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○児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について

(平成一一年四月三〇日)

(発児第八六号)

(各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長あて厚生事務次官通知)

このたび「児童福祉法による児童入所施設措置費等の国庫負担金」に係る交付要綱が次のとおりに定められ、平成一一年四月一日から適用されることとなったので、その事務処理に当たっては適正かつ円滑なる執行を期せられたく通知する。

なお、平成一〇年六月一二日厚生省発児第一〇五号「児童福祉法による入所施設措置費(児童家庭局所管施設)等国庫負担金及び児童福祉事業対策費等国庫補助金について」は廃止する。

ただし、平成一〇年度分以前の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

(通則)

この交付要綱は、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成一二年/厚生省/労働省/令第六号)第二条の規定に基づき、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」の交付について定めることを目的とする。

第一 用語の意義

次に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによること。

一 「措置費等」とは、都道府県、指定都市、中核市、市町村又は児童相談が児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号。以下「法」という。)第二七条第一項第三号に規定する措置、第二二条第一項に規定する助産の実施、第二三条第一項に規定する母子保護の実施又は第一五条の二第一項第四号に規定する児童の一時保護業務を行った場合における法第五〇条第六号、第六号の三、第七号及び第八号又は第五一条第三号に規定するその児童等の入所後又は委託後の保護又は養育につき法第四五条の最低基準を維持するための費用(別に定めるところにより助産施設におけると同様の取扱いをする厚生労働大臣が設置する国立病院(以下「国立病院」という。)については、入所後の助産に要する費用とする。)をいい、これを次の費目に分けるものとする。

(一) 事務費 児童福祉施設(以下「施設」という。)及び児童相談所が設ける一時保護所を運営するために必要な職員の人件費その他事務の執行に伴う諸経費をいう。

(二) 事業費 事務費以外の経費であって、施設に入所し、又は里親に委託されている児童等(ただし、措置が停止されている児童を除く。)若しくは一時保護所に一時保護されている児童等に直接必要な諸経費を総称したものをいう。

二 「定員」とは都道府県、指定都市、中核市及び市町村以外の者が設置する施設にあっては、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認可した定員(母子生活支援施設については世帯数とする。この項において以下同じ。)をいい、都道府県立、指定都市立、中核市立及び市町村立(指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)の施設にあっては、その都道府県、指定都市、中核市及び市町村の条例等で定めた定員をいう。

ただし、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が暫定定員を定めたときは、その暫定定員をいう。

三 「保護単価」とは、措置児童等の一人当たりの事務費及び事業費の月額(一時保護所にあっては、その一時保護所の運営に必要な事務費及び事業費の年額)その他の単価であって、第三に定めるところにより都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長がその施設、里親、保護受託者及び一時保護所について設定したものをいう。

四 「支弁額」とは、保護単価に、その月の定員、措置人員その他の員数を乗じて得た値であって、第四に定めるところにより施設、里親又は保護受託者に対し各月算定して支弁しなければならないもの及び一時保護諸費をいう。

五 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。

(一) 「特別区」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二五年法律第九五号)第一一条の三の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)九―四九(調整手当)別表第一の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区とする。

(二) 「特甲地域」とは、人事院規則九―四九(調整手当)別表第一及び人事院規則九―四九―一六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附表別表(以下「附表別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち支給割合が一〇〇分の一〇とされている地域及び人事院規則九―四九―一六附則第六項により、地域区分が特甲地域から甲地域に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(三) 「甲地域」とは、人事院規則九―四九(調整手当)別表第一及び附表別表の支給区分が甲地((一)及び(二)の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則九―四九―一六附則第五項により、地域区分が甲地域から乙地域に変更になった地域とする。

(四) 「乙地域」とは、人事院規則九―四九(調整手当)別表第一及び附則別表の支給区分が乙地に属する地域及び人事院規則九―四九―一六附則第四項により、地域区分が乙地域から丙地域に変更となった地域及び蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、川西市、広島県府中町とする。

(五) 「丙地域」とは、特別区、特甲地域、甲地域及び乙地域以外に属する地域とする。

六 「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に規定する小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)及び中学校(中等教育学校前期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の中等部を含む。)をいい、「高等学校」とは、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)をいう。

