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○児童館の設置運営について

(平成二年八月七日)

(児発第九六七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、平成二年八月七日厚生省発児第一二三号をもって厚生事務次官から各都道府県知事、各指定都市市長あて通知されたところであるが、その運用に当たっては、特に次の事項に留意し、遺憾のないよう努められたい。

なお、本通知の施行に伴い、昭和六三年一月二八日児発第四八号本職通知「児童館の設置運営について」は、廃止する。

一 小型児童館

(一) 機能

小型児童館は、次の機能を有するものであること。

ア 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導を行うこと。

イ 母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長及びその指導者の養成を図ること。

ウ その他、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(二) 対象児童

対象となる児童は、すべての児童とする。

ただし、主に指導の対象となる児童は、概ね三歳以上の幼児(以下「幼児」という。)、小学校一年~三年の少年(以下「学童」という。)及び昼間保護者のいない家庭等で児童健全育成上指導を必要とする学童とすること。

(三) 運営

ア 運営委員会の設置

児童館の適正な運営を図るため、児童福祉関係行政機関、児童委員、社会福祉協議会、母親クラブ等地域組織の代表者、学識経験者等を委員とする運営委員会を設置し、その意見を聴くこと。

イ 利用児童の把握

児童館を利用する児童については、その児童の住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて登録すること等により把握しておくこと。

ウ 遊びの指導

小型児童館における遊びは、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号。以下「最低基準」という。)第三九条によるほか、次によるものであること。

(ア) 児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。

(イ) 児童の体力、活動力を涵養するための運動遊びや情操を高めるための劇遊び等を行うよう配慮すること。

(ウ) 遊びを通して、安全に関する注意力、危険回避能力の養成等、事故防止のための指導を行うよう配慮すること。

(エ) 幼児及び学童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的、継続的に行うよう配慮すること。

エ 利用時間

小型児童館の利用時間は、地域の実情に応じて定めることとし、次によるものであること。

(ア) 一般児童の利用と集団指導の利用が交互に支障を及ぼさないよう配慮すること。

(イ) 母親クラブ等地域組織や年長児童等の夜間利用についても配慮すること。

(ウ) 日曜・祝祭日の利用は、適宜定めるものとすること。

オ 地域社会及び関係機関等との連携

(ア) 保育所、幼稚園、小学校等関係施設と連携を密にし、広報、普及に努めるとともに、児童相談所、福祉事務所、保健所等の協力を得ること。

(イ) 遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めるとともに、その養成に努めること。

二 児童センター

(一) 機能

一の(一)に掲げる機能に加えて、次によるものであること。

ア 運動に親しむ習慣を形成すること。

イ 体力増進指導を通して社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりを図ること。

ウ 大型児童センターにあっては、音楽、映像、造形表現、スポーツ等の多様な活動を通し、年長児童の社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりを図ること。

また、児童の社会参加活動や国際交流活動等を進めること。

(二) 対象児童

一の(二)に掲げる児童であり、特に運動不足、運動嫌い等により体力が立ち遅れている幼児、学童を優先すること。

また、大型児童センターにあっては、特に中学生・高校生等の年長児童を優先すること。

(三) 運営

一の(三)に掲げるところによるほか、次によるものであること。

ア 器材等

(ア) 運動遊び用の器材は、効果的な体力増進を図るために必要な遊具、用具等であって屋内・屋外において使用する固定又は移動式のものとし、児童の発達段階に応じた適当な遊びの種類に見合う器材を整備すること。

また、大型児童センターにあっては、文化、芸術、スポーツ及び社会参加活動等の諸活動に必要な備品等を整備すること。

なお、器材の整備に当たっては、体力増進指導に関する専門家の意見を徴する必要があること。

(イ) 運動技能等を把握するための調査票等の整備を行うこと。

イ 体力増進指導

(ア) 児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。

なお、幼児の集団指導においては、母親の参加も得ることが望ましいこと。

(イ) 季節及び地域の実情に応じた指導計画を策定して行うものとし、継続的に実施すること。

(ウ) 身体の虚弱な児童等を対象とする場合には、特に、医師の意見を徴する必要があること。

ウ 年長児童指導

(ア) 児童の意見を聞き、児童自身の自主的な運営に配慮すること。

(イ) 地域の諸団体、福祉施設、学校、企業等との連携を深め、児童の社会参加活動への理解、協力等の支援を得ること。

(ウ) 年長児童と幼児・小学生等の利用が、円滑に行われるよう配慮すること。

エ 留意事項

実情に応じ、他の適当な施設・設備を利用して差し支えないこと。

三 大型児童館

(一) A型児童館

ア 機能

二の(一)に掲げる機能に加えて、次によるものであること。

(ア) 都道府県内の小型児童館、児童センター及びその他の児童館(以下「県内児童館」という。)の情報を把握し、相互に利用できること。

(イ) 県内児童館の運営等を指導するとともに、最低基準第三八条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)及びボランティアを育成すること。

(ウ) 県内児童館で活用できる各種遊びの内容や、指導技術を開発し、普及させること。

(エ) 歴史、産業、文化等地域の特色を生かした資料、模型の展示等を行うとともに、一般にも公開すること。

(オ) 県内児童館に貸し出すための優良な映画フイルム、ビデオソフト、紙芝居等を保有し、計画的に活用すること。

イ 対象児童

対象となる児童は、すべての児童とする。

ウ 運営

二の(三)に掲げるところによるほか、次によるものであること。

(ア) 児童の年齢及び利用目的が多岐にわたるので、適切な児童厚生員等職員を配置すること。

(イ) 集団利用する場合は、その責任者の住所、氏名、年齢等を登録することとし、その計画的、効率的な利用に配慮すること。

(ウ) 日曜・祝祭日の開館及び夜間利用に配慮すること。

(エ) 都道府県の母親クラブ連絡協議会等の事務局を設けるよう配慮すること。

(二) B型児童館

ア 機能

一の(一)に掲げる機能に加えて、次によるものであること。

(ア) 川、池、草原、森等の立地条件を生かした各種の自然観察、自然探求、自然愛護、その他自然とふれあう野外活動が行えること。

(イ) キャンプ、登山、ハイキング、サイクリング、水泳等の野外活動から得られる各種遊びの内容や、指導技術を開発し、児童館等に普及させること。

イ 設備

(ア) 二〇人以上の児童がキャンプ等の野外活動を行える適当な広場や水飲み場、炊事場等を設けること。

(イ) 一〇〇人以上の児童が宿泊できる設備を設けること。

ウ 対象児童

対象となる児童は、すべての児童とする。なお、引率者等の利用にも配慮すること。

エ 運営

一の(三)に掲げるところによるほか、次によるものであること。

(ア) 原則として、集団利用であるため、その引率責任者及び児童の住所、氏名、電話番号、年齢等を登録すること。

(イ) 利用児童等に対する保健衛生には特に配慮すること。

(ウ) 野外活動を行うので、十分な事故防止、安全管理等の措置を講じること。

(エ) 児童の食事、貸与したシーツや枕カバーの洗濯代等は個人負担とすること。

(オ) 広く児童福祉施設等の関係者の理解と協力を得るように配慮すること。