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○慢性疾患児家族宿泊施設施設(設備)整備事業の実施について

(平成一〇年一二月一一日)

(児発第七九九号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

小児医療の充実を図るため、慢性疾患に罹患している児童の家族に対して医療機関等に慢性疾患児家族宿泊施設を整備することとし、別紙「慢性疾患児家族宿泊施設施設(設備)整備事業実施要綱」を定めたので通知する。

なお、管下市町村、医療機関等関係機関に対し、本事業を周知されたい。

また、本事業は、平成一〇年度予算限りの事業であることに留意の上、速やかな事業の実施を図られたい。

別紙

慢性疾患児家族宿泊施設施設(設備)整備事業実施要綱

一 目的

この事業は、慢性疾患児の家族が患児の付添のために医療機関等に滞在できる宿泊施設を整備することにより、遠隔地から入院した児童の療養環境の向上及び慢性疾患児及びその家族の経済的・精神的負担の軽減に資することを目的とする。

二 補助対象

都道府県、市町村、医療法人、その他厚生大臣が適当と認める者が行う慢性疾患児家族宿泊施設の施設整備事業及び設備整備事業

三 運営方針

(一) 施設の利用対象者は、慢性疾患等により医療機関に入院中若しくは通院中の児童及びその家族とすること。

(二) 費用を徴収する場合は、光熱水料等の実費程度とすること。

四 整備基準

(一) 設置場所は、原則として病院の敷地内若しくは隣接地とするが、これにより難い場合には、当省に協議すること。

(二) 居室は個室とし、家族での宿泊や長期滞在にも支障を期さないよう配慮すること。

また、できる限り相談室やプレイルーム等の共用部分を設けるよう配慮すること。

五 国の補助

国は、予算の範囲内で、別に定めるところにより補助するものであること。