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○保育所入所手続き等に関する運用改善等について

(平成八年六月二八日)

(児保第一二号)

(各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長・厚生省児童家庭局保育課長通知)

標記については、平成八年三月二七日児発第二七五号により通知したところであるが、その具体的な取扱い及び関係通知の改正を左記のとおり取りまとめたので、貴管下市区町村及び保育所に対し周知されたい。

第一 具体的な取扱い

(問一)「保育に欠ける」要件の確認に関しては、客観的挙証資料の整備が必要とされてきたが、これが不要となるのか。

(答)

市区町村担当者の面接調査、電話照会、窓口における事情聴取等により、的確に確認できればそれをもって足りるものとする。

なお、この場合、確認した旨を記録にとどめておくこととする。

(問二)月途中入退所の希望がある場合、市区町村において必ず、月途中から措置の開始又は解除をしなければならないか。

(答)

月途中の措置の開始又は解除を行うかどうかは市区町村の判断である。

(問三)月途中で措置の開始又は解除をした場合、市区町村において必ず、日割の措置費支弁・費用徴収を行わなければならないか。

(答)

一 日割による措置費の支弁について

月途中で措置の開始又は解除を行った場合は、日割の措置費の支弁を行うことが望ましい。

しかしながら、市区町村の実情に応じて、日割によらず月単位(月額保育単価)で支弁を行うこととしてもやむを得ないものとする。

ただし、いずれの場合も、国との精算は、昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について」(以下「交付要綱」という。)に定める日割の算式により行う。

二 日割による費用徴収について

月途中で措置の開始又は解除を行った場合の扶養義務者からの費用徴収の方法については、市区町村の判断に委ねる。

ただし、国との精算は、交付要綱に定める日割の算式により行う。

(問四)従来、保育単価の年齢区分は、入所措置が行われた日の属する月の初日の年齢を用いており、その年度が終わるまでの間その年齢とすることとされているが、月途中入所児童の場合はどうなるのか。

(答)

月途中入所児童の場合も同様であり、従来の取扱いを変更するものではない。

(問五)交付要綱の日割の措置費支弁・費用徴収の算式における「月途中入所日」及び「月途中退所日」とはいずれの日をいうのか。

また、「開所日数」とはどのように考えればよいか。

(答)

「月途中入所日」とは措置が開始された日であり、「月途中退所日」とは措置が解除された日である。

また、「開所日数」とは、日曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数である。

したがって、各保育所の自主的な休所日等(例えば、お盆休みの休所や行事の代替休所)については、「開所日数」として取り扱うこととする。

(問六)月途中で、すでに入所している児童の兄弟姉妹が入退所した場合(同一世帯から二人以上の児童が措置された場合)の徴収金の軽減の取扱いについてはどうなるのか。

(答)

月途中入所の場合において、月途中入所児童が軽減を受けることとなる場合は月途中入所の日から軽減を行い、すでに入所している児童が軽減を受けることとなる場合は月途中入所のあったその月初日の時点から軽減を行うこととする。

月途中退所の場合において、月途中退所児童が軽減を受けていた場合は月途中退所の日の前日まで軽減を行い、月途中退所児童以外の児童が軽減を受けていた場合は、月途中退所児童が退所したその月末日時点まで軽減を行うこととする。

(問七)従来、各月初日の児童数に応じて補助金が交付されていた、乳児保育指定保育所及び産休・育休明け入所予約モデル事業保育所の七人以上分、乳児保育指定外特例分並びに障害児保育分のそれぞれについて、月途中に入退所した児童に係る分は日割で補助金が交付されるのか。

(答)

市区町村の事務等にかんがみ、当面、従来どおりの取り扱いとする。

(問八)入所措置期間に関して、臨時雇用の保護者の場合に、六か月より更に短い期限を付す取り扱いをしてきたが、今後もこの取り扱いをしてよいか。

(答)

市区町村の判断に委ねる。利用者の負担に配慮して、期間を付す場合の対象者及び期間を精査し、適切に取り扱われたい。

(問九)定員の一〇%の枠内で、母親の産休期間の満了等の理由にかかる児童を優先的に入所させてもよいか。

(答)

市区町村の事情により、優先入所させる児童を判断して差し支えない。

(問一〇)登所バス等の購入費及び修理費、レンタル費、ガソリン費、運転手雇上費、損害賠償保険料等の経費は、どのように負担すればよいか。

(答)

登所バス等に係る経費については、利用する児童の保護者からその実費を徴収することを原則とするが、適正な施設運営が確保されている場合には、施設会計において処理することとしても差し支えない。

なお、登所バス等の購入に当たり、備品等購入引当金及び繰越金を充てることができるものとする。

(問一一)保育所で登所バス等を保有する場合、都道府県や市区町村の許可が必要か。

(答)

一義的には保育所の判断で足りる。なお、地域に保育所が複数ある等の事情により、通所地域等を行政において調整する方が適当な場合は、都道府県や市区町村が指導を行うこともあり得る。

第二 関係通知の改正

昭和五七年五月二五日児企第一八号「児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金交付基準等の運用上の疑義及び回答について」の別紙の第二中問一及び問七をそれぞれ次のように改正する。

問一 削除

問七 削除