○民間児童厚生施設等活動推進等事業費等の国庫補助について
(昭和六三年五月二〇日)
(発児第一〇六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
標記国庫補助金の交付については、別紙「民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱」(以下「交付要網」という。)により行うこととされたので通知する。
なお、この通知は、昭和六三年四月一日から適用し、昭和六一年五月一五日厚生省発児第一〇八号本職通知「児童厚生施設等事業費及び都市児童健全育成事業費の国庫補助について」は、廃止する。
おって、昭和六二年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
別紙
民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱
(通則)
一 民間児童厚生施設等活動推進等事業費、放課後児童健全育成事業費、乳幼児健康支援一時預り事業費及び子育て支援短期利用事業費の国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
二 この補助金は児童手当法(昭和四六年法律第七三号)第二九条の二に規定する児童育成事業として、民間児童厚生施設等の活動の充実、放課後児童健全育成事業、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業の促進を図ることにより児童の福祉の増進に資することを交付の目的とする。
(交付の対象)
三 この補助金は、次の(一)から(六)までの事業を交付の対象とする。
(一) 民間児童厚生施設等活動推進事業
平成二年八月七日厚生省発児第一二三号本職通知の別紙「児童館の設置運営要綱」に基づく次の事業
ア 都道府県が設置する児童厚生施設の活動事業(平成四年四月九日児発第三七六号厚生省児童家庭局長通知の別紙「県立児童厚生施設事業(ネットワークづくり事業)実施要綱」に基づく活動事業に限る。)
イ 指定都市が設置し、社会福祉法人及び民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人(以下「社会福祉法人等」という。)に運営委託する児童厚生施設の活動事業
ウ 市町村(特別区を含み指定都市を除く。)が設置し、社会福祉法人等に運営委託する児童厚生施設の活動事業に対し、都道府県が行う補助
エ 社会福祉法人等が設置する児童厚生施設の活動事業に対し、都道府県又は指定都市が行う補助
(二) 地域組織の活動に対する補助事業
昭和四八年四月二一日児発第二五〇号厚生省児童家庭局長通知「国庫補助による地域組織活動の運用について」に基づく次の事業
ア 指定都市及び中核市が行う地域組織(児童厚生施設やその他の公共施設等を拠点として児童の健全育成活動を推進する地域組織をいう。以下同じ。)の活動に対する助成事業
イ 市町村(特別区を含み指定都市及び中核市を除く。)が助成する地域組織の活動に対する都道府県の補助事業
(三) 年長児童育成の街試行事業
平成一一年九月九日児発第六七九号厚生省児童家庭局長通知の別紙「年長児童育成の街試行事業実施要綱」に基づき、人口概ね三〇万人以上の市(特別区を含む。)が実施する事業
(四) 放課後児童健全育成事業
平成一〇年四月九日児発第二九四号厚生省児童家庭局長通知の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 指定都市及び中核市が実施する事業(委託を含む。)のうち、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第三項第二号に規定する第二種社会福祉事業であるもの
イ 市町村が実施する事業(委託を含む。)のうち、放課後児童が概ね二〇人以上であって、同法第六四条第一項に規定する届出が行われているものに対して都道府県が補助する事業
ウ 都道府県、指定都市、中核市が実施する放課後児童指導員の研修等事業
(五) 乳幼児健康支援一時預り事業
平成六年六月二三日児発第六〇五号厚生省児童家庭局長通知の別紙「乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 指定都市が行う事業
イ 市町村(特別区を含み指定都市を除く。)が行う事業に対し都道府県が補助する事業
(六) 子育て支援短期利用事業
ア 平成七年四月三日児発第三七四号厚生省児童家庭局長通知の別紙「子育て支援短期利用事業実施要綱」に基づく次の事業
(ア) 指定都市が行う事業
(イ) 市町村(特別区を含み指定都市を除く。)が行う事業に対し都道府県が補助する事業
イ 平成八年五月一〇日児発第四九〇号厚生省児童家庭局長通知の別添「乳幼児発達相談指導事業実施要綱」の第四の四に基づく次の事業 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業
(交付額の算定方法)
四 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
ただし、算出されたそれぞれの額に一、○○○円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
(一) 都道府県分
別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額
ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。
(二) 指定都市分
別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額
ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。
(三) 中核市分
別表の第一欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、別表の第1欄に定める区分ごとに次のウ及びエにより算出された額との合計額
ア 別表の第一欄の地域組織活動育成費、年長児童育成の街試行事業費及び放課後児童健全育成事業費について、第一欄の区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。
ウ 別表の第一欄の民間児童厚生施設等活動推進事業費、子育て支援短期利用事業費及び乳幼児健康支援一時預り事業費について、第一欄の区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを中核市ごとに比較して少ない方の額を選定する。
エ ウにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。
(四) 市町村分(特別区を含み指定都市及び中核市を除く。)
別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額
ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。