七 「助産施設」には、妊産婦を入所させる国立病院を含むものとする。

八 「児童養護施設又は母子生活支援施設の保育室における三歳未満児」とは、法第二七条第一項第三号による入所の措置又は法第二三条第一項による母子保護の実施が行われた日の属する月の初日において三歳に達していない児童をいい、その児童がその年度中に三歳に達した場合においても、その年度中に限り三歳未満とみなすものとし、「児童養護施設における年少児」とは、就学前の措置児のうち三歳未満児を除いたものをいう。

九 「乳児院における二歳未満の措置児童」とは、法第三七条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する月の初日において二歳に達していない児童をいい、その児童がその年度中に二歳に達した場合においても、その年度中に限り二歳未満とみなすものとする。

第二 国庫負担額

一 国庫負担の基本額

この国庫負担金は、各年度においてその地方公共団体における支弁総額(個々の施設等に対する各月の支弁額の年間の合計額の全施設等の合計額をいい、その額が、その地方公共団体が児童等の措置等のために要した実支出額(当該費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額を控除するものとする。)を超えるときは実支出額とする。)から当該年度における第五に定める徴収金基準額を控除した額を基本額として負担するものであること。

二 負担額及び負担区分

国は、一により算定した国庫負担の基本額に対し、法第五三条の規定によりその二分の一に相当する額を負担するものであること。

なお、国、都道府県、指定都市、中核市又は市町村は、法第五〇条第六号、第六号の三、第七号及び第八号、第五一条第三号、第五三条、第五五条及び第五九条の四に規定により、次の表に掲げる区分によりそれぞれの措置費等を負担するものであること。

三 国庫負担金の概算払

国は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができるものであること。

四 国庫負担金の返還

国は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える国庫負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものであること。

経費の種別

措置等主体の区分

児童等の入所先等の区分

措置費等の負担区分

市町村

都道府県

母子生活支援施設及び助産施設の措置費等

市及び福祉事務所を管理する町村

市町村立施設及び私立施設

1/4

1/4

1/2

都道府県立施設

 

1/2

1/2

 

都道府県、指定都市、中核市

都道府県立施設市町村立施設及び私立施設

 

1/2

1/2

その他の施設里親及び保護受託者の措置費等

都道府県、指定都市

都道府県立施設市町村立施設及び私立施設

 

1/2

1/2

一時保護所の措置費等

都道府県、指定都市

児童相談所(一時保護施設)

 

1/2

1/2

第三 保護単価その他の支弁基準の設定方法

一 保護単価その他の支弁基準の関係者への通知

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、それぞれの監督に属する施設、里親及び保護受託者について、次の二から四までに定めるところによりその年度における措置費等の保護単価その他の支弁基準を設定しなければならないこと。

この場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、その保護単価その他の支弁基準について市町村長、施設の長、里親、保護受託者に対し通知する措置を講ずること。

二 事務費の保護単価の設定方法

(一) 児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院又は母子生活支援施設のその年度における措置児童等一人当たり(母子生活支援施設については一世帯当たり)の事務費の月額保護単価の設定は、個々の施設ごとにその所在する地域、定員等により定める別表一の事務費の保護単価表の一一般分保護単価(別表二の職種別職員定数表等に基づき算定した額)をそのまま設定するものとし、その施設が次表第二欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第三欄に定める加算分保護単価を加算した額をもってその施設の事務費の保護単価とすること。

単価の名称

第1欄

設定の条件

第2欄

適用される単価

第3欄

1 小規模施設加算分保護単価

児童養護施設であって、別表2のその施設の職員の定数表の「児童指導員、保育士」の欄のただし書に掲げる職員がおかれている場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(1)小規模施設加算分保護単価

2 職業指導員加算分保護単価

児童養護施設又は児童自立支援施設であって、別表2のその施設の職員定数表に掲げる「職業指導員」が別に定める基準によりおかれている場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(2)職業指導員加算分保護単価

3 母子生活支援施設保育士加算分保護単価

母子生活支援施設であって、別表2のその施設の職員の定数表に掲げる「保育士」がおかれる場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(3)母子生活支援施設保育士加算分保護単価

