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○産休代替保母費等の国庫補助について

(昭和六二年六月二六日)

(発児第一〇八号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「産休代替保母費等国庫補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされ昭和六二年四月一日から適用することとされたので通知する。ただし、昭和六二年度に係る交付申請については、交付要綱の6にかかわらず、昭和六二年八月二〇日までに行うものとする。

別紙

産休代替保母費等国庫補助金交付要綱

(通則)

1 産休代替保母費等国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、児童福祉施設等の職員が、出産又は傷病のため、長期間に亘って継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用し、もって職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇の正常な実施を確保すること及び保母養成所に対して事業費等を補助することにより資質の高い保母を養成確保することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(1) 昭和五一年九月三〇日厚生省発児第一五五号厚生事務次官通知「産休等代替職員制度の実施について」に基づき都道府県並びに指定都市及び中核市が行う産休等代替職員制度事業

(2) 児童福祉法施行令第一三条第一項第一号の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた保母を養成する学校その他の施設(以下「保母養成所」という。)であって、社会福祉法人が設置する保母養成所の運営事業に対し、都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助する事業

(交付額の算定方法)

4 この補助金の交付額は、次の(1)及び(2)により算出された額の合計額とする。

ただし、(1)及び(2)により算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 3の(1)の事業に要する経費

ア 別表1の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額

(2) 3の(2)の事業に要する経費

別表1の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から当該事業に係る収入額(ただし、授業料収入を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額に四分の三を乗じて得た額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額

別表1

1 区分

2 基準額

3 対象経費

産休等代替保母費

産休等代替職員費

(1人1日当り単価)

5,990円×勤務日数

(注 勤務日数は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が任用し又は任用の承認をした職員が児童福祉施設等に勤務した日数である。)

産休等代替職員の任用に必要な賃金並びに負担金、補助及び交付金、委託料

保母養成所費

次の1及び2の合算額

1 1カ所当り年額

21,100,000円×カ所数

2 生徒1人当り年額

16,200円×生徒数

(注 生徒数は、当該年度当初における学生定員又は現員のいずれか少ない方とする。)

保母養成事業に必要な給料、職員手当等共済費、公務災害補償費、謝金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、食料費、修繕費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

(交付の条件)

5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(5) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(8) 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた補助金に相当する額を遅滞なく社会福祉法人に交付しなければならない。

(9) 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、社会福祉法人に対して間接補助金を交付する場合には(2)から(6)に掲げる条件及び(7)の条件にかえ「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。」の条件を付さなければならない。この場合において、(2)から(5)中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と、(5)中「国庫」とあるのは「都道府県又は指定都市若しくは中核市」と読み替えるものとする。

(10) (9)により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(11) 社会福祉法人から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

6 この補助金の交付の申請は、別紙様式2による申請書を毎年度五月三一日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

7 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、6に定める申請手続書を、毎年度一月三一日までに提出して行うものとする。

(実績報告)

8 この補助金の事業実績報告書は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式4による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

9 特別の事情により4、6、7及び8に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別紙様式1

別紙様式2

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別紙様式3

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別紙様式4

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