(五) 社会福祉法人等分
別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額
ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを社会福祉法人等ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。
(交付額の下限)
五 四により算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっては一、〇〇〇千円、中核市にあっては五〇〇千円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。
(交付の条件)
六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(一) 直接補助事業に係る場合
ア 別表の第一欄に掲げる区分ごとの事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
ウ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまでは厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
エ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
オ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
カ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
(二) 間接補助事業に係る場合
ア 都道府県又は指定都市若しくは中核市が市町村(指定都市及び中核市を除く。)若しくは社会福祉法人等に対して間接補助金を交付する場合には、(一)のアからカに掲げる条件(ただし、社会福祉法人等については、カの条件にかえ「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。」の条件を加える。)を付さなければならない。この場合において(一)のア、イ及びエ中「厚生大臣」とあるのは、「都道府県知事又は指定都市の市長」と、(一)のウ中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長の承認」と(一)のエ中「国庫」とあるのは、「都道府県又は指定都市」と読み替えるものとする。
イ アにより付した条件に基づき、都道府県知事又は指定都市の市長が承認又は指定をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。
ウ 都道府県又は指定都市は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付しなければならない。
エ 市町村又は社会福祉法人等から財産の処分により収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(申請手続)
七 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(一) 民間児童厚生施設等活動推進事業、地域組織活動育成事業(中核市を除く。)、年長児童育成の街試行事業(中核市を除く。)、放課後児童健全育成事業(中核市を除く。)、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業
都道府県知事又は指定都市市長は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、毎年度五月三一日までに厚生大臣に提出するものとする。
(二) 中核市が行う地域組織活動育成事業、年長児童育成の街試行事業及び放課後児童健全育成事業
中核市市長は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、毎年度五月三一日までに厚生大臣に提出するものとする。
(変更申請手続)
八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加申請等を行う場合には、七に定める申請手続に従い、毎年度一月三一日までに行うものとする。
(実績報告)
九 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。
(一) 民間児童厚生施設等活動推進事業、地域組織活動育成事業(中核市を除く。)、年長児童育成の街試行事業(中核市を除く。)、放課後児童健全育成事業(中核市を除く。)、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業
都道府県知事又は指定都市市長は、事業完了後、一か月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式三による報告書を厚生大臣に提出するものとする。
(二) 中核市が行う地域組織活動育成事業、年長児童育成の街試行事業及び放課後児童健全育成事業
中核市市長は、事業完了後、一か月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式三による報告書を厚生大臣に提出するものとする。
(その他)
一〇 特別の事情により四、七、八及び九に定める算定方法手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認をうけて、その定めるところによるものとする。
別表
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
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民間児童厚生施設等活動推進事業費 |
1 県立児童厚生施設事業費 (ネットワークづくり事業) 1都道府県当たり年額 10,172,000円 |
1 県立児童厚生施設事業費(ネットワークづくり事業)事業執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、車両維持費又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。) |
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事業期間が1年未満の県立児童厚生施設にあっては「年額10,172,000円」を「年額10,172,000円×事業月数/12」とする。 |
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2 児童館活動事業費 (1) 基本額 1か所当たり年額 1,500,000円×か所数 |
