アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○保育所における嘱託歯科医の設置について

(昭和五八年四月二一日)

(児発第二八四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

保育所における歯科保健については、児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」という。)及び保育所保育指針において歯科健康診断の実施が定められているところであるが、乳幼児期における歯科保健の重要性にかんがみ、さらにその充実を図るため、最低基準に定める職員のほか嘱託歯科医を置くよう、左記の点に留意のうえ、管下の施設に対して指導されたい。

1 嘱託歯科医の設置の必要性

乳幼児のう触は年々減少傾向にあるが、他の疾患に比し、そのり患率はいまだに高く、しかも自然治ゆがないため、予防について正しい知識の普及と指導の徹底を図ることが、乳幼児の健やかな発育成長のために重要である。このため、嘱託歯科医を各保育所に設置し、入所児童に対する歯科保健の充実を図る必要がある。

2 設置にあたつての留意事項

(1) 嘱託歯科医の選定については、なるべく乳幼児の扱いに習熟し、熱意と理解のある歯科医が望ましいものであること。

(2) 設置にあたつては、地域歯科医師会、保健所等関係機関と連係を密にし、円滑なる実施に努めること。

3 歯科健康診断について

歯科健康診断については、嘱託歯科医が行うものとし、その結果については記録し、食生活指導、歯の清掃指導等その後の保育指導に反映させることが大切であり、保護者に対しても密接な連絡、適切な指導を行うものとする。