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(注) この表に定めるもののほか、(1)児童養護施設等の入所児童が疾病等により医療を受けたときは、「健康保険の療養費の算定方法」及び「入院時食事療養費の算定基準」に準じて算定した額が医療費として支弁され、(2)里親または保護受託者についてはそれぞれ児童1人につき委託手当として月額30,000円(専門里親は月額90,200円)が支弁され、(3)里親(専門里親を含む。)に対して新規に委託したときには委託児童1人につき委託開始月に31,500円が加算され、(4)里親(専門里親を含む。)が一時的な休息のための援助を受けるときは別に定める基準により委託児童1人につき5,600円が支弁され、(5)児童自立支援施設児童が逃亡したときには連れもどし費が支弁され、(6)助産施設入所者については、「健康保険の療養費の算定方法」及び「入院時食事療養費の算定基準」に準じて算定した額のほか、分娩介助料、胎盤処置料及び新生児介補料が支弁される。
