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○養護施設における不登校児童の指導の強化について

(平成三年四月一一日)

(児発第三五七号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

要保護児童の福祉の向上については、かねてから格別の御配意を煩わしているところであるが、家庭的要因等により不登校に陥っている児童については、特別の指導が必要と思慮されるので、次のとおりその実施方法について定め、平成三年四月一日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

第一 趣旨

都道府県知事(指定都市の市長を含む。以下同じ。)が指定した養護施設に、養護に欠ける不登校児童を入所措置し、家庭生活における葛藤から保護し、施設職員との信頼関係のもとに、生活訓練、奉仕活動体験等の生活指導を行うことに加え、カウンセリング等の心理療法を行うことにより、児童の福祉の向上を図るものとする。

第二 実施施設等

養護施設のうち不登校児童に対し特別な指導等を行う施設として、次により都道府県知事が指定した施設(以下「指定施設」という。)とする。

一 指定施設は、心理検査室、カウンセリング室等心理療法を行うための必要な設備を有すること。

二 対象児童の定員は、認可定員のうち一○人程度とする。

三 指定に当たっては、別紙様式により、予め当省に協議し、その承認を得るものとする。

第三 対象児童

対象児童は、次の一に掲げる家庭環境にあり、また児童が二に掲げる状態を示し、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第二七条第一項第三号の規定により、入所措置することが適当であると認められるものとする。

一 家庭環境

次に例示する(一)又は(二)の児童養護上の問題を有すること。

(一) 保護者の不在

離婚、行方不明、入院、拘禁等により、保護者の両方又は片方が家庭にいないこと。

(二) 保護者の養育上の問題

虐待、放任等保護者の養育が適切でないもの。

二 児童の状態

不安、無気力、孤立等の状態を示し、又は心身症状等を訴え、継続的又は断続的に小中学校等に登校しない児童。

ただし、学校生活に不登校の原因があるもの及び発達障害、精神障害等を持つことによりこれらの行動を示すものは除く。

第四 運営の基準

一 指定施設の施設長は、不登校児童の保護指導に当たっては、その児童に応じた処遇計画を作成し、それに基づき、生活指導、心理療法等を行うものとする。

また、児童相談所長は実施施設の長と共に対象児童の家庭環境調整に努めるものとする。

二 対象児童の特別な指導を行うため、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)に定める児童指導員、保母の定数のほか、心理療法を担当する職員及び精神科の嘱託医を配置することが望ましい。

第五 経費

この実施のための経費については、児童福祉法による入所施設措置費国庫負担金の交付基準について(昭和四八年四月二六日厚生省発児第八四号厚生事務次官通知)によるものとする。

別紙様式