4 母子生活支援施設母子指導員加算分保護単価

母子生活支援施設であって、別表2のその施設の職員の定数表に掲げる「母子指導員」がおかれている定員20世帯の施設の場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(4)母子生活支援施設母子指導員加算分保護単価

5 母子生活支援施設少年指導員兼事務員加算分保護単価

母子生活支援施設であって、別表2のその施設の職員の定数表に掲げる「少年指導員兼事務員」がおかれている定員20世帯以上の施設の場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(5)母子生活支援施設少年指導員兼事務員加算分保護単価

6 寒冷地加算分保護単価

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和34年総理府令第33号)に定める地域に所在する場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(6)寒冷地加算分保護単価

7 事務用採暖費加算分保護単価

北海道に所在する場合

別表1の事務費の保護単価表の2加算分保護単価の(19)事務用採暖費加算分保護単価

8 単身赴任手当加算分保護単価

別に定める基準による職員が在職している場合

別に定める基準により設定された保護単価

9 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設の場合

ただし、昭和46年7月16日社庶第121号社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等(以下「社会福祉事業団等」という。)経営の施設を除く。

一般分保護単価表(小規模施設加算分保護単価、職業指導員加算分保護単価、母子生活支援施設保育士加算分保護単価、母子生活支援施設母子指導員加算分保護単価、母子生活支援施設少年指導員兼事務員加算分保護単価、寒冷地加算分保護単価、単身赴任手当加算分保護単価及び事務用採暖費加算分保護単価の加算が行われる場合においては、それらの単価を加算した額)×別に定める基準による加算率(ただし、加算率については別に定めるところにより、全部又は一部を減ずることができる。)

10 除雪費

豪雪地帯特別措置法(昭和37年4月5日法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する地方公共団体の経営する施設以外の施設の場合

別表1の事務費の保護単価の2加算分保護単価の(20)除雪費加算分保護単価

11 降灰除去費

活動火山対策特別措置法(昭和48年7月24日法律第61号)第12条第1項の規定に基づく降灰防除地域に所在する施設の場合

別表1の事務費の保護単価の2加算分保護単価の(21)降灰除去費加算分保護単価

(二) 児童養護施設の三歳未満児加算分、年少児加算分、特別指導費加算分、学習指導加算分及び個別対応職員雇上費加算分、児童養護施設及び乳児院の指導員特別加算分、児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設の心理療法担当職員雇上費加算分、母子生活支援施設の特別生活指導費加算分、夜間警備体制強化加算分及び保育機能強化加算分、乳児院の家庭支援専門相談員雇上費加算分、ボイラー技士雇上費加算分、一時保護所の処遇促進加算分の保護単価は、別表一の事務費の二加算分保護単価をそのまま設定するものとすること。

なお、別に定める基準により施設機能強化推進費、入所児童(者)処遇特別加算費を必要とするものと認定された場合はその認定額を加算するものとすること。

(三) (一)により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中にその施設の定員の改定等があった場合においては、その改定のあった日の属する月の翌月分(その月の初日にその改定があったときはその月分)の支弁から、(一)の方法により、その施設の保護単価を改定すること。

(四) 施設が新設される場合において、その開所する月(施設の開所は各月の初日から行うものとする。)の前月分の事務費の保護単価は、(一)の方法に準じて設定するものとすること。

三 事業費の保護単価の設定方法

事業費の保護単価の設定は、第四の二の表の(二)から(一八)までに掲げる事業費の各費目の保護単価をそのまま設定すること。

四 措置費等の支弁基準の設定方法

二及び三により保護単価を定めたときは、措置費等の各費目ごとのその保護単価による支弁要件、その使途及び各月の支弁額の算式に関する事項を定めた支弁基準を設定するものとすること。

この場合における支弁基準の設定は、第一及び第四に掲げる事項に必要な補正を加えてそのまま設定すれば足りること。

第四 各月の支弁額の算式及び支弁の方法

一 地方公共団体の支弁義務

地方公共団体は、法第五〇条第六号、第六号の三、第七号、第八号及び第五一条第三号の規定によりその施設等に対し、二及び三に定めるところにより算定した事務費及び事業費の費目の種類ごとの支弁額を合算した額を、その月の措置費等の支弁額として支弁しなければならないこと。

