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○児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における施設機能強化推進費について

(昭和六二年五月二〇日)

(児発第四五〇号)

(各都道府県知事・各指定都市・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成一一年四月三〇日厚生省発児第八六号厚生事務次官通知)及び「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二厚生事務次官通知)をもって通知されたところであるが、この経費の適切な運用を図るため、今般、別紙のとおり実施要綱を定めたので、管下児童福祉施設に対し周知徹底のうえ、格段のご指導を願いたい。

おって、昭和五五年一〇月三一日児発第八五八号本職通知「児童福祉施設及び精神薄弱者援護施設における地域参加・交流促進費について」は、廃止する。ただし、昭和六一年度以前分の取扱いについては、なお従前の例による。

別紙 略

別表のとおり

2 事業の選択

事業は各施設の運営状況等から可能な範囲で実施するものとすること。

3 加算の方法等

事業を実施しようとする施設から、毎年度当初に別紙様式1を参考とした申請書を都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)に提出させ、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について必要な審査を行い、必要と認めた場合は次の方法により加算すること。

おって、第二の1の(1)の②のイの事業の加算の認定に当たっては、当分の間、別に定めるところにより、あらかじめ当省に協議し承認を得ること。

なお、個々の事業の加算の認定に当たっては、相当の規模及び頻度で計画的、積極的に実施することにより、入所児(者)処遇等施設運営の充実強化に効果が期待できるものについて対象とすること。

(1) 個々の事業毎の加算額は、別表にあるそれぞれの単価を限度額とすること。

(2) 一施設当たりの加算総額は、入所施設にあっては年額七五万円以内(ただし、第二の1の(1)の①及び②のアの事業のみを行う場合は年額五〇万円以内とし、助産施設(第二種助産施設に限る。)にあっては、第二の1の(1)の③の事業のみを対象とし、年額四五万円以内とする。)、保育所にあっては、第二の1の(1)の③の事業のみを対象とし、年額一五万円以内とする。

なお、第二の1の(1)の②のイの事業を実施する場合においては、前記により算定された加算額に四五万円以内の金額を加えることができることとする。

ただし、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、また、一施設当たりの加算総額が一〇万円未満の場合は国庫負担の対象としないこと。

(3) この加算額は、五月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとする。

ただし、助産施設(第二種助産施設に限る。)に対する支弁月及び認定額の算定等については、次の算式に準じて、個々の施設状況により決定するものとする。

認定額=施設機能強化推進費加算分保護単価(10円未満については、四捨五入)×その施設の5月初日の定員等(保育所の場合は、5月初日の入所人員)

(施設機能強化推進費加算分保護単価(  〃  )=施設機能強化推進費÷その施設の5月初日の定員等( 〃 ))

4 支出対象経費

・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費(茶菓)、光熱水費、医療材料費) ・役務費(通信運搬費) ・旅費 ・謝金 ・備品購入費 ・原材料費 ・使用料及び賃借料 ・賃金(総合防災対策強化事業に限る。) ・委託費(総合防災対策強化事業に限る。)

5 対象除外

デイ・サービス事業及びショート・ステイ事業等別途国庫補助金が交付される事業及び都道府県等の単独補助事業を実施している施設については同種の事業は対象から除外すること。

第三 特別事業

1 児童養護施設分園型自活訓練事業(以下「分園型事業」という。)

(1) 事業の内容等

ア 対象児童

分園型事業の対象児童は、児童養護施設に入所している児童であって、退所前の一定期間に自立のための個別指導訓練を行うことが、効果的であると施設長が認める児童であること。

施設長は、対象児童を選定したときは、速やかに都道府県知事及び関係者に通知すること。

イ 実施施設の指定

分園型事業は、次によりあらかじめ実施施設として指定を受けた児童養護施設(以下「指定施設」という。)において実施すること。

(ア) 分園型事業を実施しようとする施設は、毎年度、別に定める様式により申請書を都道府県知事に提出し、その指定を受けること。

(イ) 都道府県知事は、実施施設の指定を行う場合には、当分の間、毎年度、別に定める様式によりあらかじめ当省に協議し承認を得ること。

ウ 対象児童の居住場所

指定施設の敷地外の独立家屋又はアパート等とし、通常の生活に必要な設備を有すること。

エ 訓練期間・対象人員

訓練期間は、退所予定日前の概ね一年間とし、定員は、認可定員のうち六人程度とすること。

オ 事業の実施及び訓練の内容

分園型事業の全般についての実務上の責任者(事業担当責任者)を配置し、次の指導項目についてあらかじめ個別指導訓練計画を定め、児童の社会的自立に向けての生活指導等を行うこと。

