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○肢体不自由児施設等への短期間入所等に関する措置について

(昭和六二年三月二四日)

(児障第八号)

(各都道府県、各政令指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)

本年四月一日より「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律」の施行により児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の一部が改正され、在宅の心身障害児及び精神薄弱者に対する肢体不自由児施設等への短期間入所の措置及び在宅の心身障害児に対する通所による便宜の供与の措置が都道府県若しくは指定都市又は市町村の事務として規定されることとなつた。

この改正及びこれに伴う政省令の改正の趣旨及び内容等については、既に「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(社会福祉関係部分)の施行について」(昭和六一年一二月二六日 社庶第二二五号)等の通知に示されているとおりであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

一 心身障害児及び精神薄弱者に対する短期間入所の措置を行う施設について

心身障害児を短期間入所させる施設については児童福祉法施行規則第三六条の二に、また、精神薄弱者を短期間入所させる施設については精神薄弱者福祉法施行規則第四条に規定されているが、その趣旨及び内容については、次のとおりであること。

(一) 「身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設」とあるのは、身体障害者福祉法施行規則第一五条に定める施設と同様の施設のことをいう趣旨であること。

(二) 「医療法(昭和二三年法律第二○五号)第一条の二第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所」は、医療的保護を必要とする者を対象とするものであること。

二 心身障害児に対する通所による便宜供与措置の基準について

心身障害児に対する通所による便宜供与措置の基準である児童福祉法施行令第九条の九第一号で「おおむね小学校就学の始期に達するまでの者を対象とすること。」とあるのは、学校教育法第二二条第一項に定める就学義務との関連で、心身障害児のための通園の場は主として学齢未満児に対する早期療育の場としていることによるものであること。