二 措置費等の費目の使途及び各月の支弁額の算式

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子生活支援施設、助産施設、里親、保護受託者又は一時保護所に対する措置費等の費目の種類は、次表第一欄に掲げるとおりとし、それぞれの費目の種類ごとの支弁対象児童等、その経費の使途及びその各月の支弁額の算式は、同表の第二欄から第四欄に掲げるとおりとすること。

費目の種類第1欄

支弁対象児童等

第2欄

経費の使途

第3欄

各月の支弁額の算式

第4欄

(1) 事務費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子生活支援施設又は一時保護所

施設等を運営するために必要な職員の人件費その他事務の執行に伴う諸経費

(1) 次のアからスまでにより算定した額の合算額

ア 次の算式(1)及び乳児院については算式(2)により算定した額。ただし、その月初日においてその施設に対し、2以上の支弁義務者がある場合における各支弁義務者の支弁額の算定は次の算式(3)(関係支弁義務者が協議を行い、各支弁義務者が措置児童数等にかかわらず、支弁すべき人員(いわゆる協定人員)を定めて支弁することとしているときは算式(4))によって算定した額とする。

算式(1)

その施設の月額保護単価×その施設の定員(その月初日において私的契約者があるときは、その数を控除した数)

算式(2)

2歳未満児の月額保護単価×[定員(その月初日において私的契約児があるときは、その数を控除した数)-4月初日の2歳以上児措置児数]+2歳以上児の月額保護単価×4月初日の2歳以上児措置児数

算式(3)

その施設の月額保護単価×その施設の定員(その月初日において私的契約児があるときは、その数を控除した数)×支弁率

その支弁義務者の支弁すべきその月初日の措置児童数等又は世帯数/その施設その月初日の総措置児童数等又は世帯数

算式(4)

その施設の月額保護単価×その協定人員(その月初日において私的契約者があるときは、その数を控除した数)

イ その月初日において、児童養護施設に3歳未満児又は年少児がそれぞれ入所している場合には、次の算式により算定した額。

算式

3歳未満児又は年少児加算分月額保護単価×その月初日の3歳未満児又は年少児数

ウ 児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院が寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)別表第1に掲げる5級地である地域に所在する場合であって、その月初日においてボイラーを有し、かつ、ボイラー技士がおかれている場合又はその他の地域に所在する場合であって、その初日において「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号に規定するボイラーを設置しており、かつ、同規則第97条に規定するボイラー技士免許を受けた者が置かれている場合において、それぞれボイラー技士1人分の雇上費として次の算式によって算定した額。

算式

ボイラー技士雇上費加算分月額保護単価×アの算式により算定された定員

エ 児童養護施設が別に定める基準に該当する場合においては次の算式によって算定した額。

算式

特別指導費加算分月額保護単価×アの算式により算定された定員

オ 児童養護施設が別に定める基準に該当する場合においては、次の算式によって算定した額。

算式

学習指導加算分保護単価×その月の対象児童数

カ 児童養護施設が別に定める基準に該当する場合においては次の算式によって算定した額。

算式

個別対応職員雇上費加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

キ 児童養護施設及び乳児院が別に定める基準に該当する場合においては次の算式によって算定した額。

算式

指導員特別加算分月額保護単価×アの算式により算定した額。

ク 児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設が別に定める基準に該当する場合においては、次の算式によって算定した額。

算式

心理療法担当職員雇上費加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

ケ 母子生活支援施設が別に定める基準に該当する場合においては次の算式により算定した額。

算式

特別生活指導費加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

コ 母子生活支援施設が別に定める基準に該当する場合においては次の算式によって算定した額。

算式

夜間警備体制強化加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

サ 母子生活支援施設が別に定める基準に該当する場合においては、次の算式によって算定した額。

算式

保育機能強化加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

シ 乳児院が別に定める基準に該当する場合においては次の算式により算定した額。

算式

家庭支援専門相談員雇上費加算分月額保護単価×アの算式により算定した定員

ス その施設において別に定める基準に該当する場合においては次の算式により算定した額。

算式

単身赴任手当加算分月額保護単価×アの算式により算定された定員

(2) 施設が新設される場合における事務費の支弁額は、その開所する月の前月分の支払額は、次の算式により算定した額とし、開所した月からは(1)による。

ただし、その開所した日がその月の初日でなかった場合においては、本文の適用はない。

算式

その施設の月額保護単価(民間施設給与等改善費を除く。)×その施設の定員×0.5(半月分)

