添付一覧
○養護施設等退所児童自立定着指導事業の実施について
(平成九年四月九日)
(児発第二七四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
児童自立支援対策については、その指導について従来から種々ご配慮を煩わしているところであるが、今般、養護施設等の退所児童の社会的自立を支援するために「養護施設等退所児童自立定着指導事業実施要綱」を別紙のとおり定め、平成九年四月一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。
なお、昭和六三年五月二〇日児発第四六五号厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設退所児童指導実施要綱の適用について」は、廃止する。
(別紙)
養護施設等退所児童自立定着指導事業実施要綱
第一 目的
養護施設等を退所した児童について、家庭や職場を訪問し適切な相談援助等を行ない、当該児童の社会的自立を容易にするための支援を行うことを目的とする。
第二 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。)とする。
第三 対象児童
対象児童は、児童福祉施設(養護施設、教護院等)を退所してから、おおむね一年以内の児童(一八歳以上二〇歳未満の者を含む。以下同じ。)であって、児童福祉施設の長の申請に基づき都道府県知事又は指定都市の市長(以下「実施主体」という。)が指導を必要と認めた児童とする。
第四 事業の実施方法
児童福祉施設の長は、施設を退所した児童で「養護施設等退所児童自立定着指導事業」の対象であると判断した場合、必要に応じて当該児童を措置した児童相談所の意見を付して実施主体に申請するものとする。申請を受理した実施主体は、速やかに児童福祉施設の長に承認の可否について通知することとする。
第五 指導内容
児童福祉施設が行う指導は次によるものとする。
1 本事業による指導(以下「指導」という。)は、対象児童の居住先や職場を訪問して行うほか、必要に応じて施設において行うものとする。
2 指導に当たる者は、原則として、当該児童が入所中に直接指導の任に当たった者など当該児童の指導を効果的に行うことができると認められる職員とする。
3 指導は、当該児童の状況に応じ適時的確に行い、その期間は措置解除後概ね一年とし、必要と認められる時にはさらに一年の延長ができるものとする。
4 指導に当たっては、対象児童に対して、適切な助言、指導を行うことはもとより、雇用主等に対しても、当該児童の福祉のための十分な配慮を要請し、その理解と協力が得られるようにする。
5 指導に当たっては、児童相談所、福祉事務所、公共職業安定所等の関係機関と密接な連携をとって、指導の一貫性を保つように配慮する。
6 指導に当たる者は、当該児童の秘密保持について十分留意する。
第六 国の補助
1 国は、都道府県が本事業のために支出した費用を、別に定めるところにより、補助するものとする。
2 都道府県知事(指定都市の市長を含む。)は、国の補助を受けようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ当省に協議しなければならない。