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○児童厚生施設整備費の国庫補助について

(昭和六一年五月一五日)

(発児第一〇七号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「児童厚生施設整備費交付要綱」により行うこととされ、昭和六一年四月一日より適用することとされたので通知する。

なお、昭和五三年六月九日厚生省発児第一二〇号「児童センター整備費の国庫補助について」は、廃止する。

おって、昭和六〇年度分以前については、なお従前の例によるものとする。

別紙

児童厚生施設整備費交付要綱

(通則)

一 児童厚生施設整備費の国庫補助については、予算の範囲内において交付するものとし、法令又は予算の定めるところに従い補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この補助金は、児童手当法(昭和四六年法律第七三号)第二九条の二に規定する児童育成事業として、児童厚生施設の整備の促進を図ることにより児童の福祉の増進に資することを交付の目的とする。

(定義)

三 この要綱において「児童厚生施設」とは、平成二年八月七日厚生省発児第一二三号本職通知の別紙「児童館の設置運営要綱」(以下「設置運営要綱」という。)の第二から第四に定める小型児童館、児童センター(大型児童センターを含む。以下同じ。)及び大型児童館(「C型児童館」を除く。以下同じ。)をいう。

四 この要綱において「施設整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること。

改築

既存施設の改築整備をすること。

拡張

(一) 小型児童館を児童センターとするため既存施設延面積の増加を図る整備をすること。

(二) 既の設の小型児童館及び児童センターにおいて、平成一〇年四月九日児発第二九四号「放課後児童健全育成事業の実施について」による事業を実施するため、延面積の増加を図る整備をすること。

(三) 既設の小型児童館及び児童センター(大型児童センターを除く。)において、年長児童用設備整備を伴う既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕

(一) 既存施設について、平成六年六月二三日児発第六〇八号厚生省児童家庭局長通知「児童厚生施設整備における大規模修繕等の取扱いについて(以下「通知」という。)」による整備をすること。

(二) 既設の小型児童館及び児童センター(大型児童センターを除く。)において、年長児童用設備整備を伴う上記通知による整備をすること。

五 この要綱において「設備整備」とは、別表二の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

(交付の対象)

六 この補助金は、設置運営要綱に基づく次の事業を交付の対象とする。

(一) 都道府県が設置する大型児童館の施設整備及び設備整備

(二) 指定都市が設置する小型児童館、児童センターの施設整備及び設備整備

(三) 市町村(特別区を含み指定都市を除く。以下同じ。)が設置する小型児童館、児童センターの施設整備及び設備整備に対し、都道府県が行う補助

(四) 社会福祉法人及び民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する小型児童館、児童センターの施設整備及び設備整備に対し、都道府県又は指定都市が行う補助

(五) その他厚生大臣が特に必要と認める児童厚生施設の施設整備及び設備整備

(補助の対象外)

七 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。

(一) 土地の買収又は整地に要する費用

(二) 既存建物の買収(六の(二)、(三)、(四)の場合で、既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(三) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用(六の(一)のB型児童館の野外活動設備に要する費用を除く。)

(四) その他整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

八 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(一) 都道府県設置分

別表一の第四欄に定める基準額と第五欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第一欄の区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)に三分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

ただし、別表二の設備整備費がある場合には、上記に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額に三分の一を乗じて得た額の範囲内の額を合わせて交付額とする。

(二) 指定都市設置分

八の(一)に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額に三分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

(三) 市町村設置分

八の(一)に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が行った補助の実支出額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

(四) 社会福祉法人等設置分

八の(一)に定める方法と同様の方法(ただし、その費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額は控除しないものとする。)により算定した補助基本額に三分の二を乗じて得た額と都道府県又は指定都市が行った補助の実支出額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

なお、前年度からの継続事業において、別表一の第四欄に定める基準額を算定する場合には、平成一〇年度の単価を適用する。

(交付の条件)

九 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(一) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(二) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

イ 建物等の用途

(三) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(四) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(五) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(六) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(七) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(八) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七の様式による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(九) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(一〇) 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(一一) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(一二) 都道府県又は指定都市が、市町村又は社会福祉法人等に対して間接補助金を交付する場合には(一)から(八)に掲げる条件(ただし、社会福祉法人等については(八)の調書に替えて「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。」の条件を加える。)を付さなければならない。

この場合において、(一)、(二)、(三)、(四)及び(六)中「厚生大臣」とあるのは、「都道府県知事又は指定都市の市長」と(五)中「厚生大臣の承認」とあるのは、「都道府県知事又は指定都市の市長の承認」と、(六)中「国庫」とあるのは、「都道府県又は指定都市」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一三) (一二)により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市の市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(一四) 市町村又は社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

