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○指定保育士養成施設の指定等に係る審査基準及び標準処理期間について

(平成六年九月三〇日)

(児発第九〇一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号)第三九条の三第一項に規定する指定保育士養成施設の指定、同規則第三九条の三第二項に規定する指定保育士養成施設の学則の変更の承認及び同規則第三九条の五に規定する指定保育士養成施設の指定の取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八八号)第五条及び第六条に規定する審査基準及び標準処理期間については、左記のとおりとするので通知する。

事項

審査基準

標準処理期間

申請が都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の事務所に到達してから地方厚生局長の事務所に到達するまでの期間

申請が地方厚生局長の事務所に到達してから処分をするまでの期間

児童福祉法施行規則第39条の3第1項に規定する指定保育士養成施設の指定

指定保育士養成施設の指定基準について(平成13年6月29日雇児発第438号)

2か月

3か月

児童福祉法施行規則第39条の3第2項に規定する指定保育士養成施設の学則の変更の承認

指定保育士養成施設の指定基準について(平成3年7月5日児発第620号)

1か月

2か月

児童福祉法施行規則第39条の5に規定する指定保育士養成施設の指定の取消し

指定の取消しについては、個別事情を考慮することとしており、特段審査基準を策定しないものとする。

1か月

1か月