添付一覧
○重症心身障害児(者)通園事業の実施について
(平成八年五月一〇日)
(児発第四九六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
重症心身障害児(者)の福祉の向上については、かねてから特段の配慮を煩わしているところであるが、在宅の重症心身障害児(者)に対する福祉の充実を図るため、今般、別紙のとおり、「重症心身障害児(者)通園事業実施要綱」を定め、平成八年四月一日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、本通知の施行に伴い平成元年九月一日児発第六六二号本職通知「重症心身障害児通園モデル事業の実施について」は、廃止する。
〔別紙〕
重症心身障害児(者)通園事業実施要綱
一 目的
重症心身障害児(者)通園事業(以下「通園事業」という。)は、在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等必要な療育を行うことにより、運動機能等の低下を防止するとともにその発達を促し、併せて保護者等に家庭における療育技術を習得させ、もって在宅重症心身障害児(者)の福祉の増進に資することを目的とする。
二 実施主体
通園事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)とする。
なお、この事業の一部を重症心身障害児施設等を経営する社会福祉法人等に委託することができる。
三 実施施設
(一) A型施設
A型施設は、原則として重症心身障害児施設若しくは肢体不自由児施設に併設又は同一敷地内に専用施設を設けて実施するものとし、一日の利用人員は、原則として一五人とする。
(二) B型施設
B型施設は、原則として障害児(者)施設等において施設運営に支障のない程度の人数(一日の利用人員五人を標準とする。)を受け入れて実施するものとする。
四 対象者
通園事業の対象となる者は、在宅の重症心身障害児(者)とする。
五 利用者の決定
都道府県等は、本人又はその保護者の申請に基づき、児童相談所等の意見を参考にして利用者を決定するものとする。
六 実施施設の構造及び設備
(一) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、安全の確保及び防災に十分配慮するものとする。
(二) A型施設には、次に掲げる設備のほか必要な設備を設けなければならないこと。
ただし、重症心身障害児施設等の設備を利用することにより通園事業の効率的運営が期待できる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、イからオまで及びキに掲げる設備を設けないことができる。
ア 訓練室
イ 集会室兼食堂
ウ 診察室
エ 静養室
オ 浴室またはシャワー室
カ 便所
キ 調理室
ク リフト付き通園バス
(三) B型施設は、障害児(者)施設等既存施設の設備を利用するものとする。
ただし、利用者及び入所者の処遇に支障がないよう配慮しなければならない。
七 職員の配置の基準
(一) A型施設には、次に掲げる職員を置かなければならないこと。
ただし、ア、イについては、重症心身障害児施設等の職員を兼ねることができるものとする。
ア 施設長
イ 医師
ウ 看護婦
エ 児童指導員又は保母
オ 理学療法、作業療法、言語療法等を担当する職員
カ その他この事業を実施するために必要な職員
(二) B型施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
ア 看護婦
イ 児童指導員又は保母
ウ 理学療法、作業療法、言語療法等を担当する職員
エ その他この事業を実施するために必要な職員
八 実施方法等
(一) 開設日
通園事業は、原則として日曜日及び国民の休日を除き毎日行うものとする。
(二) 指導等
ア 理学療法、作業療法、言語療法等による機能回復訓練、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応等の訓練を行うこと。
なお、指導、訓練等を行うに当たっては、個々の利用者の状況、状態に応じて作成された個別プログラムに基づいて行うこと。
イ 家庭における療育や保護者の悩み事などについての相談に応じ、必要な助言、指導を行うこと。
ウ 利用者の家庭における状況、状態を把握するため、保護者とは、常に密接な連絡を保つこと。
(三) 衛生管理等
ア 実施施設に通所している者の使用する設備、食器等については、衛生的な管理に努める他、衛生上必要な措置を講じること。
イ 必要に応じ医薬品その他の医療品を備えること。
(四) 給食
給食は、利用者の身体的状況、訓練の状況、し好等を考慮して行うこと。
(五) 健康診断
利用者に対する健康診断は、入所時及び年二回以上実施すること。
(六) 関係機関等との連携
都道府県等は、通園事業の運営について児童相談所、精神薄弱者更生相談所、福祉事務所、保健所、児童委員、精神薄弱者相談員、養護学校、医療機関等と連携を密にし、利用者に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
なお、重症心身障害児(者)は、その障害の特性から医療と密接な関係を保つ必要があるので、特に、実施施設が医療機関でない場合には、医療機関との緊密な連携を図ることとする。
九 利用者等の負担
利用者又はその保護者は、通園事業に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。
ただし、生活保護世帯に属する者については減免することができる。
一〇 費用の支弁
通園事業に要する費用は都道府県等が支弁するものとする。
一一 経費の補助
国は都道府県等がこの事業及びこの事業の実施のために都道府県等又は社会福祉法人等の設置するA型施設の整備に要する費用について、別に定めるところにより補助するものとする。
一二 その他
(一) 特別の事情により、本要綱によりがたい場合は、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
(二) 都道府県等は利用者の決定について、児童相談所に委任することができる。