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○乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業の実施について

(平成一一年一二月二一日)

(児発第八八二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

近年、核家族化、都市化の進展、女性の社会進出の増大等、児童を取り巻く環境は大きく変化するとともに、家庭や近隣社会における子どもの養育機能が低下してきている。

このため、子育てと就労の両立支援の一環として、保育所へ通所中の児童が「病気回復期」であるということで、自宅での育児を余儀なくされる期間、当該児童を預かるための乳幼児健康支援一時預かり施設を医療施設等施設整備費補助金等により整備することとし、別紙「乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業実施要綱」を定めたので通知する。

なお、管下市町村、医療機関等関係機関に対し、本事業を周知方お願いする。

また、本事業は、平成一一年度予算限りの事業であることに留意の上、速やかな事業の実施を図られるようお願いする。

別紙

乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、現に保育所に通所中の児童が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、一時的にその児童を預かるための施設を整備することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

2 補助対象

市町村又は市町村長の要請を受けた病院及び診療所の開設者が整備・運営する乳幼児健康支援一時預かり施設で、厚生大臣が適当と認めるものを対象とする。

3 運営方針

本施設は、平成六年六月二三日児発第六〇五号本職通知「乳幼児健康支援一時預かり事業の実施について」(以下「通知」という。)に基づき児童の一時預かりを行うものとする。

4 整備基準

(1) 設置場所

原則として病院又は診療所の敷地内若しくは隣接地とすること。

(2) 施設及び設備

通知に定める基準を満たしていること。

5 国の補助

国は、予算の範囲内で、別に定めるところにより補助するものであること。