また、夜間において児童だけの生活とならないよう職員の配置を考慮すること。

・自活のための生活指導

・職業適性を高める指導

・社会参加のための準備指導

・学習指導

・余暇の活用指導

(2) 加算の方法等

指定施設から、毎年度当初に別紙様式1を参考とした申請書を都道府県知事に提出させ、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行い、必要と認めた場合は次により加算すること。

ア 事業費の限度額

本事業の実施に要する経費は、一施設当たり年額五〇〇万七〇〇〇円を限度とする。この場合、年度内における各月初日入所児童の平均が四人を下回る場合は、支弁の対象としないこと。

イ この加算額は五月に支弁する事務費の加算分として支弁するものとすること。

加算額=分園型事業費加算分保護単価(10円未満については四捨五入)×その施設の5月初日の定員

(分園型事業費加算分保護単価(10円未満については四捨五入)=1施設当たり年額÷その施設の5月初日の定員)

2 情緒障害児短期治療施設家族療法事業(以下「家族療法事業」という。)

(1) 事業の内容等

ア 対象児童及び家族

この事業の対象者は、次の児童及びその家族とすること。

(ア) 当該施設に措置されている児童とその家族で、施設長が必要と認めたものであること。

(イ) 児童相談所、家族児童相談室、当該施設等に相談があった在宅のひきこもり児童等とその家族で、都道府県知事(指定都市の市長を含む。以下同じ。)が必要と認めたものであること。

イ 実施施設の指定

この事業は、情緒障害児短期治療施設のうち、次によりあらかじめ指定された施設において実施すること。

(ア) この事業を実施しようとする施設は、毎年度、別に定める様式により申請書を都道府県知事に提出し、その指定を受けること。

(イ) 都道府県知事は、実施施設の指定を行う場合には、当分の間、毎年度、別に定める様式によりあらかじめ当省に協議し承認を得ること。

ウ 設備

必要に応じて、親子相談室、心理治療室、宿泊治療室等の設備を設けること。

エ 事業の実施及び内容

対象児童等に対し、三か月から六か月を単位とした治療計画をたて面接治療、宿泊治療、親子レクリエーション、家庭訪問治療等を行うこと。

(2) 加算の方法等

指定施設から、毎年度当初に別紙様式1を参照とした申請書を都道府県知事に提出させ、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行い、必要と認めた場合は次により加算すること。

ア 事業費の限度額

本事業の実施に要する経費は、実施延家族数に応じて一施設当たり次の額を限度とする。ただし、年度内における実施延家族数が、年間七五家族数を下回る場合はこの経費の支弁の対象としないこと。

(ア) 実施延家族数が年間一二五家族以上

年額 二一三万七〇〇〇円

(イ) 実施延家族数が年間一二五家族未満

年額 一〇六万九〇〇〇円

イ この加算額には五月に支弁する事務費の加算分として支弁するものとすること。

認定額=家族療法事業費加算分保護単価×その施設の5月初日の措置人員

(家族療法事業費加算分保護単価(10円未満については四捨五入)=1施設当たり年額÷その施設の5月初日の定員)

3 支出対象経費

・給料 ・職員手当等 ・共済費 ・賃金 ・需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食料費、光熱水費、医療材料費) ・役務費(通信運搬費) ・旅費(交通費) ・謝金 ・備品購入費 ・原材料費 ・使用料及び賃借料

第四 報告等

1 本事業の経理は、昭和五一年一月三一日社施第二五号厚生省社会局長、児童家庭局長通知「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規定準則の制定について」により行うものであるが、一般事業及び特別事業ごとの収支の内訳について、補助簿を設けるなど明確に区分し、その実態を明らかにしておくこと。

