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(3) 単身赴任手当加算

別に定めるところにより、単身赴任手当加算費を必要とするものと認定された場合の保育単価を加算すること。

(4) 事務用採暖費の加算

北海道に所在する保育所については、事務用採暖費として120円を加算すること。

(5) 除雪費加算

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する保育所については、保育所の建物、工作物等の除雪及び雪囲いを行うに要する費用として除雪費5,840円を2月分の保育単価に加算すること。

(6) 降灰除去費加算

活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)の規定に基づく降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による保育所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費用として1施設当たり降灰除去費144,180円を2月分の保育単価に加算すること。

(7) 入所児童(者)処遇特別加算費の加算

別に定めるところにより、入所児童(者)処遇特別加算費を必要とするものと認定された場合の認定額を加算すること。

(8) 施設機能強化推進費の加算

別に定めるところにより、施設機能強化推進費を必要とするものと認定された場合の認定額を加算すること。

(9) 保育所事務職員雇上費の加算

別に定めるところにより、事務職員雇上費を必要とするものと認定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。

事務職員雇上費加算単価表

区分

基本分加算額

(第1欄)

民間施設給与等改善費加算額(第2欄)

12.0%加算分

10.0%加算分

8.0%加算分

4.0%加算分

 

~40人

1,150

130

110

90

40

41人~50人

920

110

90

70

30

51人~60人

760

90

70

60

30

61人~70人

650

70

60

50

20

71人~80人

570

60

50

40

20

81人~90人

510

60

50

40

20

91人~100人

460

50

40

30

10

101人~110人

410

50

40

30

10

111人~120人

380

40

30

30

10

121人~130人

350

40

30

20

10

131人~140人

320

30

30

20

10

141人~150人

300

30

30

20

10

151人~160人

280

30

20

20

10

161人~170人

270

30

20

20

10

171人~

250

30

20

20

10

(10) 主任保育士の専任加算

別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと認定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。

主任保育士の専任加算単価表

区分

基本分加算額

(第1欄)

民間施設給与等改善費加算額(第2欄)

12.0%加算分

10.0%加算分

8.0%加算分

4.0%加算分

 

~40人

6,170

740

610

490

240

41人~50人

4,930

590

490

390

190

51人~60人

4,110

490

410

320

160

61人~70人

3,520

420

350

280

140

71人~80人

3,080

370

300

240

120

81人~90人

2,740

320

270

210

100

91人~100人

2,460

290

240

190

90

101人~110人

2,240

260

220

170

80

111人~120人

2,050

240

200

160

80

121人~130人

1,890

220

180

150

70

131人~140人

1,760

210

170

140

70

141人~150人

1,640

190

160

130

60

151人~160人

1,540

180

150

120

60

161人~170人

1,450

170

140

110

50

171人~

1,370

160

130

100

50

3 保育単価の特例

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、保育所の運営について、特別の事由があるため1及び2による保育単価によることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣の承認を得て別に定める保育単価によることができること。

4 支弁額の算式及び支弁義務

市町村は、法第51条第5号の規定により各月その保育所に対し、次の算式によって算定した額の合計額をその月の支弁額として支弁しなければならないこと。

「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第295号厚生省児童家庭局長通知)の第1の2の(1)のただし書きの適用を受けた幼保連携施設を構成する保育所に適用する保育単価等及び分園を設置する保育所に適用する保育単価等については別に定めるところによること。

ただし、私立認定保育所については、次の算式によって計算した額の合計額から就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号に規定する保育料額を控除した額をその月の支弁額としてし支弁しなければならないこと。

なお、算定に用いる入所児童の数は、別に定める場合を除き、その保育所の定員をこえないものとすること。

算式1(各月初日の入所児童の場合)

乳児保育単価×その月初日の乳児入所児童数

1~2歳児保育単価×その月初日の1~2歳児入所児童数

3歳児保育単価×その月初日の3歳児入所児童数

4歳以上児保育単価×その月初日の4歳以上児入所児童数

算式2(月途中入所児童の場合)

乳児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

1~2歳児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

3歳児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

4歳以上児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

算式3(月途中退所児童の場合)

乳児保育単価×その月の月途中退所日の前日までの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

1~2歳児保育単価×その月の月途中退所日の前日までの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

3歳児保育単価×その月の月途中退所日の前日までの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

4歳以上児保育単価×その月の月途中退所日の前日までの開所日数

(25日を超える場合は25日)÷25日

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

第4 徴収金(保育料)基準額

1 基準額の算定方法

その年度における徴収金(保育料)基準額は、その地方公共団体における各月初日の入所児童について、児童単位に、次の表の各月初日のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額と月途中入退所に係る入所児童の次により算定した額の年間の合算額とすること。

算式1(月途中入所児童の場合)

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

算式2(月途中退所児童の場合)

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

保育所徴収金(保育料)基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

9,000円

6,000円

第3階層

市町村民税課税世帯

19,500円

16,500円

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

40,000円未満

30,000円

27,000円

(保育単価限度)

第5階層

40,000円以上103,000円未満

44,500円

41,500円

(保育単価限度)

第6階層

103,000円以上413,000円未満

61,000円

58,000円

(保育単価限度)

第7階層

413,000円以上734,000円未満

80,000円

(保育単価限度)

77,000円

(保育単価限度)

第8階層

734,000円以上

104,000円

(保育単価限度)

101,000円

(保育単価限度)

備考

1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

また、この表の第4階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

2 この表の「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯。

 

 

 

 

階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

 

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

第3階層

18,500円

15,500円

4 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、3に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。

 

 

 

 

第1欄

第2欄

 

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表×0.5

ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

2 徴収金(保育料)基準額の特例

その市町村の全地域又は相当地域にわたる災害等の特別な理由により1による基準額により難いときは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の申請に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができること。