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○養護施設入所児童等の高等学校への進学の実施について

(平成元年四月一〇日)

(児発第二六五号の六各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

要保護児童の福祉の向上については、かねてから格段の御協力を煩わしているところであるが、今般、養護施設入所児童等の高等学校への進学に係る特別育成費について、所要の改善が行われたことに伴い、別紙のとおり「養護施設入所児童等の高等学校への進学実施要領」を定め、平成元年四月一日から適用することとしたので通知する。

なお、昭和四八年五月一日児発第二七八号本職通知「養護施設入所児童等の高等学校への進学の実施について」は廃止する。

別紙

養護施設入所児童等の高等学校への進学実施要領

1 目的

養護施設入所児童等が高等学校に進学することにより、豊かな教養と専門的技能を高め、社会的自立を促進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 対象児童

児童福祉法第二七条の規定により、養護施設、肢体不自由児療護施設、教護院、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通園部門を除き、肢体不自由児を入所させる指定国立療養所等を含む。)に入所し、又は里親に委託されている児童であって、高等学校に進学した児童とする。

3 経費の内容

(1) 特別育成費について

高等学校に進学した児童に対しては、「児童福祉法による入所施設措置費国庫負担金の交付基準について(昭和四八年厚生事務次官通達)」の第四に定める特別育成費を支弁するものとし、その内容は、高等学校の教育に必要な諸経費であって、授業料、クラブ費、生徒会費等の学校納付金、教科書代、参考図書代、学用品等の教科学習費、交通費、通学用品費等の通学費等であること。

なお、前記の特別育成費は月額平均基準額であり、年間を通して前記の所要経費を満たすものとして算定されているものであるから、必要に応じて数月分をあわせて支弁する等配慮願いたいこと。

(2) 特別育成費の加算について

高等学校へ入学することに伴う必要な経費として、特別育成費加算分を支弁するものとし、その内容は、高等学校入学に際し必要な制服、鞄等の経費であること。

4 実施上の留意事項

(1) 児童の進学指導に当たっては児童の学習意欲を高めるよう継続的な指導を行うとともに、中学校との連携を密にし、児童の個性、能力、興味関心を尊重した適切な進路指導を行うこと。

(2) 高等学校に進学した児童と他の入所児童との生活形態の差異等に留意し、その処遇に十分配慮すること。

(3) 今回新たに教護院に入所している児童を特別育成費の支弁対象児童とし、その取扱いについて、本職通知「教護院入所児童の高等学校進学の取扱いについて(平成元年四月一〇日)」により行うこととしているので留意されたい。