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○養護施設分園型自活訓練事業の実施について

(平成四年四月一〇日)

(児育第一三号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局育成課長通知)

標記について、「児童福祉施設等における施設機能強化推進費について」(昭和六二年五月二〇日付児発第四五〇号厚生省児童家庭局長通知)(以下「実施要綱」という。)が本日付けをもって一部改正され、「養護施設分園型自活訓練事業」が新たに追加されたところであるが、その取扱については次の事項に留意のうえ、その円滑な実施を図られたい。

1 趣旨

養護施設分園型自活訓練事業は、施設入所児童が施設を退所する前の一定期間に地域の中で生活体験を行い、併せて必要な訓練を行うことにより、社会人として必要な知識・能力を高め、もって社会的自立の促進を図るものである。

2 対象児童

施設長は、対象児童の選定に当たっては、一年以内に社会的自立を予定している児童を優先すること。

3 訓練期間

訓練期間は、就職前等概ね一年間とし、その開始時期は、高校三年進級時等とすること。

4 事業の実施

(1) 事業は、緊急時において適切な対応がとれる場所で実施するものとし、児童の居室は、男女を別にし、一室の定員は概ね二人とすること。

また、必要に応じて個室を設けること。

(2) 事業担当責任者には、原則として当該施設の児童指導員等直接処遇職員の内から適当と判断される職員をあてること。

また、事業担当責任者を中心とした施設職員による指導訓練チームを編成するなど施設が一体となった体制により実施すること。

(3) 事業担当責任者は、次の書類の作成及び管理を行い、効果的な指導訓練が行われるよう努めること。

ア 年間指導訓練計画

イ 個別指導訓練計画

ウ 入所児童の生活記録

エ その他、当該事業に必要な書類

5 留意事項

(1) 対象児童及びその保護者等に対し、事前にこの事業の趣旨及び内容を十分に説明すること等により、事業の円滑な実施が確保されるよう留意すること。

(2) 事業の実施に当たっては、事故防止、健康管理、衛生管理等について十分配慮すること。

(3) 指導訓練に当たっては、個性を尊重し、施設退所後の社会的自立への意識を高め、人間関係の形成が円滑に行われるよう努めるとともに、地域社会や関係機関との連絡調整等に十分配慮すること。

6 経費

本事業の実施に要する経費は、別に定めるところにより支弁を行うこととしているが、支弁の対象は年度内における各月初日入所児童の平均が四人を超える場合に限ることとしているものであること。

7 事業実施施設の協議手続き

実施要綱の第三の2の(1)のイの協議は、別紙様式1により実施年度の前年度の二月末日までに行うこと。

なお、平成四年度に係る協議については、前記にかかわらず平成四年九月一五日までに行うこと。

また、平成四年度に限り、年度途中からの実施を認めることとしているので、実施協議書に実施時期を明記すること。

別紙様式1