2 児童館活動事業費 (1) 基本額 事業執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。) |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額1,500,000円」を「年額1,500,000円×事業月数/12」とする。 |
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(2) 民立児童館加算額 1か所当たり年額 300,000円×か所数 |
(2) 民立児童館加算額 事業執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額300,000円」を「年額300,000円×事業月数/12」とする。 |
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(3) 地域活動特別加算額 次のアからウの合計額。 ただし、1児童館当たりの特別加算については、アからウのうち2つを限度とする。 |
(3) 地域活動特別加算額 |
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ア 放課後児童クラブ特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
ア 放課後児童クラブ特別加算額 放課後児童健全育成事業執行に必要な他の事業者との連携、市町村との連絡及び利用者等からの相談等に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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イ 日曜・祝日開館等特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
イ 日曜・祝日開館等特別加算額 日曜・祝日開館や夜間利用に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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ウ 健全育成相談事業特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
ウ 健全育成相談事業特別加算額 育児不安、非行防止等児童及び家庭をめぐる諸問題に対する相談事業(週2日以上)に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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3 児童センター活動事業費 (1) 基本額 1か所当たり年額 2,700,000円×か所数 |
3 児童センター活動事業費 (1) 基本額 事業執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。) |
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事業期間が1年未満の児童センターにあっては「年額2,700,000円」を「年額2,700,000円×事業月数/12」とする。 |
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(2) 民立児童センター加算額 1か所当たり年額 300,000円×か所数 |
(2) 民立児童センター加算額 事業執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 |
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事業期間が1年未満の児童センターにあっては「年額300,000円」を「年額300,000円×事業月数/12」とする。 |
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(3) 地域活動特別加算額 次のアからウの合計額。 ただし、1児童センター当たりの特別加算については、アからウのうち2つを限度とする。 |
(3) 地域活動特別加算額 |
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ア 放課後児童クラブ特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
ア 放課後児童クラブ特別加算額 放課後児童健全育成事業執行に必要な他の事業者との連携、市町村との連絡及び利用者等からの相談等に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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イ 日曜・祝日開館等特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
イ 日曜・祝日開館等特別加算額 日曜・祝日開館や夜間利用に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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ウ 健全育成相談事業特別加算額 1か所当たり年額 100,000円×か所数 |
ウ 健全育成相談事業特別加算額 育児不安、非行防止等児童及び家庭をめぐる諸問題に対する相談事業(週2日以上)に必要な経費 〔賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は委託料(社会福祉法人等に委託した場合に限る。)〕 |
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事業期間が1年未満の児童館にあっては「年額100,000円」を「年額100,000円×事業月数/12」とする。 |
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地域組織活動育成費 |
1地域組織の活動育成に関するもの1組織当たり年額 189,000円×組織数 |
地域組織の活動を育成助長するための負担金、補助金及び交付金 |
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2児童館の日曜・祝日の開館促進活動に関するもの 100,000円×組織数 |
児童館の日曜・祝日の開館促進を実施するための負担金、補助金及び交付金 |
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年長児童育成の街試行事業費 |
市(特別区を含む。)1か所当たり 定額 10,000,000円 |
年長児童育成の街試行事業に必要な経費 |
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放課後児童健全育成事業費 |
1 基本額 1クラブ当たり年額 1,518,000円×か所数 (ただし、開設日数が200~280日の放課後児童クラブにあっては、1,169,000円) |
