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○母子寮への入所措置について
(昭和五七年六月一七日)
(児発第五一四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
母子寮への入所の措置については、かねてから適切な運用方お願いしているところであるが、近年、離別母子家庭等が増加するとともに公営住宅等の住宅の提供によっては児童の福祉を図ることができない事例が生じており、これらの事例に対応するため、母子寮の入所の措置の円滑化を図る必要があるので、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)(以下「法」という。)第二三条(母子寮への入所の措置)の規定の具体的な運用について、左記により行われるよう念のため通達する。また、緊急に保護を要する母子家庭等について迅速な対応を講ずることにより、児童の福祉と母子家庭の福祉の一層の向上に努められるようお願いする。
記
母子寮への入所の措置は、児童の福祉を図ることを第一義的な目的としている措置であることから、児童の福祉を図るために、母と子を共に入所させ、適切な配慮を加えるためのものである。
したがって、法第二三条の具体的な運用に当たっては、まずこの点に十分留意するとともに、同条の「これに準ずる事情にある女子」には、夫の暴力により母と子で家出をしている事例などで婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者等が含まれるものであることに留意されたい。
なお、「その者の監護すべき児童」とは、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子が、民法第八一八条(父母の親権)、第八一九条(離婚等の場合の父又は母の親権)等の規定に基づき、法律上親権等により児童を監護すべき立場にある場合であって、かつ、それがその児童の福祉を図るという観点から必要である場合における児童をいうものであり、現実に監護していることを必要不可欠の要件とするものではないことを申し添える。