2 本事業を実施した施設は、毎年四月末日までに別紙様式1を参考とした事業実績報告書を都道府県知事に提出すること。

また、特別事業を実施した施設は、各々、別紙様式2の児童養護施設分園型自活訓練事業実施報告書及び別紙様式3の情緒障害児短期治療施設家族療法事業報告書も併せて提出すること。

3 都道府県知事は、本事業を実施した施設については、監査時等随時事業の検証を行うこと。

4 都道府県知事は、児童養護施設分園型自活訓練事業実施報告書及び情緒障害児短期治療施設家族療法事業報告書の写しを毎年五月一〇日までに本職あて提出すること。

また、一般事業のうち広域入所促進事業を実施した母子生活支援施設がある場合は、当分の間、当該施設の事業実績報告書の写しも併せて提出すること。

第五 平成二年度における取扱いについて

平成二年度における加算の方法等の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。

別表

施 設 機 能 強 化 推 進 費 事 業 内 容

事業名

社会復帰等自立促進事業

専門機能強化事業

総合防災対策強化事業

施設入所児等社会(家庭)復帰促進事業

心身機能低下防止事業

処遇困難事例研究事業

施設入所児童家庭生活体験事業

養育機能等強化事業

広域入所促進事業

事業内容

ア 施設を退所し、社会復帰した者(児)を施設に招き、入所児(者)との交流活動を行うこと等により、就労のための心構え、社会性・協調性等入所児(者)の社会復帰への自立意欲の向上を図る。

イ 入所児童のうち、家庭に問題がある等のケースについてその保護者を施設に招き、家庭環境の整備、処遇方法等の指導を行うことにより、早期家庭復帰を図る。

地域の児童、学生グループ、老人クラブ等を定期的に施設に招き、入所児(者)との座談会、レクリエーション及び身寄りのない入所児(者)の1日親子対話等、交流の機会を設けることにより、入所児(者)の孤独感の解消、心身機能の低下防止等を図る。

在宅の障害児(者)等の介護経験者や在宅の非行等の問題行動を有する児童の養育経験者等を施設に招き、近隣の施設の指導者、保育士等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。

児童養護施設等の入所児童を学校における夏季休暇等の連続した休暇の期間等を利用して、里親あるいはボランティア家庭等(以下「委託家庭」という。)におおむね3~5日間程度宿泊させ、家庭生活を体験させることにより、社会性の涵養、情緒の安定、退所者の自立を促進するものである。

家庭において、非行等の問題行動を有する児童を抱えている家族、または夫の暴力の問題等を抱えている母子世帯及び女性に対し養育や問題解決方法等についての相談にのり、指導することを通じて、家族で行っている様々な養育の方法や夫の母子等に対する暴力等の実態を把握し、知識を深める。

母子生活支援施設において、夫の暴力等のため、住所地から避難する母子世帯等が利用するための寝具、調理器具等を準備することにより広域入所の円滑な実施を図る。

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

 

ア ①施設経

部外者招へ

①近隣施設の

①委託家庭の

パンフ

寝具、調

入所施設

保育所

実施方法(例)

験者等部外者を招へいし、講話、座談会を実施する。②入所児童の一般工場、事業所等への見学あるいは、事業主等への施設紹介などを実施する。

イ 保護者を招き、家族環境の整備、処遇方法等の指導を行う。

いによる入所児(者)との座談会、レクリエーション、1日親子等を実施する。

職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。

②職員を県内又は県外の施設で実地研修させる。

募集、調査、指導を行う。

②委託家庭に対して児童の養育技術、安全確保等を内容とした研修を行う。

③入所児童を委託家庭に宿泊させ、家庭生活を体験させる。

④施設職員と委託家庭の交流会を実施する。

レット、スライド、ビデオ等により養育方法等を助言、指導する。

理器具、日用品等の整備を図る経費を助成する。

①現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇上げる等夜間巡視体制の強化を図る。

②地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

③職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

①地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

②職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

加算単価

30万円以内

30万円以内

30万円以内

30万円以内

15万円以内

45万円以内

45万円以内

15万円以内

別紙様式1 略

別紙様式2 略

別紙様式3 略