1 基本額 児童数概ね20~35人の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。) |
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2 大規模加算額 次により算出された額の合計額 |
2 大規模加算額 |
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(1) 児童数36~70人の放課後児童クラブ1の基本額に加え、1クラブ当たり年額 975,000円×か所数 (ただし、開設日数が200~280日の放課後児童クラブにあっては、809,000円) |
(1) 児童数36~70人の放課後児童クラブ 児童数36~70人の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。) |
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(2) 児童数71人以上の放課後児童クラブ1の基本額に加え、1クラブ当たり年額 1,951,000円×か所数 (ただし、開設日数が200~280日の放課後児童クラブにあっては、1,618,000円) |
(2) 児童数71人以上の放課後児童クラブ 児童数71人以上の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。) |
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(3) 特別調整費 次により算出された額の合計額。 平成9年度以前に本補助金の交付を受けていた、開設日数が200~280日の放課後児童クラブであって、 |
(3) 特別調整費 |
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ア 児童数36~70人の放課後児童クラブ1の基本額及び2の大規模加算額に加え、1クラブ当たり年額 259,000円×か所数 |
ア 児童数36~70人の放課後児童クラブ 児童数36~70人の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。) |
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イ 児童数71人以上の放課後児童クラブ1の基本額及び2の大規模加算額に加え、1クラブ当たり年額 568,000円×か所数 |
イ 児童数71人以上の放課後児童クラブ 児童数71人以上の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。) |
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3 長時間開設加算 (1) 基本額 1クラブ当たり年額 300,000円×か所数 (ただし、開設日数が200~280日の放課後児童クラブにあっては、288,000円×か所数 |
3 長時間開設加算 1日6時間を超え、18時を超えて開設しているクラブの運営に要する経費 |
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4 職員資質向上費 都道府県、指定都市、中核市1か所当たり年額500,000円 |
4 職員資質向上費 都道府県、指定都市、中核市が実施する放課後児童指導員の資質向上のための研修会等に要する経費 |
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乳幼児健康支援一時預り事業費 |
次により算出された額の合計額。 |
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1 実施施設型 (1) 市町村事務費 1市町村当たり124,000円 (2) 事業費 1か所当たり年額 4,368,000円×か所数 |
乳幼児健康支援一時預り事業に必要な経費 |
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事業期間が1年未満の場合は「年額4,368,000円」を「年額4,368,000円×事業月数/12」とする。 |
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(3) 延利用児童数1,000人を越える場合の加算分 3,050円×年間延超過利用人員 2 派遣方式型 (1) 市町村事務費 利用児童1人当たり500円 (2) 事業費 利用児童1人当たり3,050円ただし、各市町村において、1か所当たりの年間延利用児童数が500人に満たない実施施設(以下「未達成施設」という。)がある場合には、500人から各未達成施設の年間延利用児童数を引いた人数の各市町村における合計数を派遣方式の年間延利用児童数から引いた人数に基づき、派遣方式の国庫補助額を算出するものとする。 |
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子育て支援短期利用事業費 |
次により算出された額の合計額。 1 短期入所生活援助事業 (1) 生活保護世帯 ア 2歳未満児 13,100円×年間延日数 イ 2歳以上児 9,300円×年間延日数 (2) 市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。) ア 2歳未満児 10,700円×年間延日数 イ 2歳以上児 7,460円×年間延日数 (3) その他の世帯 ア 2歳未満児 6,550円×年間延日数 イ 2歳以上児 4,650円×年間延日数 |
子育て支援短期利用事業に必要な経費 |
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2 夜間養護事業 (1) 生活保護世帯 1,800円×年間延日数 (2) 市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。) 1,280円×年間延日数 (3) その他の世帯 900円×年間延日数 |
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3 家庭療育支援(ショートステイ)事業 (1) 定額分 1か所当たり年額 5,116,000円 ただし、事業期間が1年未満の場合は「年額5,116,0000円」を「年額5,116,000円×事業月数/12」とする。 (2) 事業費 907円×年間利用延人数 (3) 延利用児童数1,000人を超える場合の加算分 3,030円×利用延人数 |
家庭療育支援(ショートステイ)事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費 |
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3