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○児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等の改正点及びその運用について

(平成一一年四月二七日)

(児保第一四号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

本日、別途保育所運営費国庫負担金の交付要綱等が改正され、平成一一年四月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおりである。

第一 交付要綱等の改正点について

1 事務費関係の改善

(1) 業務省力化等勤務条件の改善費の改善

① 直接処遇職員

職員一人年額      二九万一〇〇〇円→二九万三一〇〇円

② 調理員

職員一人年額      二四万七五二〇円→二四万九六〇〇円

(2) 年休代替要員費

ア 直接処遇職員

職員一人年額       九万六八〇〇円→一〇万三七〇〇円

イ 調理員

職員一人年額        七万六一六〇円→八万一六〇〇円

※付与日数の改善

常勤職員  一六日→一七日

非常勤職員 一三日→一四日

(3) 社会保険料事業主負担金の改定

一六・八九四%→一六・九四六%

(4) 職員健康管理費

常勤・非常勤職員           三五二二円→三六七八円

(5) 嘱託医手当・嘱託歯科医手当

一施設当たり年額     一七万九七九〇円→一八万一六一〇円

(6) 非常勤調理員賃金

一四九万三四〇二円→一五一万八七八円

(7) 入所児童(者)処遇特別加算

四〇〇時間~ 八〇〇時間 三八万九〇〇〇円→三九万三〇〇〇円

八〇〇時間~一二〇〇時間 六四万九〇〇〇円→六五万五〇〇〇円

一二〇〇時間以上     九〇万九〇〇〇円→九一万七〇〇〇円

(8) 除雪費  児童一人年額       一五五〇円→一五七〇円

(9) 降灰除去費

一施設当たり年額     一三万一五六〇円→一三万三〇三〇円

(10) 事務職員雇上費単価

一般保育所(週三日分 一五六日)

年  額     七四万二五六〇円→七四万八八〇〇円

特別保育実施保育所(週四日分 二〇八日)

加算年額     二四万七五二〇円→二四万九六〇〇円

――――――――――――

〃(定員一二一人以上施設)(週五日分 二六〇日)

加算年額     四九万五〇四〇円→四九万九二〇〇円

※平成一一年一〇月より、定員一二一人以上から定員九一人以上施設に対象を拡大

2 事業費関係

(1) 一般生活費

・三歳未満児 児童一人月額       九六二七円→九六四六円

・三歳以上児  〃           六五一八円→六五三一円

(2) 児童用採暖費

五級地

四級地

三級地

二級地

その他の地域

一一五〇円

九七〇円

六〇〇円

三八〇円

一九〇円

3 主任保育士の専任加算単価

一施設当たり年額

三一〇万三六七五円→三一四万三一五二円

(平成一一年一〇月より、定員九一人以上から定員六一人以上施設に対象を拡大)

4 夜間保育所加算分保育単価

・事務費 一施設当たり年額

二〇八万八八一円→二一〇万五二一四円

・事業費 児童一人当たり月額

・三歳未満児 四七三五円→四七四四円

・三歳以上児 六三一三円→六三二六円

第二 保育単価表の整理について

保育単価表の地域区分については、人事院規則に定める調整手当の改正の経過措置の終了に伴い、現行八区分を六区分に改める。

第三 費用徴収基準における所得税・市町村民税所得割の特別減税の取扱い

平成一〇年に行われた特別減税の取扱いについては、特別措置としての減税措置であることから、減税前の課税額により階層区分の認定を行うので、管下市町村を指導されたい。

第四 平成一一年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額

職種

格付

本俸基準額

特殊業務手当基準額

調整数

基本額

所長

(行Ⅰ)四―六

二六七、六〇〇円

主任保育士

(行Ⅰ)三―六

二二六、四〇〇円

八、七〇〇円

保育士

(行Ⅰ)二―三

一八一、一〇〇円

六、七〇〇円

調理員等

(行Ⅱ一―一一)

一六七、四〇〇円

(注)1 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指す。

2 主任保育士・保育士にあっては、前記表の本俸基準額に六%相当額(特別給与改善費)を加えた額を本俸基準額とする。

3 さらに、主任保育士・保育士にあっては、前記表の本俸基準額と前記2に掲げる額を加えた額に特殊業務手当基準額を加えたものを本俸基準額とする。

4 特殊業務手当基準額は、基本額に、調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額である。

第五 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれている管理費」のとおりである。

別紙

保育単価に含まれている管理費

その保育所のその月初日の定員区分

その保育所の長がその月初日において設置又は未設置(欠員・無給の区分)

その月初日の入所児童の年齢区分

単価

四五人まで

設置

乳児

一二、九七六

一、二歳児

七、六六四

三歳児

三、九四五

四歳以上児

三、四一四

未設置

乳児

一二、八四七

一、二歳児

七、五三五

三歳児

三、八一六

四歳以上児

三、二八五

四六人から六〇人まで

設置

乳児

一二、五三九

一、二歳児

七、二二七

三歳児

三、五〇八

四歳以上児

二、九七七

未設置

乳児

一二、四四一

一、二歳児

七、一二九

三歳児

三、四一〇

四歳以上児

二、八七九

六一人から九〇人まで

設置

乳児

一一、九五四

一、二歳児

六、六四二

三歳児

二、九二三

四歳以上児

二、三九二

未設置

乳児

一一、八八九

一、二歳児

六、五七七

三歳児

二、八五八

四歳以上児

二、三二七

九一人から一二〇人まで

設置

乳児

一一、四四七

一、二歳児

六、一三五

三歳児

二、四一六

四歳以上児

一、八八五

未設置

乳児

一一、三九八

一、二歳児

六、〇八六

三歳児

二、三六七

四歳以上児

一、八三六

一二一人から一五〇人まで

設置

乳児

一一、三一四

一、二歳児

六、〇〇二

三歳児

二、二八三

四歳以上児

一、七五二

未設置

乳児

一一、二七五

一、二歳児

五、九六三

三歳児

二、二四四

四歳以上児

一、七一三

一五一人以上

設置

乳児

一一、二五九

一、二歳児

五、九四七

三歳児

二、二二八

四歳以上児

一、六九七

未設置

乳児

一一、二二七

一、二歳児

五、九一五

三歳児

二、一九六

四歳以上児

一、六六五