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○児童福祉法による入所施設措置費国庫負担金等の交付要綱等の一部改正について

(平成一〇年二月四日)

(児企第五号)

(各都道府県民生主管部(局)長、指定都市民生主管部(局)長、中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

本日、別途児童入所施設措置費国庫負担金、保育所措置費国庫負担金の交付要綱等がそれぞれ一部改正されたが、今回の改正は、国家公務員の給与改定に伴う改正及び一時金の支給に伴う改正により、保護単価等につき所要の改正が行われたものであるので、貴管下市町村及び関係施設に通知するとともに、予算措置等今後の事務処理に遺漏のないようにされたい。

一 国家公務員の給与改定に伴う改正について

(一) 本俸の額が、国家公務員の俸給表の改正内容と同様に改正されたこと。なお、新俸給表による基準額は別紙のとおりであるので参考とされたい。

(二) 扶養手当について、満一六歳の年度初めから満二二歳の年度末までの子がいる場合の加算額が一人につき三、〇〇〇円から四、〇〇〇円に引き上げられたことに伴い、措置費に算入されている手当額が一・〇三〇〇五パーセント改定されたこと。

(三) 宿日直手当の改定に伴い、措置費に算入されている手当額が一八、〇〇〇円から一九、〇〇〇円に引上げられたこと。(平成一〇年一月実施)

(四) 期末勤勉手当について年間支給割合が五・二〇月から五・二五月に改定されたことに伴い、措置費に算入されている手当額も同様に改定されたこと。

(五) 社会保険料事業主負担金の率が期末勤勉手当の年間支給割合の改定により、左記の率に改定された。

児童入所施設  一四・七六〇%

保 育 所  一六・八六三%

二 一時金の支給に伴う改正について

本経費は、平成一〇年分所得税等の特別減税に関連し、児童福祉施設入所児童に対し、その生活の安定と福祉の向上に資するため、臨時特例の措置として行われるものであること。

なお、本経費は、通常の措置費と同様入所児童の生活費として使用するものであるが、その使途については、その趣旨に鑑み入所児童の処遇の向上に効果的に使用されるよう、管下の施設にご指導願いたい。

また、今回の一時金の支給における支弁台帳等の記載については、期末一時扶助費と同様の取り扱いとすること。

別紙

平成9年度 児童福祉施設等職員の本俸基準額

(単位:円)

区分

養護施設

教護院

乳児院

虚弱児施設

母子寮

情緒障害児短期治療施設

保育所

所長

(6-4)287,600

(4-6)265,000

(6-7)315,800

(6-4)287,600

(6-4)287,600

(6-4)287,600

(4-6)265,000

(6-7)315,800

(4-6)265,000

主任児童指導員

(4-1)221,400

 

 

(4-1)221,400

 

 

 

児童指導員

(3-3)201,100

 

 

(3-3)201,100

 

(4-2)229,700

 

職業指導員

(2-3)179,800

(2-3)179,800

 

 

 

 

 

セラピスト

 

 

 

 

 

(3-3)201,100

 

教護

 

(4-2)229,700

(3-3)201,100

 

 

 

 

 

主任母子指導員

 

 

 

 

(3-6)224,200

 

 

母子指導員

 

 

 

 

(3-5)216,200

 

 

教母

 

(2-6)198,100

 

 

 

 

 

主任保母

(2-5)192,800

 

 

(2-5)192,800

 

(2-7)203,300

(3-6)224,200

保母

(2-4)187,000

 

 

(2-4)187,000

(2-3)179,800

(2-6)198,100

(2-3)179,800

事務員

(3-3)201,100

(3-3)201,100

(3-3)201,100

(3-3)201,100

(3-3)201,100

(3-3)201,100

 

医師

 

 

医Ⅰ

(2-4)349,800

医Ⅰ

(2-4)349,800

 

医Ⅰ

(2-4)349,800

 

婦長

 

 

医Ⅲ

(3-4)246,400

医Ⅲ

(3-4)246,400

 

 

 

看護婦

 

 

医Ⅲ

(2-8)223,500

医Ⅲ

(2-8)223,500

 

医Ⅲ

(2-8)223,500

 

准看護婦

 

 

医Ⅲ

(1-8)197,600

 

 

 

 

薬剤師

 

 

医Ⅱ

(2-6)205,200

 

 

 

 

栄養士

医Ⅱ

(2-3)185,500

医Ⅱ

(2-3)185,500

医Ⅱ

(2-3)185,500

医Ⅱ

(2-3)185,500

 

医Ⅱ

(2-3)185,500

 

調理員等

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

行Ⅱ

(1-11)166,200

(注)

1 「所長」欄の母子寮にあっては上段は21世帯以上、下段は20世帯以下であり、その他にあっては上段は51人以上下段は50人以下の施設である。

2 主任児童指導員は、所長が6級以上の施設である。

3 保母等直接処遇職員(医師、看護婦を除く)にあっては、上記の基本額に6%相当額を加えた額を本俸基準額とする。

4 直接処遇職員のうち別に定める職種にあっては、上記表の本俸基準額と上記3に掲げる額を加えた額に別に定める特殊業務手当基準額を加えたものを本俸基準額とする。