(3) 一時保護所の事務費の支弁額は、次のアからウまでにより算定した額の合算額とする。

ア 次により算出した利用定員が該当する保護単価。

{[前年度の一時保護延べ人日/12月/30.4](小数点以下第1位の数値を切り上げる)×1.205}(小数点以下第1位の数値を四捨五入)

イ その一時保護所が別に定める基準に該当する場合においては、次の額を加算する。

一時保護所処遇促進加算分保護単価

ウ その一時保護所が寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)の別表第1に定める支給地域に所在する場合

一時保護所寒冷地加算分保護単価を加算した額。

(2) 一般生活費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院の措置児童(情緒障害児短期治療施設の通所による措置児童を除く。以下同じ。)、里親の委託措置児童、一時保護所の一時保護児童

その児童の給食に要する材料費等及び日常生活に必要な経常的諸経費

(1) 児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、里親又は母子生活支援施設の場合次の算式(1)により算定した額。

ただし、乳児院において別に定める基準により乳児院病虚弱等児童加算費の加算が認められるときには算式(1)により算定した額に次の算式(2)により算定した額を加算する。

算式(1)

次の表の一般生活費月額保護単価×その月初日の措置児童等数(母子生活支援施設にあってはその月初日の入所数とする。ただし、保育室のある場合には3歳以上入所児童又は3歳未満入所児童数とし、次の表に掲げる単価をそれぞれ乗じて得た額を上記により算出した額に合算するものとする。)

一般生活費保護単価表

(措置児童(者)等1人当たり)

 

母子生活支援施設の入所者

その入所者に要する日常生活に必要な経常的諸経費

 

母子生活支援施設の保育室における保育児童(保育機能強化事業の母子家庭の母等の児童を含む。)

その児童の給食に要する材料費(3歳未満児については主食及び副食給食費、その他の児童については副食給食費)

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別

一般生活費(月額)

 

 

 

 

 

児童養護施設、児童自立支援施設

47,530円

 

 

 

 

 

情緒障害児短期治療施設

47,950円

 

 

 

 

 

里親

乳児分 48,170円

乳児以外分 47,780円

 

 

 

 

 

乳児院

54,840円

 

 

 

 

 

母子生活支援施設

入所者 3,560円

保育室保育入所児童

3歳未満児 8,910円

3歳以上児 5,510円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算式(2)

乳児院病虚弱等児童加算費月額保護単価90,310円×その月初日の別に定める基準による病虚弱等措置児童数

(2) 里親に対し各月初日以外の日に委託又はその解除の措置があった場合

里親に対し各月初日以外の日に委託又は解除の措置があった乳児(1歳未満の者をいい、月の途中において1歳に達した者については、その月中は乳児とみなす。)又は乳児以外の児童のその月分については(1)の定めにかかわらず、次の算式により算定した額。

算式

((1)の里親の一般生活費月額保護単価÷30.4)×その月の委託措置児延人員数

(3) 乳児院において各月初日以外の日に措置又はその解除の措置があった場合

乳児院において各月初日以外の日に措置又はその解除の措置があった児童のその月分については(1)の定めにかかわらず、次の算式により算定した額。

算式

((1)の乳児院の一般生活費月額保護単価÷30.4)×その月の措置児延人員数

(4) 一時保護所の場合次の算式により算定した額。

算式

法第33条の規定により一時保護される児童で生活費を必要とする延児童数×1,560円

法第27条第1項第3号の規定により措置される児童で被服の支給を必要とする延児童数×3,150円(ただし、6か月以内に措置の変更をする場合を除く。)

 

