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○児童厚生施設整備における大規模修繕等の取扱いについて

(平成六年六月二三日)

(児発第六〇八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、従来、アスベスト処理工事及び活火山周辺の降灰地域等における大規模修繕に限定して国庫補助を行ってきたところであるが、今般、老朽化に伴う施設の改修等についても国庫補助を行うこととしたので、これが取扱いについては、昭和六一年五月一五日厚生省発児第一〇七号「児童厚生施設整備費の国庫補助について」によるほか、次により行うこととしたので、管下市町村に周知徹底を図るとともに、この取扱いについて遺憾のないようされたい。

なお、昭和六三年六月一七日児発第五三四号「児童厚生施設整備におけるアスベスト処理工事の取扱いについて」及び平成三年八月二一日児発第七一七号「活火山周辺の降灰地域等における児童厚生施設の大規模修繕について」は廃止する。

1 対象事業

区分

内容

(1) 施設の一部改修

一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった部屋等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

(2) 施設の付帯設備の改造

一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

(3) 施設の模様替え

児童クラブ室を設置する等利用児童等のニードに合わせた間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事

(4) 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修

① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等

② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事

(5) 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修

消防用設備等について、消防法令等が改正されたことに伴い新たに必要となる設備の整備

(6) その他施設における大規模な修繕等

特に必要と認められる前記に準ずる工事

(注)1 施設とは、児童厚生施設整備費補助金の対象施設をいう。

2 一定年数は、おおむね一〇年とする。

2 補助基準

(1) 原則として、一施設の総事業費が次により算出された金額以上のものであり、かつ、これにより算出された額が五〇〇万円に満たない場合は、五〇〇万円以上のものとすること。

施設延面積(基準面積)×4000円

ただし、アスベスト処理工事については、原則として、一施設の総事業費が三〇万円以上のものとする。

(2) 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。

(3) 設計の不備又は工事施行の粗漏に起因したものではないこと。

3 基準価格

次のいずれか低い方の価格を基準とする。

(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者の見積り