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三 定員外支弁の禁止

事業費の各種目ごとの支弁額の算定に用いる措置人員の数には、やむを得ない特別の理由がある場合を除いては、その施設の定員を超える部分は算入しないものとすること。

第五 徴収金基準額

一 各月の基準額の算定方法

各年度における徴収金基準額は、その措置児童等(母子生活支援施設については入所世帯、助産施設については入所妊産婦とする。以下この項において同じ。)単位に、表の施設種別及び各月初日(月の途中で入所した措置児童等についてはその月の初日。以下この項において同じ。)の措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額(この額にその月のその措置児童等に係る次の二により算定した支弁額が満たない場合においては、その支弁額とする。)により算定した額の年間の合算額とすること。

二 各月の支弁額の算定方法

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子生活支援施設又は里親の各月のその措置児童等一人当たり又は一世帯当たりの支弁額は、次の算式(一)により算定した額とすること。

ただし、その措置児童等の在籍日数が一カ月未満であるときは、算式(二)によるものとすること。

なお、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費、里親手当、保護受託者手当及び保育機能強化加算費は、徴収の対象とはならないこと。

算式(一)

その施設の事務費の月額保護単価(三歳未満児、年少児、特別指導費及びボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費、保育機能強化加算費の単価を除く。次の算式(二)においても同じ。)+事業費の各費目(里親手当及び保護受託者手当を除く。次の算式(二)においても同じ。)のその月におけるその措置児童等につきその支弁した額の合算額

算式(二)

[(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数]×その月の措置児童等在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額

第六 端数計算の方法

この国庫負担金における金額の計算課程において、ある金額をある数値で除し、又はある金額にある数値を乗じて計算した場合の金額に一円未満の端数を生じたときは、その端数金額が生じた段階においてこれらを切り捨てるものとすること。

ただし、健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定する場合においてはその定めるところによるものとすること。

第七 保護単価等の特例措置

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、特別の事由があるため、この交付要綱に定める保護単価、徴収金基準額その他この交付要綱に定める支弁及び徴収の要件によることが適当でないと認められるときは、その事案につき厚生労働大臣の承認を得て、別に定めるところによって支弁することができるものとすること。

第八 児童養護施設に移行した法改正前の虚弱児施設の経過措置

児童福祉法の一部改正(平成九年法律第七四号)により、児童養護施設へ移行することとなった虚弱児施設については、厚生労働大臣の承認を得て、別に定めるところによって支弁することができるものとすること。

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

6,700

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

9,300

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

14,500

D5

 

280,001円から500,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D6

 

500,001円から800,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

 

800,001円から1,160,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

 

1,160,001円から1,650,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

 

1,650,001円から2,260,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

 

2,260,001円から3,000,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

 

3,000,001円から3,960,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

 

3,960,001円から5,030,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

 

5,030,001円から6,270,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

 

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、助産施設及び里親をいう。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11に定める施設訓練等支援費の受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、300,000円以上であるとき。

 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

別表1

事務費の保護単価〔児童1人(母子生活支援施設については1世帯)当たり〕表

1 一般分保護単価

(1) 児童養護施設

地域区分

定員

特別区

特甲地域

支給割合改定地域

甲地域

支給区分改定地域

乙地域

指定解除地域

丙地域

 

30人まで

161,900

159,710

158,610

155,320

154,220

152,020

150,920

148,730

31~40人

143,450

141,480

140,500

137,550

136,570

134,600

133,620

131,650

41~50

132,070

130,210

129,280

126,500

125,570

123,720

122,790

120,930

51~60

128,170

126,360

125,460

122,750

121,850

120,050

119,140

117,340

61~70

124,270

122,510

121,640

119,010

118,130

116,380

115,500

113,750

71~80

120,360

118,660

117,810

115,260

114,410

112,710

111,860

110,160

81~90

116,460

114,810

113,990

111,510

110,690

109,040

108,210

106,570

91~100

112,560

110,960

110,160

107,770

106,970

105,370

104,570

102,980

101~110

110,930

109,350

108,560

106,190

105,400

103,820

103,030

101,450

111~120

109,300

107,740

106,960

104,610

103,830

102,270

101,490

99,930

121~130

107,670

106,130

105,360

103,040

102,270

100,730

99,950

98,410

131~140

106,040

104,520

103,750

101,460

100,700

99,180

98,410

96,890

141~150

104,410

102,900

102,150

99,890

99,130

97,630

96,870

95,360

151~160

103,770

102,270

101,520

99,270

98,520

97,020

96,280

94,780

161~170

103,130

101,640

100,890

98,660

97,910

96,430

95,680

94,190

171~180

102,480

101,000

100,260

98,040

97,300

95,820

95,080

93,600

181~190

101,840

100,370

99,640

97,430

96,690

95,220

94,490

93,020

191人以上

101,200

99,740

99,010

96,810

96,080

94,620

93,890

92,430

(2) 児童自立支援施設

地域区分

定員

特別区

特甲地域

支給割合改定地域

甲地域

支給区分改定地域

乙地域

指定解除地域

丙地域

 

30人まで

212,360

209,690

208,360

204,360

203,030

200,360

199,030

196,360

31~40人

191,740

189,280

188,050

184,350

183,120

180,660

179,430

176,970

41~50

178,180

175,810

174,620

171,060

169,870

167,500

166,310

163,930

51~60

171,990

169,680

168,520

165,050

163,890

161,570

160,410

158,100

61~70

165,800

163,540

162,420

159,030

157,900

155,650

154,520

152,260

71~80

159,610

157,410

156,310

153,020

151,920

149,720

148,620

146,430

81~90

153,420

151,280

150,210

147,000

145,930

143,800

142,730

140,590

91~100

147,230

145,150

144,110

140,990

139,950

137,870

136,830

134,750

101~110

145,950

143,880

142,840

139,740

138,710

136,640

135,600

133,540

111~120

144,660

142,610

141,580

138,490

137,460

135,400

134,380

132,320

121~130

143,390

141,340

140,310

137,240

136,220

134,170

133,150

131,100

131~140

142,110

140,070

139,050

135,990

134,980

132,940

131,920

129,880

141~150

140,820

138,800

137,790

134,750

133,730

131,710

130,690

128,670

151~160

139,980

137,980

136,950

133,930

132,920

130,910

129,900

127,880

161~170

139,130

137,130

136,130

133,120

132,110

130,110

129,110

127,100

171~180

138,290

136,290

135,300

132,300

131,300

129,310

128,310

126,320

181~190

137,440

135,460

134,470

131,490

130,500

128,510

127,520

125,530

191人以上

136,600

134,620

133,640

130,670

129,690

127,710

126,720

124,750