里親の委託措置児童

里親が一時的な休息の支援を受ける場合のその児童に係る日常生活に必要な経常的諸費用

里親が別に定める基準により一時的な休息の支援を受ける場合次の算式により算定した額。

算式

別に定める基準による延児童数×5,600円

(3) 助産施設基本分保護費

ア 点数分

助産施設の入所妊産婦

施設の運営に必要な事務費及び生活諸経費

次の算式により算定した額の合算額。

算式

ア その入所妊産婦が社会保険(健康保険、日雇労働者健康保険、国民健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合等をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は被扶養者である場合においては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号。以下「健康保険の療養費の算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年8月厚生省告示第237号。以下「入院時食事療養費の算定基準」という。)に準じて算定した額から、その社会保険において給付が行われる額を控除した額。

イ アに該当しない入所妊産婦については健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定した額。

なお、別に定める基準により施設機能強化推進費(総合防災対策強化事業に限る。)を必要とするものと認定された施設(第二種助産施設に限る。)にあっては、その認定額を加算する。

注 異常分娩のため第二種助産施設から入院する場合等については、この欄に掲げる経費のほか、医療費を支弁できるものとし、その支弁要件、その使途及び各月の支弁額の算式については、この表の(11)の費目の項に定めるところによる。

 

イ 点数分以外の分

(ア) 分娩介助料

助産施設の入所妊産婦

分娩介助料

分娩を取り扱った場合においては、アにより支弁する点数分のほか、分娩介助料として分娩児1人につき108,320円を限度として支弁できる。

 

 

(イ) 胎盤処置料

 

胎盤処置料

胎盤の処置を他に委託した場合においてはアにより支弁する点数分のほか、その実績を支弁して差し支えない。

 

 

(ウ) 新生児介補料

 

新生児介補料

新生児の介補を行った場合においてはアにより支弁する点数分のほか、新生児介補料として分娩児1人当たり1日につき3,810円を限度として支弁できる。

(4) 教育費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託児童であって、義務教育諸学校又は盲学校、ろう学校、若しくは養護学校の高等部に在学中のもの及び盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部第1学年に入学するもの。

次に掲げる経費

(1) その児童の義務教育(盲学校、ろう学校又は養護学校高等部の教育を含む。)に必要な学用品費等

(2) 教材代

(3) 通学のための交通費

(4) 児童自立支援施設の教材費

(5) その児童の盲学校、ろう学校又は養護学校高等部入学に必要な学用品費等

次の算式(1)によって算定した額。ただし、教材代又は通学のための交通費を支弁すべき児童があるときは、それぞれ算式(2)又は算式(3)により算定した額を、児童自立支援施設においては、教材費として算式(4)により算定した額を、盲学校、ろう学校又は養護学校高等部第1学年に入学する児童があるときは算式(5)により算定した額を、それぞれ算式(1)によって算定した額に加算する。

なお、算式(5)については4月分の措置費等として支弁する。

算式(1)

次の表の教育費学年別月額保護単価×その月の学年別就学措置児童数

教育費保護単価表

(措置児童数1人当たり)

 

 

 

 

 

 

 

 

学年別

小学校

中学校

盲学校、ろう学校、養護学校高等部

 

 

 

 

保護単価(月額)

2,110

4,180

4,180

 

 

 

 

 

 

 

 

算式(2)

その施設又は里親のその月におけるその措置児童の別に定めるところにより教科書に準ずる正規の教材として学校長が指定するものの購入に必要な実費を合算した額。

算式(3)

その施設又は里親のその月におけるその措置児童であって、交通費の支給を必要と認めるものがあるときは、その児童が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合のその普通旅客運賃の定期乗車券(定期乗車券のない場合にあっては、これに準ずるもの。)の実費を合算した額

算式(4)

教材費月額保護単価小学校該当児190円、中学校該当児270円×その月の児童自立支援施設の小学校又は中学校別該当措置児童数(ただし、算式(2)及び算式(3)の対象児童を除く。)

算式(5)

特別加算費年額保護単価55,500円×盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部第1学年入学措置児童数

(5) 学校給食費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は、里親の委託措置児童であって、学校給食を実施している義務教育諸学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部に在学中のもの。

