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○児童遊園の設置運営について

(平成四年三月二六日)

(児育第八号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局育成課長通知)

標記については、昭和四〇年四月一日児養第二五号養護課長通知の別紙「標準的児童遊園設置運営要綱」に基づき、その普及が図られているところであるが、近年の都市化の進展、地価高騰等、児童の遊び場の確保がきわめて困難となっている状況に鑑み、今般、別紙のとおり「標準的児童遊園設置運営要綱」を定め、地域の実情に応じた児童遊園の設置を促進することとしたので、さらに格別な御配慮を願いたい。

なお、昭和四〇年四月一日児養第二五号養護課長通知「児童遊園の設置運営について」は廃止する。

(別紙)

標準的児童遊園設置運営要綱

第一 機能

児童福祉法(昭和二二年一二月一二日法律第一六四号)による児童厚生施設としての児童遊園は、地域における児童を対象として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、自主性、社会性、創造性を高め、情操を豊かにするとともに、母親クラブ等の地域組織活動を育成助長する拠点としての機能を有するものである。

第二 設置場所

児童遊園は、児童の居住するすべての地域を対象に、その生活圏に見合った設置が進められるべきであるが、当面児童の遊び場が不足している場所に優先的に設置することとする。

第三 設備

一 敷地は、原則として三三〇m2以上であること。

二 標準的設備として、次に掲げるものを設ける必要があること。

(一) 遊具(ブランコ、砂場、滑り台、ジャングルジムなどの設備)

(二) 広場、ベンチ、便所、飲料水設備、ごみ入れ等

(三) 棚、照明設備

三 その他、児童の創意・工夫を生かすことのできる付帯的設備を設けることが望ましいこと。

四 地域の児童や環境及び保護者の状況等に対応した多様な形態を工夫するとともに、遊具等の配置、道路との接続等その利用に配慮すること。

第四 運営

児童遊園には運営に関しては、児童福祉施設最低基準(昭和二三年一二月一九日厚生省令第六三号。以下「最低基準」という。)の定めるところのほか、特に次の事項に留意すること。

一 児童遊園には、最低基準第三八条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)を配置すること。ただし、他の児童厚生施設の児童厚生員と兼ね、又は巡回の者であってもさしつかえないこと。

二 児童厚生員は、近隣地域の児童の遊びの指導を行うものであるが、特に幼児又は小学校低学年児童の遊びの指導と安全の確保に配慮すること。

三 児童遊園の適正な管理運営のため、児童委員、児童福祉施設関係者、母親クラブや子供会等の地域組織、社会福祉協議会、地域のボランティア、教育関係者、学識経験者等により構成された児童遊園運営協議会を設置し、児童遊園の環境整備、遊具の保全や更新及び事故の防止等に関し、参加・協力を得るよう努めること。