一〇 補助金の交付の申請は、別紙一から三の様式による申請書を毎年度八月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

一一 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、一〇に定める申請手続に従い、毎年度別に指示する期日までに行うものとする。

(状況報告)

一二 工事に着工したときは、別紙八の様式により工事に着工した日から一〇日以内に、また、工事進捗状況については別紙九の様式により各年度一二月末日現在の状況を翌日一五日までに厚生大臣に報告するものとする。

(実績報告)

一三 事業にかかる事業実績報告は、次により行うものとする。

事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(九の(三)又は(一三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、別紙四、五又は六の様式による報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、別紙一〇―二の様式による報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。

(その他)

一四 特別の事情により、八、一〇、一一及び一三に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1

算   定   基   準

1 区分

2 整備区分

3 種目

4 基準額

5 対象経費

施設整備費

創設及び改築

工事費

1 施設の種類ごとに次に掲げる額

(1) 大型児童館

ア A型児童館

厚生大臣が承認した面積(ただし、都道府県の人口規模により、付表1に掲げる補助基準面積の範囲内で、2,000平方米以上のもの。)に1平方米当たり基準単価433,100円(実1平方米当たり基準単価に満たないときは実1平方米当たり単価とする。)を乗じて得た額

イ B型児童館(1,500平方米以上)

鉄筋・木造 649,698千円

ブロック 566,889千円

(ただし、A型児童館と併設する場合には厚生大臣が承認した額とする。)

(2) 小型児童館(185.12平方米以上)

鉄筋・木造 30,063千円

ブロック 26,493千円

都市部で児童館用地の取得が困難と認められる場合等(138.84平方米以上)

鉄筋・木造 22,548千円

ブロック 19,869千円

(3) 児童センター(297平方米以上)

鉄筋・木造 48,027千円

ブロック 42,279千円

ただし、大型児童センター(500平方米以上)については、次に掲げる額

鉄筋・木造 75,861千円

ブロック 66,171千円

2 1の(2)、(3)の整備の際、平成10年4月9日児発第294号「放課後児童健全育成事業の実施について」による事業を実施するため、放課後児童クラブ室(31.8平方米以上)を設ける場合、次の額を加算する。

鉄筋・木造 4,830千円

ブロック 4,209千円

3 平成3年11月25日社施第121号「都市部における社会福祉施設の整備の促進について」に定める既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度に適合する整備を行う場合には、1の施設の種類ごとに掲げる額に1.08を乗じて得た額とする。

児童厚生施設の施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)

 

拡張

 

厚生大臣が承認した面積(ただし、本文の4の表拡張の欄(1)の場合112平方米を限度とし、同欄(2)の場合31.8平方米を限度とする。)に付表2に掲げる1平方米当たり基準単価(実1平方米当たり単価が、1平方米当たり基準単価に満たないときは実1平方米当たり単価とする。)を乗じて得た額。

拡張に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

 

大規模修繕

 

厚生大臣が必要と認める額とする。

ただし、実支出額がこれに満たないときは実支出額とする。

大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

付表1

都道府県人口規模による補助基準面積

都道府県の人口規模

補助基準面積の上限

100万人未満

3,000平方米

100万人以上300万人未満

4,000平方米

300万人以上500万人未満

6,000平方米

500万人以上700万人未満

8,000平方米

700万人以上

10,000平方米

付表2

1 平 方 米 当 た り 基 準 単 価

構造別

単価

備考

鉄筋・木造

151,800円

 

ブロック

132,400円

 

別表2

算   定   基   準

1 区分

2 整備区分

3 種目

4 基準額

5 対象経費

設備整備費

初度設備整備

設備整備費

1 大型児童館については、1施設当たり 139,050千円

2 小型児童館及び児童センターについては、1施設当たり 3,420千円

ただし、年長児童用設備整備を行う小型児童館及び児童センター(大型児童センターを除く。)については、2,760千円を限度に加算する。

大型児童センターについては、1施設当たり 6,180千円

初度設備を整備するために必要な備品購入費又は工事請負費

 

年長児童用設備整備

設備整備費

小型児童館及び児童センター(大型児童センターを除く。)については、1施設当たり 6,180千円

既存の小型児童館又は児童センター(大型児童センターを除く。)で年長児童用設備を整備するために必要な備品購入費又は工事請負費

 

移動型児童館用車両整備

設備整備費

平成2年8月7日厚生省発児第123号「児童館の設置運営について」の第4の1の(3)のアの(イ)及び2の(3)のアの(エ)に規定する移動型児童館用車両を整備する場合 上限 5,100千円

車両の購入費及び改装費

※ 前年度以前からの継続事業においては、平成10年度の基準単価を適用する

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別紙1―2

別紙1―3

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別紙10―1

別紙10―2