その児童のその学校給食に必要な経費

その施設又は里親のその月におけるその措置児童がその義務教育諸学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部から学校給食費として徴収される実費を合算した額。

(6) 見学旅行費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託措置児童であって、小学校第6学年、中学校第3学年若しくは高等学校第3学年(盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部を含む。)の在学中のもので、その学校の教育課程において実施される見学旅行(通常の「見学旅行」をいう。)に参加するもの。

その児童の見学旅行に直接必要な交通費、宿泊費等

次の算式により算定した額の合算額

算式

次の表の見学旅行費学年別年額保護単価×その月の学年別見学旅行参加措置児童数

見学旅行費保護単価表

(措置児童(者)1人当たり)

 

 

 

 

 

 

 

 

学年別

保護単価(年額)

 

 

 

 

小学校第6学年

20,600円

 

 

 

 

中学校第3学年

55,900円

 

 

 

 

 

高等学校第3学年(盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部を含む。)

108,200円

 

 

 

 

 

 

 

(7) 入進学支度金

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託措置児童であって、小学校第1学年に入学し、又は中学校第1学年に進学するもの。

その児童の入進学に際して必要な学用品等の購入費

次の算式によって算定した額の合算額とし、4月分の措置費等として支弁する。

算式

次の表の入進学支度金学年別年額保護単価×学年別入進学措置児童数

入進学支度金保護単価表

(措置児童1人当たり)

 

 

 

 

 

 

 

 

学年別

保護単価(年額)

 

 

 

 

 

小学校第1学年入学児童

39,500円

 

 

 

 

 

中学校第1学年進学児童

46,100円

 

 

 

 

 

 

 

(8) 特別育成費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託措置児童であって、別に定めるところにより、高等学校に在学しているもの及び高等学校第1学年に入学するもの。

次に掲げる経費

(1) その児童の高等学校在学中における教育に必要な授業料、クラブ費等の学校納付金、教科書代、学用品費等の教科学習費、通学費等

(2) その児童の高等学校入学に際し必要な学用品費等

次の算式によって算定した額の合算額。ただし、算式(2)については4月分の措置費等として支弁する。

算式(1)

次の表の特別育成費公私別月額保護単価×その月の公私別高等学校在学措置児童数

特別育成費保護単価表

(措置児童1人当たり)

 

 

 

 

 

 

 

 

公私別

保護単価(月額)

 

 

 

 

国・公立高等学校

22,270円

 

 

 

 

私立高等学校

32,970円

 

 

 

 

 

 

 

 

算式(2)

特別加算費年額保護単価55,500円×高等学校第1学年入学措置児童数

(9) 夏季等特別行事費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託措置児童であって、義務教育諸学校に在学しているもので、その学校又は教育委員会が、当該学年の児童・生徒の全員を参加させて行う夏季等の臨海、林間学校等の行事に参加するもの。

その児童の夏季等特別行事に参加するために必要な交通費等

次の算式によって算定した額

算式

夏季等特別行事費1件当たり保護単価3,000円×夏季等特別行事参加措置児童数

(10) 期末一時扶助費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院の措置児童、里親の委託措置児童又は一時保護所の一時保護児童

その児童の年末における被服等の購入費

次の算式によって算定した額とし、12月分の措置費等又は一時保護諸費として支弁する。

算式

期末一時扶助費年額保護単価5,130円×12月初日の措置又は一時保護児童数

(11) 医療費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、助産施設の措置児童等、里親の委託措置児童等、又は一時保護所の一時保護児童であって、疾病等により医師、歯科医師等によって、診察、治療、投薬、手術等の医療を受けるためその支弁を必要と認められるもの。

その児童等の医療に必要な経費

次の算式によって算定した額

算式

その施設等のその月におけるその措置児童等につき、健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定した額(その医療機関が社会保険の指定医療機関であり、かつ、その措置児童等が社会保険の被扶養者等である場合においては、その社会保険において給付が行われる額を控除した額とする。)を合算した額。

なお、その措置児童等の看護、移送等に要する費用についても健康保険法の取扱いの場合に準じて支弁して差し支えない。

(12) 職業補導費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童、又は里親の委託措置児童であって義務教育を終了した後、公共職業訓練施設等の職業補導機関に通うもの。

