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○児童扶養手当及び特別児童扶養手当について(「兵庫県南部地震」関係)
(平成七年二月一日)
(児家第二号・児障第四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局家庭福祉課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支払開始期日が到来している手当の支払等に係る対応については、左記のとおり取り扱われるよう、よろしくお取り計らい願います。
記
一 郵政省が指定した地域(以下「指定地域」という。)は、一月二七日現在次のとおり拡大されましたので、支払等に係る対応については、平成七年一月二五日児家第一号及び児障第三号通知の一の(一)と同様に取り扱われたい。
(指定地域)
兵庫県…全域
大阪府…豊中市、大阪市、池田市、吹田市、箕面市
二 指定地域以外の地域に避難した受給者の支払開始期日が到来している手当の支払等については、受給者より住所変更届の提出を受け、提出を受けた都道府県で通常の住所変更の処理を行われたい。
なお、証書を亡失した受給者については、住所変更届の他に証書亡失届の提出が必要となるが、支払郵便局における最終支払期月及び最終支払年月日の証明を受けることが困難な場合には、受給者に支払を受けていない支払期月、支払金額について届をさせ、証書亡失届に添付することにより新たに証書を発行して差し支えないものとする。ただし、受給者が届け出た内容については、兵庫県、又は大阪府に照会し、照会を受けた兵庫県、大阪府は証書を亡失した受給者の支払記録との照合を行う等の方法により十分調査されたい。