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○ファミリー・サポート・センターと厚生省関係子育て関連施設・事業との連携を強化するための検討委員会の設置について

(平成一一年七月九日)

(児企第二六号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

標記連携事業が平成一一年度から実施されることに伴い、労働省女性局長から都道府県知事宛に別添のとおり通知されました。

本事業は、少子化の進行に対応した仕事と家庭の両立支援対策として、厚生省と労働省の間の連携をより一層深め、施策を総合的に推進していく観点から団体等に対して周知徹底を図るとともに、事業の円滑な運営に特段の御配慮をいただくようお願いいたします。

(参考)

仕事と育児両立支援特別援助事業の実施について

(平成六年六月二七日 婦発第一八一号)

(都道府県知事あて労働省女性局長通知)

改正 平成一一年 四月 一日女発第一〇四号

標記事業については、平成六年六月二七日付け労働省発婦第一四号により通知されたところであるが、その実施に当たっては、「仕事と育児両立支援特別援助事業実施要綱」(前記平成六年六月二七日付け労働省発婦第一四号別添)のほか、更に左記の点に御留意の上、事業の円滑な運営に特段の御配慮をお願いする。

一 仕事と育児両立支援特別援助事業の内容について

仕事と育児両立支援特別援助事業の具体的業務内容は、それぞれ次のとおりであること。

なお、設置促進事業及び相互援助事業は、都道府県及び市町村等が地域のニーズを勘案しつつ自主的に実施するものであり、以下に掲げる設置促進事業及び相互援助事業のそれぞれの業務については、事業が定着し、一定の会員数に達するまでは、そのすべてを実施しなくても差し支えないこと。

(一) 設置促進事業について

都道府県が以下の事業を行うものであること。

イ 管内の市町村等に対するファミリー・サポート・センターの設立を促進するための啓発、指導

ロ 労働者等に対するファミリー・サポート・センターに係るニーズの調査、分析

ハ ファミリー・サポート・センターのアドバイザー及びサブ・リーダーに対して相互援助活動の内容、円滑な調整等に関する知識を付与する研修の実施

ニ 会員からの子供の病気、けが、育児上の問題等の相談に対し、適切なアドバイスを行うコンサルタントの委嘱

ホ 全国情報交流集会への参加、先行実施県実地視察の実施等情報収集業務

ヘ ファミリー・サポート・センターと子育て支援関連施設との連携のための検討委員会の実施

(二) 相互援助事業について

市町村等が二及び三に示すファミリー・サポート・センターの設立及び運営を行うものであること。

(三) 運営支援事業について

次の事業を(財)女性労働協会へ委託して実施するものであること。

イ ファミリー・サポート・センターの会員による相互援助活動に関する調査研究

ロ ファミリー・サポート・センター活動マニュアルの作成

ハ ファミリー・サポート・センターの運営指導

ニ ファミリー・サポート・センター会員の福利増進事業

・全国情報交流集会の開催

・情報誌の作成

二 ファミリー・サポート・センターの設立について

(一) ファミリー・サポート・センターの設立は、原則として同一市町村内に一か所とすること。

同一市町村内に市町村と公益法人が設立しようとする場合は、都道府県が調整の上決定するものとすること。

(二) 一のファミリー・サポート・センターの会員数は、育児の援助を行いたい者及び育児の援助を受けたい者の合計数がおおむね三〇〇人以上とすること。

ただし、設立から当分の間は一〇〇人を目安とすること(ただし、妥当とみられる会員の確保計画があるものに限る)。

(三) (二)にかかわらず、設立時においては会員数が一〇〇人に満たない場合であっても、妥当とみられる会員の確保計画がある場合は差し支えないこと。

(四) ファミリー・サポート・センターには、アドバイザーの委嘱等により担当者(アドバイザー等)を確保すること。

三 ファミリー・サポート・センターの運営について

ファミリー・サポート・センターの行う業務内容は、次のとおりとすること。

(一) 会員の募集、登録その他の会員組織業務

(二) 相互援助活動の調整等

アドバイザー等が中心となり、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者との調整等を行うものであること。会員数が多い場合や既存のグループが活用できる場合は、地区別等に区分した複数の会員グループを作り、その世話役(サブ・リーダー)を活用して行うことができること。

(三) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

(四) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

(五) アドバイザーとサブ・リーダーとの定期的な情報交換のための連絡調整会議の開催

(六) 関係機関との連絡調整

(七) 定期的な広報紙の発行等広報業務

四 補助金について

本事業の一の(一)及び(二)に係る補助金の交付及び確定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及びこれに基づく命令によるほか、別途通知する「中小企業福祉事業費補助金、女性就業援助促進事業費補助金及び勤労者家庭支援施設等整備費補助金交付要綱」に基づいて行うこと。

補助金は、次の(一)及び(二)の額とし、設置促進事業、相互援助事業ごとに、別途定める交付限度額と交付申請額とを比較し、いずれか低い額を交付すること。

(一) 設置促進事業については、都道府県の実支出額(補助対象経費に限る。)の二分の一の額

(二) 相互援助事業については、市町村等の実支出額(補助対象経費に限る。)の二分の一の額