次に掲げる経費

(1) その児童の交通費

(2) その児童に係る教科書代等

次の算式により算定した額の合算額

算式(1)

その施設又は里親のその月におけるその措置児童が最も経済的な通常の経路及び方法により通う場合のその普通旅客運賃の定期乗車券(定期乗車券のない場合にあってはこれに準ずるもの)の実費

算式(2)

職業補導費月額保護単価4,800円×その月の職業補導機関に通っている措置児童数

(13) 児童用採暖費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院若しくは母子生活支援施設の措置児童等又は里親の委託措置児童等

その児童の冬期の採暖に必要な経費

次の算式によって算定した額。

ただし、その支弁のできる期間は、10月分から翌年3月分までに限る。

算式

次の表の児童用採暖費級地別月額保護単価×その月初日の措置児童等数

児童用採暖費保護単価表

(措置児童等1人当たり)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、里親

乳児院

母子生活支援施設

 

 

 

 

 

級地別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5級地

6,830

7,230

1,140

 

 

 

 

 

4級地

5,230

5,670

960

 

 

 

 

 

3級地

3,380

3,600

590

 

 

 

 

 

2級地

2,520

2,620

380

 

 

 

 

 

その他の地域

1,260

1,260

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) この表の「5級地から2級地」までの級地区分は寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)の別表第1の地域に掲げる級地とし、「その他の地域」は5級地から2級地までの地域以外の地域とすること。

(14) 就職支度費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の措置児童又は里親の委託措置児童であって、その児童が就職するためその入所の措置が解除されることとなったもの。

(1) その児童の就職に際し必要な寝具類、被服類等の購入費

(2) その児童の就職に際し必要な住居費、生活費等

次の算式(1)によって算定した額とし、入所措置が解除される日の属する月の措置費等として支弁する。

ただし、別に定める基準に該当する場合においては、算式(2)によって算定した額を加算する。

算式(1)

就職支度費1件当たり保護単価63,000円×その月の就職による措置解除児童数

算式(2)

就職支度費1件当たり特別基準保護単価138,380円×その月の別に定める基準による就職による措置解除児童数

(15) 葬祭費

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設若しくは乳児院の措置児童又は里親の委託措置児童であって、死亡したもの(以下「死亡児」という)

その死亡児の火葬又は埋葬納骨その他葬祭のために必要な経費

次の算式により算定した額。

ただし、その死亡児の葬祭に要した費用の額が149,700円を超える場合であって、その総額のうち火葬に要した費用の額が450円を超えるときはその超える額を、自動車料金その他死体の運搬に要した費用の額が10,760円を超えるときは8,940円の範囲内においてその超える額を、それぞれ加算する。

算式

葬祭費1件当たり保護単価149,700円×死亡児数

(16) 連れもどし費

児童自立支援施設の措置児童であって、その施設を逃亡したもの。

その児童の捜索及びその児童を連れ戻すために必要な経費

その施設のその月におけるその児童につき捜索し又は連れもどす者の運賃、日当及び宿泊料につきその都道府県の旅費支給規定に定める額(運賃については、普通旅客運賃)とその児童の普通旅客運賃、宿泊料とを合計した額にこれらの経費以外の特に要した費用があるときにはこれを加えた額の合算額

(17) 里親手当・里親受託支度費

里親委託措置児童

次に掲げる経費

(1) その児童に係る委託手当

(2) 新たに委託措置した際に必要な経費

次の算式によって算定した額の合算額。

ただし、算式(2)については、委託を開始した月の措置費等として支弁する。

算式(1)

ア 里親手当

里親手当月額保護単価30,000円×その月の措置児童数

イ 専門里親手当

専門里親手当月額保護単価90,200円×その月の措置児童数

算式(2)

里親受託支度費1件当たり保護単価31,500円×新規委託措置児童数

(18) 保護受託者手当

保護受託者の委託措置児童

その児童に係る委託手当

次の算式により算定した額。

算式

保護受託者手当月額保護単価30,000円×その月の措置児童数