請に係る保育所の定員を六〇人以上とすることが困難であること、当該地域について二〇人以上の保育需要が継続すると見込まれること及び他に適切な方法がないことを確認の上、以下の要件に適合することを審査し、小規模保育所として設置認可を行って差し支えないものであること。

(一) 当該保育所の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和二三年一二月二九日厚生省令第六三号)その他法令等(以下「児童福祉施設最低基準等」という。)に定めるところに適合するものであること。

(二) 保育所・その所在地等が次のいずれかに該当するものであること。

① 市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ、保育の実施による入所児童のおおむね四割以上は三歳未満児を入所させることとしている保育所。ただし、定員二一人以上の小規模保育所にあっては、三歳未満児の割合は、おおむね三割以上で差し支えないこと。

② 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第一五号)第二条第二項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域等に所在する保育所。

③三歳未満児を保育の実施による入所児童のおおむね八割以上、かつ、このうち乳児は保育の実施による入所児童の一割以上、入所させることとしている保育所。

(三) 定員は二〇人以上であること。

(四) 施設長は、保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士その他の職員については、児童福祉施設最低基準等に定めるところにより所定数を配置すること。

二 小規模保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二)に定める保育単価が適用されること。

ただし、定員二〇人及び二一人から三〇人までとする小規模保育所については、各々特別保育単価が適用されるものとし、毎年度別途通知するものであること。

第二 実施期日等

この通知は平成一二年三月三〇日から施行し、児発第七一三号通知はこの施行に伴って廃止する。

なお、第一の一は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四に規定する技術的な勧告に当たるものである。