○院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数に係る基準について
(平成八年九月一八日)
(看第二九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局看護課長通知)
平成八年九月一八日健政発第七九六号厚生省健康政策局長通知「院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数による調整率について」に規定する負担能力指数に係る基準については、左記によることとしたので通知する。
記
一 負担能力指数は、院内保育施設設置病院の補助を受けようとする年度の前年度の病院決算における当期剰余金を、補助を受けようとする年度の院内保育施設運営費に係る設置者負担額(医療関係者養成確保対策費等補助金又は事業所内保育施設等助成費補助金(院内保育施設運営助成)交付前の額)で除した数値とする。
ただし、院内保育施設運営費は、院内保育施設運営費支出予定額と次により算出された標準経費とを比較して少ない方の額とする。
院内保育施設に係る標準経費の算出方法
標準経費=保母等の数×標準人件費+その他の経費
(注)一 保母等の数は、当該年度の四月一日(土曜日又は休日の場合は直後の平日とする。)現在の院内保育施設利用看護職員の児童数を、別に通知する院内保育施設に係る標準経費の算出に用いる保母等の数で除して得た数値(小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までとする。)とする。
ただし、算出された保母等の数が、A型にあっては二人、B型にあっては四人、B型特例にあっては一〇人を下回る場合は、当該院内保育施設の保母等の数は、A型二人、B型四人、B型特例一〇人とする。
二 標準人件費は、別に通知する院内保育施設に係る標準経費の算出に用いる標準人件費とする。
三 その他の経費は、院内保育施設運営費支出予定額から保母等の職員の人件費を除いた経費のうちの都道府県が認めた額とする。
ただし、借入金の返済、土地購入費等の資本取引に係る経費及び保母等の職員の給食費等院内保育施設の運営費以外の費用は認めないものとする。
二 院内保育施設設置病院の決算書等の徴収等
都道府県は、院内保育施設設置病院の補助を受けようとする年度の前年度の決算書(損益(収支)計算書及び賃借対照表)及び補助を受けようとする年度の院内保育施設運営費に係る収支予定額関係書類(予算書)を徴収するとともにその内容を十分に精査、確認の上、適切に負担能力指数を算出すること。
なお、決算書は、企業会計原則(昭和二四年七月九日企業会計制度対策調査会中間報告)、地方公営企業法(昭和二四年法第二九二号)、病院会計準則(昭和五八年八月二二日医発第八二四号)、学校法人会計準則(昭和四六年四月一日文部省令第一八号)、社会福祉法人の経理規程準則(昭和五一年一月三一日社施第二五号)、公益法人会計基準等法令や所管官庁によって指示されている会計基準に基づいて作成されたものであること。
三 院内保育施設に係る負担能力指数関係書類について
都道府県は、負担能力指数の算定に係る関係書類については、医療関係者養成確保対策費等補助金の申請書と同等の取扱いをもって保管すること。
(参考)